法の施行の際現に漁業法(千九百五十二年立法第四十七号)第十一条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみなす。
2 農林大臣又は鹿児島県知事が、漁業法第六十五条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第五項又は第七項の規定は、適用しない。
3 奄美群島周辺の海面につき農林大臣が定める海区に設置される海区漁業調整委員会について法の施行後最初に行うべき海区漁業調整委員会の委員の選挙の期日は、昭和二十九年八月十五日とする。
4 前項の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村選挙管理委員会は、これに基いて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
5 前項の選挙人名簿は、昭和三十年十二月十九日まで効力を有するものとする。
6 法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における漁業法の適用については、同法第十四条第八項、第四十五条、第百二十五条及び第百二十六条中「海区漁業調整委員会」とあるのは「鹿児島県知事」と読み替えるものとし、同法第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十四条第五項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第二十四条第四項、第二十六条第三項、第二十八条第二項、第三十四条第二項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条第三項、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第七項、第四十条、第八十六条第二項並びに第百二十四条第二項及び第五項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。