麻薬及び向精神薬取締法施行令
この法令の概要
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
第一条の二
法第三十二条第一項に規定する麻薬営業者等(次項において「麻薬営業者等」という。)は、同条第二項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た麻薬営業者等は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。
ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第一条の三
法第五十条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条
法第五十条の七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条
法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
第四条
法第五十条の九第四項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
第五条
法第五十条の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第六条
法第五十条の二十第三項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第七条
法第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第五十条の十五第二項、第五十条の十六から第五十条の十九まで、第五十条の二十一、第五十条の二十二、第五十条の二十三第二項及び第三項並びに第五十条の二十四第二項の規定を適用しない。
第八条
適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)」とあるのは「向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第一号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二号中「向精神薬化学変化物の品名、数量及び」とあるのは「輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の」と、同項第三号中「譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日」とあるのは「譲り渡し、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、同項第四号中「向精神薬」とあるのは「適用除外等対象向精神薬製剤」と、「若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受け」とあるのは「、輸出又は譲渡し」とする。
適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者」とあるのは「及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第一号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二号中「前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量」とあるのは「前年中に輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の用途」とする。
第八条の二
法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。
第八条の三
法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。
第八条の四
法第五十条の三十六の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、法第五十条の二十七から第五十条の三十五までの規定を適用しない。
第九条
麻薬取締官の定数は、三百四人とする。
第十条
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締官となることができない。
第十一条
法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。
ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
第十二条
法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断の基準は、次のとおりとする。
第十三条
麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
審査会は、会長が招集する。
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
法第五十八条の十三第一項の規定により設置される審査会の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
法第五十八条の十三第二項の規定により設置される審査会の委員は、同項後段の規定により当該審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
第十四条
法第五十九条の二の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第五十九条第三号の費用の額から、法第五十九条の四の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
第十五条
法第五十九条の三の規定による国の補助は、各年度において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が支弁した麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
ただし、営利を目的としない法人に対する国の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。
第十六条
法第五十九条の五の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第一条
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。