建設機械抵当法施行規則

法令番号法令番号: 昭和二十九年建設省令第三十五号
公布日公布日: 1954-11-13
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 建設省
法令ID法令ID: 329M50004000035

第一条

(申請書の提出)
建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第二条

(申請書の様式)
令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。

第二条の二

(建設機械の仕様)
令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。

第三条

(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)
令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。
この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。

第四条

(建設機械打刻証明書等の様式)
令第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。

第五条

(変更等の届出)
令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
変更事項及びその内容
変更の原因
変更の年月日
令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
滅失又は解体の事由
滅失又は解体の年月日
届出当時の当該建設機械の状態
令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。

附 則

この省令は、建設機械抵当法の施行の日(昭和二十九年十一月十四日)から施行する。
国土交通大臣の許可を受けた建設業者で打刻又は検認の申請をしようとする者は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
第四条の規定は、前項の規定により申請書の提出を受けた都道府県知事が建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付する場合に準用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。