金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
一当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第一号イ及び第二号イ並びに第三項第一号において同じ。)に係る受入保証金の総額
二前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行つたもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第一号ロ及び第二号ロ、第三項第二号並びに第四項において同じ。)の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、三十万円)
2 前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
一未決済勘定の一部の決済をする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
ロイの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)
二未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
ロイの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)
四当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 金融商品取引業者は、その顧客のために新たな信用取引を行つたときは、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第四条の規定により当該新たな信用取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
二前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額
三当該預託を受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が三十万円に満たないときは、当該合計額と三十万円との差額に相当する額
4 第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ、前項第二号並びに次条第三項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落ち後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第一項第二号、第二項第一号ロ及び第二号ロ並びに前項第二号の約定価額(当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第三項の約定価額は、顧客が金融商品取引業者と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
5 金融商品取引業者は、顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
一当該顧客の発行日取引(当該発行日取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第一号において同じ。)に係る受入保証金の総額
二前号の発行日取引に係る一切の有価証券(対当売買及び当該対当売買に対当する売買に係るもの並びに受渡しを終了したものを除く。次項第一号ロ及び第二号ロ並びに第七項第二号において同じ。)の約定価額に百分の三十を乗じた額
6 前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
一発行日取引に係る有価証券の一部の受渡しをする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
ロイの発行日取引に係る一切の有価証券(当該受渡しをする発行日取引に係るものを除く。)の約定価額に百分の三十を乗じた額
二発行日取引に係る有価証券の一部の受渡しをする場合において、当該受渡しをする発行日取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
ロイの発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額
三発行日取引に係る有価証券の全部の受渡しをする場合
四当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
7 金融商品取引業者は、その顧客のために新たな発行日取引を行つたときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第四条の規定により当該新たな発行日取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
二前号の発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額