第七条の二
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条(第三項を除く。)及び前条の規定の適用については、第一条の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第三条第二項、第五条第二項及び第六条第五項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四条第一項及び第六条第二項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第五条の見出し、第六条の見出し並びに同条第一項、第四項及び第五項並びに前条の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第一項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行うときは、第六条第三項の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。
この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。