クリーニング業法施行令

法令番号法令番号: 昭和二十八年政令第二百三十三号
公布日公布日: 1953-08-31
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 厚生
法令ID法令ID: 328CO0000000233

第一条

(免許証)
都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

第二条

(免許の取消しに関する通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

第三条

(省令への委任)
この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。