従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
この法令の概要
従前の国家公安委員会が行った処分・決定その他の定めの効力を新法令下においても継続させるための経過措置を定める規則です。
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の国家公安委員会のした定は、同法に基き国家公安委員会規則で定めることができるものとされている事項については、国家公安委員会が別に定をするまでの間、法令に違反しない限度において、同法に基き国家公安委員会規則で定めたものとして、なお引き続き効力を有するものとする。
前項の規定に基き、なお引き続き効力を有する従前の国家公安委員会のした定のうち、国家地方警察本部に関するものは警察庁に、都道府県国家地方警察に関するものは都道府県市警察に関する定とする。
この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
附 則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。