麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二
四―アニリノピペリジン及びその塩類
三
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
四
イソサフロール
五
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
六
エルゴタミン及びその塩類
七
エルゴメトリン及びその塩類
八
過マンガン酸カリウム
九
サフロール
十
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十一
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十二
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十三
ピペリジン―四―オン及びその塩類
十四
ピペロナール
十五
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十六
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
十七
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十八
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十九
無水酢酸
二十
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十一
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十三
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十四
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十五
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十六
リゼルギン酸及びその塩類
二十七
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物