防衛省設置法
この法令の概要
第一条
この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。
防衛省の長は、防衛大臣とする。
第三条
防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。
前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第四条
防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第五条
自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第六条
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十四万九千四百三人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千四百六十二人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千百三十一人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官二千四百二十三人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百四十三人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
第七条
防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。
防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。
防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。
防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。
自衛隊法第五十二条、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。
常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
第七条の二
防衛省に、防衛審議官一人を置く。
防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第八条
内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
第九条
官房に、官房長を置く。
第十条
内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。
書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
部員は、命を受けて、事務に参画する。
書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
第十一条
削除
第十二条
官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。
第十三条
別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第十四条
本省に、次の施設等機関を置く。
第十五条
防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。
前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第十六条
防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。
前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。
第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。
防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。
この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。
第十七条
防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。
防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。
第十八条
防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。
第十九条
本省に、次の特別の機関を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。
第十九条の二
防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。
防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。
議長は、防衛大臣をもつて充てる。
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。
前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第二十条
統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。
幕僚監部に、部及び課を置く。
前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。
第二十一条
統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。
統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。
第二十二条
統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。
第二十五条
統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。
統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。
第二十六条
統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
第二十七条
部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第二十八条
情報本部は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。
情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。
第二十九条
防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。
防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。
防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。
防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。
防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。
第三十条
外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三十一条
本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。
地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号、第三十三号及び第三十五号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第三十二条
地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。
前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第三十三条
防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。
第三十四条
本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
第三十五条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
第三十六条
防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。
第三十七条
防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第三十八条
防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。
第三十九条
自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。
第四十条
事務官は、命を受けて、事務に従事する。
技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。
教官は、命を受けて、教育に従事する。
第四十一条
この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十八条
第三十二条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第五条第二十五号及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第一条
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の防衛庁又はこれに置かれる部局若しくは機関に相当する防衛省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の職員となるものとする。
第三条
この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第二十三条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。次項において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。
第四条
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第五条
旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条
防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
前条ただし書に規定する政令で定める日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛省設置法第六条中「十五万三千二百二十人」とあるのは「十五万五千六百七十四人」と、「四万五千七百十六人、」とあるのは「四万五千八百十二人及び」と、「四万七千三百十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官百五十二人」とあるのは「四万七千三百四十二人」と、「三百四十三人」とあるのは「四百八十六人」と、「千九百三人」とあるのは「千八百八十六人」と、「二十四万八千六百四十七人」とあるのは「二十五万千二百人」とする。
第三条
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第五条
この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条の規定並びに第三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十条
施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第三十条の改正規定中「第三十条」とあるのは、「第三十二条」とする。
第一条
この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
日豪協定実施法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、日豪協定実施法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の防衛省設置法第四条第一項第三十二号の規定の適用については、同号中「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律」とあるのは、「日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律」とする。
第一条
この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。