奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、昭和二十一年二月一日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。
2 前項の規定により公社に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第七条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。
3 法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、国に属するものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条及び第二十条第一項の規定にかかわらず、公社の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。