北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式とする。
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
第一条
(補助金交付申請書)
第二条
(補助金の交付申請の手続)
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。
但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。