飼料需給安定法(以下「法」という。)第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、百分の三十とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第六条第一項又は法第七条第一項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は百分の十とし、法第六条第一項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦及び小麦に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、百分の六十とする。