防衛省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の四局を置く。
第三条及び第四条
削除
第五条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十条の二
防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十条の三
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、第百七十三条第七号及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十条の四
大臣官房に、参事官七人を置く。
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第十一条
大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。
第十二条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条の二
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第十五条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。
第十九条
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
第二十一条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第二十六条
整備計画局に、次の四課並びに建設制度官一人及び提供施設計画官一人を置く。
第二十七条
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。
第三十四条
人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十四条
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
第四十八条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条及び第五十条
削除
第五十一条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
第五十二条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第五十三条
統合幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
第五十四条
統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第五十五条
幕僚監部に、総括官一人を置く。
総括官は、事務官をもつて充てる。
総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。
第五十六条
幕僚監部に、次の四部を置く。
第五十七条
総務部に、次の二課を置く。
第五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条の二
人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
運用部に、次の三課を置く。
第六十条
運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
防衛計画部に、次の二課を置く。
第六十四条
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
後方計画部に、次の二課を置く。
第六十七条
後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
部に部長を、課に課長を置く。
運用部、防衛計画部及び後方計画部に、それぞれ副部長一人を置く。
前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第七十条
幕僚監部に、参事官二人を置く。
参事官は、事務官をもつて充てる。
参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第七十一条
幕僚監部に、報道官一人を置く。
報道官は、自衛官をもつて充てる。
報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
第七十二条
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
首席法務官は、自衛官をもつて充てる。
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。
首席指揮通信システム官は、自衛官をもつて充てる。
首席指揮通信システム官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
幕僚監部に、法第二十六条第一項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。
統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
校長は、校務を掌理する。
統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第七十五条
陸上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将をもつて充てる。
第七十六条
陸上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第七十七条
幕僚監部に、次の七部を置く。
第七十八条
監理部に、次の二課を置く。
第七十九条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
人事教育部に、次の四課を置く。
第八十二条
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十四条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
運用支援・訓練部に、次の二課を置く。
第八十七条
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
防衛部に、次の二課を置く。
第九十条
防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十一条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
装備計画部に、次の五課を置く。
第九十三条
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
指揮通信システム・情報部に、次の二課を置く。
第九十九条
指揮通信システム課は、次に掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第百三条
幕僚監部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百四条
幕僚監部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五条
幕僚監部に、警務管理官一人を置く。
警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。
警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六条
海上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、海将をもつて充てる。
第百七条
海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第百八条
幕僚監部に、次の五部を置く。
第百九条
総務部に、次の二課を置く。
第百十条
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百十一条
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
人事教育部に、次の五課を置く。
第百十三条
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十八条
防衛部に、次の四課を置く。
第百十九条
防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百二十条
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百二十二条
施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第五号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百二十三条
指揮通信情報部に、次の二課を置く。
第百二十四条
指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百二十五条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十六条
装備計画部に、次の三課を置く。
第百二十七条
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十八条
艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十九条
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
部に部長を、課に課長を置く。
総務部に、副部長一人を置く。
前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第百三十一条
幕僚監部に、監察官一人を置く。
監察官は、海上自衛官をもつて充てる。
監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
第百三十二条
幕僚監部に首席法務官一人を置く。
首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。
首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。
首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十四条
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。
首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百三十五条
航空幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、空将をもつて充てる。
第百三十六条
航空幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、空将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第百三十七条
幕僚監部に、次の五部を置く。
第百三十八条
総務部に、次の二課を置く。
第百三十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十一条
人事教育部に、次の四課を置く。
第百四十二条
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十三条
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十四条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十五条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十六条
防衛部に、次の四課を置く。
第百四十七条
防衛課は、次に掲げる事務(第一号、第二号及び第四号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百四十八条
事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百四十九条
事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百五十条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十一条
運用支援・情報部に、次の二課を置く。
第百五十二条
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百五十三条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十四条
装備計画部に、次の二課を置く。
第百五十五条
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十六条
整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十七条
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第百五十八条
幕僚監部に、科学技術官一人を置く。
科学技術官は、航空自衛官をもつて充てる。
科学技術官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十九条
幕僚監部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもつて充てる。
監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百六十条
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
首席法務官は、航空自衛官をもつて充てる。
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十一条
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。
首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十二条
防衛監察本部に、副監察監一人を置く。
副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。
副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。
第百六十三条
防衛監察本部に、総務課及び統括監察官一人を置く。
第百六十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務課に課長を置く。
課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
第百六十五条
統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十六条
地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
第百六十七条
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
地方防衛局に、次の四部を置く。
前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。
第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。
第百六十八条
地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三条第三項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。
第百六十九条
前二条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
第百七十条
防衛装備庁に、防衛技監一人を置く。
防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。
第百七十一条
防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。
第百七十二条
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十三条
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十四条
プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。
第百七十五条
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十六条
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十七条
調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十八条
長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。
装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第百七十九条
長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第百八十条
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官四人及び艦船設計官一人を置く。
第百八十一条
総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十二条
人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十三条
会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十四条
監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十五条
装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。
第百八十六条
艦船設計官は、船舶の考案及び設計に関する事務をつかさどる。
第百八十七条
装備政策部に、次の三課を置く。
第百八十八条
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十九条
国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十条
装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十一条
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人、装備技術官三人及び参事官一人を置く。
第百九十二条
事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十三条
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第百九十四条
装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
第百九十五条
参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)に係る装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。)に関する事務をつかさどる。
第百九十六条
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人及び技術振興官一人を置く。
第百九十七条
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十八条
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十九条
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百条
調達管理部に、調達企画課及び原価管理官一人を置く。
第二百一条
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二条
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三条
削除
第二百四条
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
第二百五条
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百六条
武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百七条
電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百八条
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百九条
削除
第二百十条
航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百十一条
輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
第二百十二条
防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。
前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。
第二百十三条
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
第二百十四条
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十五条
陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十六条
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十七条
新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。
新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十七条の二
防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十八条
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
第二百十九条
千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百二十条
下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百二十一条
岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百二十二条
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席指揮通信システム官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
第二百二十三条
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
第二百二十四条
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第一条
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。