文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十二条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
発掘予定地の所在及び地番
二
発掘予定地の面積
三
発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
四
発掘調査の目的
五
発掘調査の主体となる者の氏名及び住所(国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
六
発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴
七
発掘着手の予定時期
八
発掘終了の予定時期
九
出土品の処置に関する希望
十
その他参考となるべき事項
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
発掘予定地及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの)
二
発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
三
発掘予定地の所有者の承諾書
四
発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書
五
発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書