日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令

法令番号法令番号: 昭和二十八年政令第二百八十五号
公布日公布日: 1953-09-17
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国有財産
法令ID法令ID: 328CO0000000285
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第七条の政令で定める国有の財産は、同法第二条の規定により合衆国に使用を許そうとする国有の財産のうち、その使用を許すことが産業、教育若しくは学術研究又は関係住民の生活に及ぼす影響その他公共の福祉に及ぼす影響が軽微であると認められるもの以外のものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。