第四条の二
(法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第四条の三
(表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第十七条第三項(法第二十三条第三項、第二十四条第八項及び第五十条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第五条の三
(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の三第二号に掲げる方法とする。