秘書官の定数は、一人とする。
防衛省組織令
第一章 本省
第一節 秘書官
第一条
(秘書官の定数)
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局
第二条
(大臣官房及び局の設置)
本省に、大臣官房及び次の四局を置く。
第三条及び第四条
削除
第五条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
六
法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
九
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
十
防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
十一
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二
防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十三
防衛省の行政の考査に関すること。
十四
国会との連絡に関すること。
十五
広報に関すること。
十六
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び次章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
二十
防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十一
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十二
東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十三
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十四
内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十五
庁内の管理に関すること。
二十六
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十七
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十九
特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
三十
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十一
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十三
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六条
(防衛政策局の所掌事務)
防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
二
自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
五
自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
六
防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
七
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
八
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
九
防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
第七条
(整備計画局の所掌事務)
整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
二
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
六
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
七
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
八
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
九
自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
十
建設工事の計画の承認に関すること。
十一
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
十二
建設工事の実施に関すること。
十三
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十四
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十五
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
第八条
(人事教育局の所掌事務)
人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
三
礼式、表彰及び服制に関すること。
四
栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
五
防衛省の職員の補充の基本に関すること。
六
防衛省の職員の福利厚生に関すること。
七
防衛省共済組合に関すること。
八
防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九
恩給に関する連絡事務に関すること。
十
防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
十一
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
十二
所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
十三
防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
十四
自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
十五
自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
十六
防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
十七
衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
十八
衛生資材の研究開発の基本に関すること。
十九
防衛人事審議会の庶務に関すること。
二十
自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
第九条
(地方協力局の所掌事務)
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五
駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
六
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
七
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
九
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十一
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十二
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十三
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十七条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十四
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十六
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。第四十八条第十号において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十八
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十九
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
二十
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
二十一
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十二
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十三
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
第二款 特別な職の設置等
第十条
(官房長)
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十条の二
(次長)
防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十条の三
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4 施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5 報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6 公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、第百七十三条第七号及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十条の四
(参事官)
大臣官房に、参事官七人を置く。
2 参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第三款 課の設置等
第一目 大臣官房
第十一条
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。
第十二条
(秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三
防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
第十三条
(文書課の所掌事務)
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
五
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
六
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
七
国会との連絡に関すること。
八
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
九
渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一
法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十三条の二
(企画評価課の所掌事務)
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
前号の事務に必要な総合調整に関すること。
三
防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛省の事務能率の増進に関すること。
五
防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
六
防衛省の行政の考査に関すること。
七
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
八
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
第十四条
(広報課の所掌事務)
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第十五条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
二
防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
四
東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
五
内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
六
庁内の管理に関すること。
七
相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
八
特別調達資金の経理に関すること。
第十六条
(監査課の所掌事務)
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
三
防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
四
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
第十七条
(訟務管理官の職務)
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
第二目 防衛政策局
第十八条
(防衛政策局に置く課等)
防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。
第十九条
(防衛政策課の所掌事務)
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
四
防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
五
前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十条
(日米防衛協力課の所掌事務)
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
第二十一条
(国際政策課の所掌事務)
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
第二十二条
(運用政策課の所掌事務)
運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛出動に関する計画の基本に関すること。
三
自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第二十三条
(運用基盤課の所掌事務)
運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二
自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。
三
自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。
第二十四条
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
第二十五条
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。
四
防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
五
自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
六
防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
第三目 整備計画局
第二十六条
(整備計画局に置く課等)
整備計画局に、次の四課並びに建設制度官一人及び提供施設計画官一人を置く。
第二十七条
(防衛計画課の所掌事務)
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十八条
(サイバー整備課の所掌事務)
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
二
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
三
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五
自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
第二十九条
(施設計画課の所掌事務)
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
三
建設工事の計画の承認に関すること(施設整備課及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
第三十条
(施設整備課の所掌事務)
施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
三
自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
五
自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
六
建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
七
建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
八
建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
九
自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
十
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十一
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十二
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
第三十一条
(建設制度官の職務)
建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
二
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事の実施に関する制度に関すること。
第三十二条
(提供施設計画官の職務)
提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
二
建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
三
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
第四目 人事教育局
第三十三条
(人事教育局に置く課等)
人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。
第三十四条
(人事計画・補任課の所掌事務)
人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
五
防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十五条
(給与課の所掌事務)
給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
二
若年定年退職者給付金の基本に関すること。
第三十六条
(人材育成課の所掌事務)
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
二
防衛省の職員の補充の基本に関すること。
三
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
四
防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。
五
自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
六
自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
第三十七条
(厚生課の所掌事務)
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の福利厚生に関すること。
二
防衛省共済組合に関すること。
三
防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
四
恩給に関する連絡事務に関すること。
第三十八条
(服務管理官の職務)
服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
二
礼式、表彰及び服制に関すること。
三
栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
四
自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
第三十九条
(衛生官の職務)
衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
二
衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
三
衛生資材の研究開発の基本に関すること。
四
防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
第五目 地方協力局
第四十条
(地方協力局に置く課等)
地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。
第四十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
四
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
五
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十二条
(地域社会協力総括課の所掌事務)
地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(地方協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。
四
防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
第四十三条
(地方協力課の所掌事務)
地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための地域社会との連絡調整に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務の総括に関すること。
第四十四条
(沖縄協力課の所掌事務)
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二
法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。
三
地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
第四十五条
(環境政策課の所掌事務)
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
第四十六条
(在日米軍協力課の所掌事務)
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
二
地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
三
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
四
合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
五
合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
六
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
七
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
八
駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
九
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
十
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
第四十七条
(労務管理課の所掌事務)
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
第四十八条
(参事官の職務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
二
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。
三
位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。
五
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
六
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
七
自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
八
漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
九
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十
米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十一
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
十二
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十三
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
第四十九条及び第五十条
削除
第三節 審議会等
第五十一条
(防衛人事審議会)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
2 防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二
自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
第四節 施設等機関
第五十二条
(防衛研究所)
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
2 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
3 防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4 防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
5 防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第五節 特別の機関
第一款 幕僚監部
第一目 統合幕僚監部
第五十三条
(幕僚長)
統合幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
第五十四条
(幕僚副長)
統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第五十五条
(総括官)
幕僚監部に、総括官一人を置く。
2 総括官は、事務官をもつて充てる。
3 総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。
第五十六条
(部)
幕僚監部に、次の四部を置く。
第五十七条
(総務部の分課)
総務部に、次の二課を置く。
第五十八条
(総務課)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四
幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
五
各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席指揮通信システム官の事務の連絡調整に関すること。
六
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八
幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
九
報告統制に関すること。
十
幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
十一
幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
十二
幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十三
幕僚監部の会計の監査に関すること。
十四
物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
十五
幕僚監部の秘密の保全に関すること。
十六
部内の事務の総括に関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十八条の二
(人事教育課)
人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
三
幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
四
幕僚監部の職員の表彰に関すること。
五
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
六
行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第三課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
七
捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。
八
統合幕僚学校に関すること。
九
幕僚監部の職員の災害補償に関すること。
十
幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。
第五十九条
(運用部の分課)
運用部に、次の三課を置く。
第六十条
(運用第一課)
運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画の総合調整に関すること。
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。
三
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る行動に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、自衛隊法第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。
五
前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
六
第二号から第四号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
七
部内の事務の総括に関すること。
第六十一条
(運用第二課)
運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
三
第一号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
第六十二条
(運用第三課)
運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
第六十三条
(防衛計画部の分課)
防衛計画部に、次の二課を置く。
第六十四条
(防衛課)
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(他課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二
部内の事務の総括に関すること。
第六十五条
(計画課)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
前号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
三
前号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
四
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。
五
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
六
幕僚監部の組織及び定員に関すること。
第六十六条
(後方計画部の分課)
後方計画部に、次の二課を置く。
第六十七条
(後方計画課)
後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
二
行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
三
部内の事務の総括に関すること。
第六十八条
(衛生計画課)
衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係るものに限る。)に関すること。
二
行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。
第六十九条
(部長、副部長及び課長)
部に部長を、課に課長を置く。
2 運用部、防衛計画部及び後方計画部に、それぞれ副部長一人を置く。
3 前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。
4 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第七十条
(参事官)
幕僚監部に、参事官二人を置く。
2 参事官は、事務官をもつて充てる。
3 参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第七十一条
(報道官)
幕僚監部に、報道官一人を置く。
2 報道官は、自衛官をもつて充てる。
3 報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
第七十二条
(首席法務官)
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
2 首席法務官は、自衛官をもつて充てる。
3 首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第七十三条
(首席指揮通信システム官)
幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。
2 首席指揮通信システム官は、自衛官をもつて充てる。
3 首席指揮通信システム官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
二
行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
三
第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
四
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
第七十四条
(統合幕僚学校)
幕僚監部に、法第二十六条第一項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。
2 統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 校長は、校務を掌理する。
4 統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二目 陸上幕僚監部
第七十五条
(幕僚長)
陸上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将をもつて充てる。
第七十六条
(幕僚副長)
陸上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将をもつて充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第七十七条
(部)
幕僚監部に、次の七部を置く。
第七十八条
(監理部の分課)
監理部に、次の二課を置く。
第七十九条
(総務課)
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五
各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八
統計に関すること。
九
報告統制に関すること。
十
陸上自衛隊史の編さんに関すること。
十一
渉外及び広報に関すること。
十二
部内の事務の総括に関すること。
十三
地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十四
民間事業者の能力の活用の計画に関すること(装備計画部及び衛生部の所掌に属するものを除く。)。
十五
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十条
(会計課)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
会計の監査に関すること。
三
会計事務に関する技術指導に関すること。
第八十一条
(人事教育部の分課)
人事教育部に、次の四課を置く。
第八十二条
(人事教育計画課)
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
三
職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
四
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五
礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
六
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
七
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
八
学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
九
職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
十
部内の事務の総括に関すること。
第八十三条
(補任課)
補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十四条
(募集・援護課)
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の募集に関すること。
二
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
三
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
五
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第八十五条
(厚生課)
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の給与に関すること。
二
職員の恩給及び退職手当に関すること。
三
職員の宿舎に関すること。
四
職員の福利厚生に関すること。
五
職員の共済組合に関すること。
六
若年定年退職者給付金に関すること。
第八十六条
(運用支援・訓練部の分課)
運用支援・訓練部に、次の二課を置く。
第八十七条
(運用支援課)
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三
航空管制に関すること。
四
部内の事務の総括に関すること。
第八十八条
(訓練課)
訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
二
教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
三
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第八十九条
(防衛部の分課)
防衛部に、次の二課を置く。
第九十条
(防衛課)
防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
五
部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
六
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
七
防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
八
防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
九
第七号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
十
部内の事務の総括に関すること。
第九十一条
(施設課)
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
施設の管理に関すること。
三
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
四
施設技術に関すること。
第九十二条
(装備計画部の分課)
装備計画部に、次の五課を置く。
第九十三条
(装備計画課)
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
輸送に関する技術指導に関すること。
六
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
七
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
九
職員の給養に関すること。
十
需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一
部内の事務の総括に関すること。
第九十四条
(武器・化学課)
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四
化学技術に関すること。
五
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第九十五条
(通信電子課)
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
四
通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第九十六条
(航空機課)
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第九十七条
(開発課)
開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
二
防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
四
陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
第九十八条
(指揮通信システム・情報部の分課)
指揮通信システム・情報部に、次の二課を置く。
第九十九条
(指揮通信システム課)
指揮通信システム課は、次に掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
二
通信の計画及び監理に関すること。
三
電波の使用計画及び監理に関すること。
四
暗号に関すること。
五
写真(航空写真を除く。)に関すること。
六
部内の事務の総括に関すること。
第百条
(情報課)
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第二十三条第四号に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三
地図及び航空写真に関すること。
四
第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第百一条
(衛生部)
衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四
衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
五
衛生資材の制式及び規格に関すること。
六
衛生資材に関する研究改善に関すること。
七
保健衛生に関する技術指導に関すること。
第百二条
(部長及び課長)
部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
3 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第百三条
(監察官)
幕僚監部に、監察官一人を置く。
2 監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3 監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百四条
(法務官)
幕僚監部に、法務官一人を置く。
2 法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3 法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二
職員の災害補償に関すること。
三
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第百五条
(警務管理官)
幕僚監部に、警務管理官一人を置く。
2 警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3 警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
二
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
三
前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。
第三目 海上幕僚監部
第百六条
(幕僚長)
海上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、海将をもつて充てる。
第百七条
(幕僚副長)
海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第百八条
(部)
幕僚監部に、次の五部を置く。
第百九条
(総務部の分課)
総務部に、次の二課を置く。
第百十条
(総務課)
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五
各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八
統計に関すること。
九
印刷に関すること。
十
報告統制に関すること。
十一
海上自衛隊史の編さんに関すること。
十二
礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
十三
渉外及び広報に関すること。
十四
海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十五
部内の事務の総括に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百十一条
(経理課)
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。
三
会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。
第百十二条
(人事教育部の分課)
人事教育部に、次の五課を置く。
第百十三条
(人事計画課)
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四
予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
五
部内の事務の総括に関すること。
第百十四条
(補任課)
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
二
表彰に関すること。
三
職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
第百十五条
(厚生課)
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の給与に関すること。
二
職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
三
職員の宿舎に関すること。
四
職員の福利厚生に関すること。
五
職員の共済組合に関すること。
六
若年定年退職者給付金に関すること。
第百十六条
(援護業務課)
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。
第百十七条
(教育課)
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
二
教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
三
教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第百二十七条第六号において同じ。)の整備に関すること。
四
教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
五
学校における調査及び研究の計画に関すること。
第百十八条
(防衛部の分課)
防衛部に、次の四課を置く。
第百十九条
(防衛課)
防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に関すること。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四
部内の事務の総括に関すること。
第百二十条
(装備体系課)
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
四
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
六
装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。
七
防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
第百二十一条
(運用支援課)
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三
航空機の運航に関すること。
四
航空管制に関すること。
五
気象及び海洋業務に関すること。
六
自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。
第百二十二条
(施設課)
施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第五号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること。
二
施設の管理に関すること。
三
施設の研究改善に関すること。
四
港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
五
施設器材及び港用品の整備に関すること。
六
施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
七
施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。
第百二十三条
(指揮通信情報部の分課)
指揮通信情報部に、次の二課を置く。
第百二十四条
(指揮通信課)
指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
二
通信に係る装備の基準に関すること。
三
通信の計画及び監理に関すること。
四
電波の使用計画及び監理に関すること。
五
暗号に関すること。
六
信号に関すること。
七
通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
八
部内の事務の総括に関すること。
第百二十五条
(情報課)
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第二十三条第四号に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三
警備地誌に関すること。
四
第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第百二十六条
(装備計画部の分課)
装備計画部に、次の三課を置く。
第百二十七条
(装備需品課)
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三
海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四
海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
五
食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第百二十九条第五号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
六
需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
七
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八
職員の給養に関すること。
九
海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
十
需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一
物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
十二
部内の事務の総括に関すること。
第百二十八条
(艦船・武器課)
艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三
艦船等及び武器等並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
四
艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
五
艦船等及び武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
六
艦船に関する証書に関すること。
七
海上装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(他課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
第百二十九条
(航空機課)
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三
航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
四
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
五
航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、装備体系課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
第百三十条
(部長、副部長及び課長)
部に部長を、課に課長を置く。
2 総務部に、副部長一人を置く。
3 前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。
4 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第百三十一条
(監察官)
幕僚監部に、監察官一人を置く。
2 監察官は、海上自衛官をもつて充てる。
3 監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
第百三十二条
(首席法務官)
幕僚監部に首席法務官一人を置く。
2 首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。
3 首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
二
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第百三十三条
(首席会計監査官)
幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。
2 首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。
3 首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
会計の監査に関すること。
二
会計事務に関する研究改善に関すること。
三
会計の監査に関する技術指導に関すること。
第百三十四条
(首席衛生官)
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
2 首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。
3 首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
保健衛生に関すること。
二
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
衛生資材の整備に関すること。
四
衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
五
保健衛生に関する技術指導に関すること。
六
病院その他保健衛生施設に関すること。
第四目 航空幕僚監部
第百三十五条
(幕僚長)
航空幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、空将をもつて充てる。
第百三十六条
(幕僚副長)
航空幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、空将をもつて充てる。
2 幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第百三十七条
(部)
幕僚監部に、次の五部を置く。
第百三十八条
(総務部の分課)
総務部に、次の二課を置く。
第百三十九条
(総務課)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五
各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六
航空自衛隊史の編さんに関すること。
七
礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
八
渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
九
航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十
部内の事務の総括に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百四十条
(会計課)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
三
会計事務に関する技術指導に関すること。
第百四十一条
(人事教育部の分課)
人事教育部に、次の四課を置く。
第百四十二条
(人事教育計画課)
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二
職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
三
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四
予備自衛官の制度に関すること。
五
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
六
学校及び教育訓練部隊に関すること。
七
学校における調査及び研究の計画に関すること。
八
教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
九
部内の事務の総括に関すること。
第百四十三条
(補任課)
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
二
表彰に関すること。
三
職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
第百四十四条
(厚生課)
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の給与に関すること。
二
職員の給養に関すること。
三
職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
四
職員の宿舎に関すること。
五
職員の福利厚生に関すること。
六
職員の共済組合に関すること。
七
若年定年退職者給付金に関すること。
第百四十五条
(募集・援護課)
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の募集に関すること。
二
予備自衛官の招集手続に関すること。
三
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
四
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。
第百四十六条
(防衛部の分課)
防衛部に、次の四課を置く。
第百四十七条
(防衛課)
防衛課は、次に掲げる事務(第一号、第二号及び第四号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に関すること。
二
部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三
装備表の作成に関すること。
四
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
五
部内の事務の総括に関すること。
第百四十八条
(事業計画第一課)
事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この目において「航空装備品等」という。)の取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
二
航空装備品等の基準に関すること。
三
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
第百四十九条
(事業計画第二課)
事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
防衛及び警備の計画に基づく宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
二
宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの基準に関すること。
三
宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域並びに航空自衛隊の情報システムに係る防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
四
通信の計画及び監理に関すること(統合幕僚監部及び情報課の所掌に属するものを除く。)。
五
電波の使用計画及び監理に関すること。
六
暗号に関すること。
七
信号に関すること。
八
航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること(情報課の所掌に属するものを除く。)。
第百五十条
(施設課)
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
施設の管理に関すること。
三
施設の研究改善に関すること。
四
施設に関する技術指導に関すること。
第百五十一条
(運用支援・情報部の分課)
運用支援・情報部に、次の二課を置く。
第百五十二条
(運用支援課)
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三
航空機の運航に関すること。
四
航空管制に関すること。
五
航空気象に関すること。
六
航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
七
部内の事務の総括に関すること。
第百五十三条
(情報課)
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法第二十三条第四号に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三
航空自衛隊の情報システム及び当該情報システムで用いられる情報の保証に関すること。
四
第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
五
第三号に規定する事務に関する技術指導に関すること。
第百五十四条
(装備計画部の分課)
装備計画部に、次の二課を置く。
第百五十五条
(装備課)
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。
三
第一号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
五
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。
六
部内の事務の総括に関すること。
第百五十六条
(整備・補給課)
整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空装備品等の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
輸送に関すること(統合幕僚監部及び装備課の所掌に属するものを除く。)。
三
航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
四
航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
五
航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。
第百五十七条
(部長及び課長)
部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。
3 部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第百五十八条
(科学技術官)
幕僚監部に、科学技術官一人を置く。
2 科学技術官は、航空自衛官をもつて充てる。
3 科学技術官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁に対する航空装備品等の研究開発の要求に関すること。
二
航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
三
幕僚監部の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
四
航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第百五十九条
(監理監察官)
幕僚監部に、監理監察官一人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもつて充てる。
3 監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
二
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
三
会計の監査に関すること。
四
統計に関すること。
五
報告統制に関すること。
六
監察に関すること。
七
安全及び事故調査に関すること。
第百六十条
(首席法務官)
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
2 首席法務官は、航空自衛官をもつて充てる。
3 首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第百六十一条
(首席衛生官)
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
2 首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。
3 首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二
適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
四
保健衛生に関する技術指導に関すること。
五
病院その他保健衛生施設に関すること。
六
航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。
第二款 防衛監察本部
第百六十二条
(副監察監)
防衛監察本部に、副監察監一人を置く。
2 副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。
3 副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。
第百六十三条
(総務課及び統括監察官の設置)
防衛監察本部に、総務課及び統括監察官一人を置く。
第百六十四条
(総務課の所掌事務等)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
五
防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
六
防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
七
防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
八
監察に関する企画及び立案に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 総務課に課長を置く。
3 課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
第百六十五条
(統括監察官の職務)
統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一
監察の実施に関すること。
二
防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。
第六節 地方支分部局
第百六十六条
(名称、位置及び管轄区域)
地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
第百六十七条
(地方防衛局の内部組織)
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
2 次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
3 地方防衛局に、次の四部を置く。
4 前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。
5 第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。
第百六十八条
(防衛施設地方審議会)
地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
2 防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
一
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
二
自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
三
自衛隊法第百五条第二項又は漁船操業制限法第二条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
四
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項又は特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
3 沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三条第三項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
4 前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。
第百六十九条
(防衛省令への委任)
前二条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
第二章 防衛装備庁
第一節 特別な職
第百七十条
(防衛技監)
防衛装備庁に、防衛技監一人を置く。
2 防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。
第二節 内部部局
第一款 長官官房及び部の設置等
第百七十一条
(長官官房及び部の設置)
防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。
第百七十二条
(長官官房の所掌事務)
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六
防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八
防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九
防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十
広報に関すること。
十一
渉外に関すること。
十二
防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十三
防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十四
礼式、表彰及び服制に関すること。
十五
防衛装備庁の職員の補充に関すること。
十六
防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
十七
防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
十八
防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
十九
防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二十
防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
二十一
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
二十二
防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二十三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
二十四
防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十五
装備品等の考案、設計及び試作に関すること。
二十六
防衛調達審議会の庶務に関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百七十三条
(装備政策部の所掌事務)
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
装備品等の標準化の促進に関すること。
五
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
六
秘密の保全に関すること。
七
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
八
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
第百七十四条
(プロジェクト管理部の所掌事務)
プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。
第百七十五条
(技術戦略部の所掌事務)
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六
装備品等の研究開発の評価に関すること。
七
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
八
装備品等に関する規格の制定に関すること。
九
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十一
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
第百七十六条
(調達管理部の所掌事務)
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
第百七十七条
(調達事業部の所掌事務)
調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
十
装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十一
装備品等の調達品の品質試験に関すること。
第百七十八条
(装備官及び審議官)
長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。
2 装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第百七十九条
(参事官、プロジェクト管理総括官、革新技術戦略官及び調達総括官)
長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
4 革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
5 調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第二款 課の設置等
第一目 長官官房
第百八十条
(長官官房に置く課長に準ずる職)
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官四人及び艦船設計官一人を置く。
第百八十一条
(総務官の職務)
総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六
防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七
防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八
防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九
防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。
十
防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十一
防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
渉外に関すること。
十四
防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五
防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百八十二条
(人事官の職務)
人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
二
礼式、表彰及び服制に関すること。
三
防衛装備庁の職員の補充に関すること。
四
防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
五
防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
六
恩給に関する連絡事務に関すること。
七
防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
八
防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
第百八十三条
(会計官の職務)
会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。
二
防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三
防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
四
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
五
防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。
第百八十四条
(監察監査・評価官の職務)
監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二
防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する審査に関すること。
四
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
五
防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
防衛調達審議会の庶務に関すること。
第百八十五条
(装備開発官の職務)
装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。
第百八十六条
(艦船設計官の職務)
艦船設計官は、船舶の考案及び設計に関する事務をつかさどる。
第二目 装備政策部
第百八十七条
(装備政策部に置く課)
装備政策部に、次の三課を置く。
第百八十八条
(装備政策課の所掌事務)
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
四
装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
装備品等の標準化の促進に関すること。
六
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
七
装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
八
前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百八十九条
(国際装備課の所掌事務)
国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。
第百九十条
(装備保全管理課の所掌事務)
装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
秘密の保全に関すること(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)。
二
装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の規定によるものを除く。)に関すること。
三
装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
四
装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
第三目 プロジェクト管理部
第百九十一条
(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人及び装備技術官三人を置く。
第百九十二条
(事業計画官の職務)
事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
プロジェクト管理に関する制度に関すること。
三
プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五
プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百九十三条
削除
第百九十四条
(事業監理官の職務)
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第百九十五条
(装備技術官の職務)
装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
第四目 技術戦略部
第百九十六条
(技術戦略部に置く課等)
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人及び技術振興官一人を置く。
第百九十七条
(技術戦略課の所掌事務)
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
四
技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
五
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百九十八条
(技術計画官の職務)
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
三
装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
四
装備品等の研究開発の評価に関すること。
五
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
六
航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
第百九十九条
(技術振興官の職務)
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
三
装備品等に関する規格の制定に関すること。
四
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること。
五
防衛イノベーション科学技術研究所の管理及び運営一般に関すること。
第五目 調達管理部
第二百条
(調達管理部に置く課等)
調達管理部に、調達企画課及び原価管理官一人を置く。
第二百一条
(調達企画課の所掌事務)
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
三
装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
五
装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
六
防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百二条
(原価管理官の職務)
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
三
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
四
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
五
装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
六
装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
第二百三条
削除
第六目 調達事業部
第二百四条
(調達事業部に置く課長に準ずる職)
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
第二百五条
(需品調達官の職務)
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
三
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
四
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
五
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
六
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
七
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
八
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
九
需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
十
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十一
装備品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十二
需品等の調達品の品質試験に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百六条
(武器調達官の職務)
武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
武器等の調達品の品質試験に関すること。
第二百七条
(電子音響調達官の職務)
電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
二
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
第二百八条
(艦船調達官の職務)
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
船舶等の調達品の品質試験に関すること。
第二百九条
削除
第二百十条
(航空機調達官の職務)
航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四
航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五
航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九
航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
航空機等の調達品の品質試験に関すること。
第二百十一条
(輸入調達官の職務)
輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
一
業態調査に関すること。
二
契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三
契約の履行の促進に関すること。
四
契約に伴う証明に関すること。
五
仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六
仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七
予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八
連絡調整に関すること。
九
地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十
検査の実施に関すること。
十一
品質試験に関すること。
第三節 審議会等
第二百十二条
(防衛調達審議会)
防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
2 防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。
3 前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。
第四節 施設等機関
第二百十三条
(設置)
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
第二百十四条
(航空装備研究所)
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
3 航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十五条
(陸上装備研究所)
陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
一
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
四
放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2 陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十六条
(艦艇装備研究所)
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
3 艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十七条
(新世代装備研究所)
新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
二
宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2 防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。
3 新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十七条の二
(防衛イノベーション科学技術研究所)
防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。
二
防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
三
装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
2 防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百十八条
(研究所の所掌業務の特例)
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
第二百十九条
(千歳試験場)
千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
二
航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
三
航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
2 千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百二十条
(下北試験場)
下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
2 下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第二百二十一条
(岐阜試験場)
岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一
航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二
航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。
2 岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第三章 補則
第二百二十二条
(所掌事務の特例)
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席指揮通信システム官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
第二百二十三条
(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2 法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
第二百二十四条
(防衛大臣の定めへの委任)
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十一項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
地方協力局沖縄協力課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
地方協力局在日米軍協力課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
地方協力局労務管理課は、第四十七条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第四十条の参事官は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十年十月十五日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別会計法の施行の日(昭和三十二年四月三十日)から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令中、第八十三条、第八十四条及び第八十五条第二項の改正規定は昭和三十四年五月十五日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第九十八条、第百一条及び第百十一条第二項の改正規定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四条の二の改正規定(同条に第十二号を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。
ただし、第九十八条、第百一条及び第百十一条第二項の改正規定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四条の二の改正規定(同条に第十二号を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
調達庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十八号)は、廃止する。
附 則
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。
ただし、防衛庁組織令第百十五条の二十五の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、防衛庁組織令第百十五条の二十五の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び第二条第五号の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第五条及び第七条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第一号及び第十四条の二第一号の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
ただし、第一条及び第二条第五号の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第五条及び第七条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第一号及び第十四条の二第一号の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
昭和五十九年七月一日から同年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の防衛庁組織令第二百四十二条の規定の適用については、同条中「一人」とあるのは、「二人」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。
附 則
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。
ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令中第一条の規定は平成十二年四月二十八日から、第二条の規定は同年五月八日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年十二月八日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第二百十九条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
ただし、第二百十九条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。
ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
附 則
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十七号)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年七月一日から施行する。
ただし、第一条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五号)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年三月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月二十五日)から施行する。
ただし、第一条中防衛省組織令第五条第三号及び第十二条第三号の改正規定、第二条の規定(自衛隊法施行令第五十一条の五の見出し及び第五十九条の四の改正規定を除く。)並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十六年八月一日から施行する。
ただし、第一条中防衛省組織令第五条第三号及び第十二条第三号の改正規定、第二条の規定(自衛隊法施行令第五十一条の五の見出し及び第五十九条の四の改正規定を除く。)並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十六年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年三月二十七日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三号)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年三月十八日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第十二条の規定(内閣府本府組織令附則第三条第二項の表令和四年三月三十一日の項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び同令附則第十条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第十二条の規定(内閣府本府組織令附則第三条第二項の表令和四年三月三十一日の項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び同令附則第十条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年十月一日から施行する。
この政令の施行の日から附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の防衛省組織令第百八十八条第五号及び第百九十条第一号の規定の適用については、同令第百八十八条第五号中「装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全」とあるのは「装備移転仕様等調整計画」と、同令第百九十条第一号中「こと(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)」とあるのは「こと」とする。
附 則
この政令は、令和六年三月二十一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。