未帰還者留守家族等援護法施行令
この法令の概要
第一条
未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十五条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
第二条
法第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、二十二万二千円とする。
第三条
法第十七条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
第三条の二
法第三十四条に規定する政令で定める者は、最高裁判所長官及び各議院の事務総長とする。
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「公務員給与法」という。)附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により給与の支給を受けている未帰還職員に関する留守家族手当及び特別手当並びに従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつてまだ支給していないものの支給に関する権限は、当該未帰還職員の所属に応じ、それぞれ内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長、最高裁判所長官又は各議院の事務総長に委任する。
ただし、当該未帰還職員が、法の施行の際現に法第二条第一項第一号に規定する未復員者である場合において、当該未帰還職員に関し支給する留守家族手当(法附則第十七項の規定により留守家族手当に加給される額を含まない。)及び特別手当のうち旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定による俸給又は扶養手当に相当するものの支給に関する権限は、この限りでない。
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法附則第四十五項の規定による手当(前項の規定により支給に関する権限が委任される留守家族手当又は特別手当の額に相当する額のものに限る。)の支給に関する権限は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限の委任の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限の委任の例により、それぞれ前項に規定する者に委任する。
第四条
法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法附則第四十五項の規定による手当(前条第三項に規定するものを除く。)の支給に関する権限に属する事務は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、それぞれ都道府県知事が行うこととする。
前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第五条
未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、これらの各月において、当該月の分として支給された留守家族手当(特別手当を含む。)の額を当該留守家族手当の算定の基礎となつた者(以下「親族」という。)の数で除して得た額に、親族のうち当該未帰還者の祖父母、父母、妻又は未成年の子である者の数を乗じて得た額を、当該月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。
第六条
法附則第四十五項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が同項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として同項の規定による手当が支給されたときの法附則第四十七項の規定による当該普通恩給、扶助料又は遺族年金との調整については、次の各号に定めるところによる。
第七条
第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
第十四条
法附則第二十四項及び第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十二条及び第二十三条に規定する厚生大臣の権限並びに同法第二十四条に規定する厚生大臣の権限に属する事務の委任については、この政令による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行令第一条の規定は、なお、その効力を有する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。