労働金庫法
この法令の概要
第一条
この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。
第二条
この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
第三条
労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
第四条
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第五条
金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。
第六条
金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
第七条
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
第八条
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
この法律によつて設立された金庫以外のものは、その名称又は商号中に労働金庫又は労働金庫連合会であることを示すような文字を用いてはならない。
金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条
金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
第十条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十条の二
この法律の規定(第九十一条の四第四項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「支配人」とあるのは「参事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
第十一条
労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。
労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。
第十二条
労働金庫及び労働金庫連合会の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
出資の一口の金額は、均一でなければならない。
一会員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。
ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。)は、総会の決議に基づく労働金庫連合会の承諾を得た場合には、当該労働金庫連合会の出資総口数の百分の三十に相当する出資口数まで保有することができる。
会員の責任は、その出資額を限度とする。
会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
第十三条
会員は、各一個の議決権を有する。
ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。
会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。
この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。
会員は、代議員によつて議決権を行使する。
ただし、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。
会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。
臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該代議員又は臨時代議員は、これらの書面を提出したものとみなす。
会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条
金庫に加入しようとするものは、定款の定めるところにより、加入につき金庫の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
第十五条
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。
但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
会員は、持分を共有することができない。
第十六条
会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。
この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。
第十七条
会員は、次の事由によつて脱退する。
除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。
この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第十八条
会員は、前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
第十九条
前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第二十条
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
第二十一条
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条(任意脱退)の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
第二十二条
労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。
労働金庫は、五十以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。
労働金庫の設立に当つては、会員(個人会員を除く。)を構成する者を合計した実人員の数が二万人以上となるように努めなければならない。
第二十三条
金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第二十三条の二
金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第二十三条の三
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。
前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第二十三条の四
金庫は、定款及び規約を各事務所に備え置かなければならない。
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
定款及び規約が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第二十四条
発起人は、定款作成後、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
会員(個人会員を除く。)たる資格を有するもので創立総会の会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たるもの(以下「予定会員」という。)は、創立総会の議事につき当該予定会員を代表する者(以下「創立総会代議員」という。)を創立総会に出席させ、その者によつて議決権を行うことができる。
その場合において創立総会代議員は、その代表権を証明する書面を創立総会に提出しなければならない。
創立総会の議事は、予定会員の半数以上の創立総会代議員が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
発起人は、創立総会において、予定会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより予定会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
創立総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
予定会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
創立総会における予定会員については第十三条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。
この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「予定会員(労働金庫法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十五条
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
第二十六条
理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
第二十七条
金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第二十八条
金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条
金庫は、第六条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十条
金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許は、効力を失う。
第三十一条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第三十二条
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。
ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。
金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第五章の二並びに第百一条第一項第十八号の二及び第十八号の五において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。
この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第三項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。
ただし、その数は、理事にあつては定数の三分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の二分の一)を超えてはならない。
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
第三十三条
金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第三十四条
次に掲げる者は、役員となることができない。
第三十五条
金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び参事は、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体の常務に従事する役員又は支配人(支配人に相当する者を含む。)である者であつてはならない。
ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
監事は、当該金庫の理事又は参事その他の職員と兼ねてはならない。
第三十六条
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第三十七条
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第三十七条の二
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
第三十七条の三
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十七条の四
理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。
この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の五
監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。
この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の六において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の六において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第四十二条の六において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の六
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
第四十七条第二項及び第四十八条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。
第三十七条の七
代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
代表理事については、第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定を準用する。
この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条
金庫は、理事会を置かなければならない。
理事会は、すべての理事で組織する。
理事会は、次に掲げる職務を行う。
理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第三十九条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
理事会の招集については、会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(招集手続)の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条
理事会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
会員は、その権利を行使する必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、同項の許可をすることができない。
第四十一条
金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
第四十一条の二
労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
特定金庫(第一項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。
この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。
この場合において、同項中「監査役会」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条の三
会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。
この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十一条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「労働金庫法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条の四
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条(会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。
この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条
理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第三十七条の三第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
第三十七条の三第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。
第四十二条の二
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第四十二条の三
役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第四十二条の四
金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十七条の三第一項及び第三項並びに第四十二条第二項及び第八項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。
民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第四十二条の五
金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
第三十七条の三第一項及び第三項並びに第四十二条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。
ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第四十二条の六
役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。
この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)が、理事及び理事」と、同法第八百四十九条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十三条
金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。
但し、顧問は、金庫を代表することができない。
第四十四条
金庫は、理事会の決議により、参事を置くことができる。
参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十五条
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その参事の解任の可否を決しなければならない。
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、前項の可否を決する日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
第四十六条
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十七条
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
会員(個人会員を除く。次項において同じ。)が総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令・厚生労働省令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第四十八条
前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けて総会を招集することができる。
理事の職務を行う者がない場合において、会員(個人会員を除く。)が総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得たときも同様とする。
第四十九条
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第四十九条の三までにおいて同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の十日前までに書面をもつて会員(個人会員を除く。以下この条から第四十九条の三までにおいて同じ。)に対しその通知を発しなければならない。
前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。
前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第四十九条の二
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
理事は、前条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
第四十九条の三
理事は、第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
理事は、第四十九条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
理事は、第一項に規定する場合には、第四十九条第三項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
理事は、第一項に規定する場合において、第四十九条第三項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第五十条
金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその会員の当該金庫の地区内における事務所又は住所(その会員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
ただし、個人会員に対する総会招集の通知は、定款の定めるところにより、会日の十日前までに、公告することをもつて代えることができる。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
前二項の規定は、第四十九条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第五十一条
第十二条第三項ただし書、第十七条第二項、第三十二条第三項、第三十七条の六第一項、第四十一条第七項、第四十二条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第三項、第六十二条の六第三項及び第五項、第六十二条の七第三項、第六十三条第二項並びに第六十六条に規定する事項のほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
第五十二条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員(臨時代議員を含む。)の議決権の過半数で決する。
総会においては、第四十九条(総会招集の手続)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。
ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第五十三条
次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
第五十三条の二
役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第五十三条の三
総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。
第五十三条の四
金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
第五十三条の五
総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第五十四条
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。
この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の二
金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。
この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
第五十四条の三
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十九条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第五十四条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第五十四条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事が第四十九条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
第五十四条の四
第四十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項又は第三項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。
この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第四十一条第五項、第四十一条の二第五項、第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十九条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
第五十四条の五
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十九条第三項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第五十四条の三第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
理事は、第五十四条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
ただし、催告期間は、一月を下ることができない。
前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。
ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
第五十四条の六
第五十四条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
第五十五条
会員(個人会員を除く。)の総数が二百を超える金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
総代は、定款の定めるところにより、会員(個人会員を除く。)のうちから公平に選任されなければならない。
総代の定数は、その選任の時における会員(個人会員を除く。)の数の五分の一(その総数が二千五百を超える金庫にあつては、五百)を下つてはならない。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総代会については、総会に関する規定を準用する。
ただし、総代(補欠の総代を除く。)の選任については、決議をすることができない。
総代会において第五十三条第二号(解散又は合併)又は第四号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から十日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
第五十五条の二
前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集することができる。
この場合において、同項の規定による書面の提出又は同条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から三十日以内にしなければならない。
前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
第五十六条
理事は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第五十七条
金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
前項の規定にかかわらず、第一項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十七条の二
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。
労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
労働金庫の前項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額は、当該労働金庫の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
労働金庫は、第二項第六号に掲げる資金の貸付けの業務のほか、政令で定めるところにより、第一項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国等、金融機関その他会員以外のものに対する資金の貸付けをすることができる。
第二項第十一号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十一号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
労働金庫は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
労働金庫は、前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第五十八条の二
労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
労働金庫連合会は、前項第三号又は第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
労働金庫連合会は、前条第一項の規定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
労働金庫連合会は、前項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
前条第五項及び第六項の規定は、労働金庫連合会について準用する。
この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「同項第十一号の三」とあるのは「同項第九号の三」と、同条第六項中「第二項及び前項」とあるのは「前項及び次条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条の三
労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、労働金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。
ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該労働金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
労働金庫は、第一項第五号又は第六号に掲げる会社(以下この条及び第百一条第一項第十八号の二において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。
ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第三項の規定は、労働金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
労働金庫は、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
労働金庫は、第三項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
労働金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該労働金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第五十八条の三の二
労働金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫の属する労働金庫グループ(労働金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
第五十八条の四
労働金庫又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第百一条第一項第十八号の二において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、労働金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。
ただし、当該労働金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該労働金庫があらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣及び厚生労働大臣がする同項の承認の対象には、労働金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が当該承認をするときは、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
労働金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。
ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、労働金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
労働金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該労働金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
前各項の場合において、第五十八条の三第一項第二号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(第五十八条の三第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第二号から第四号までに掲げる会社(当該労働金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第三十二条第六項の規定は、前各項の場合において労働金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第五十八条の五
労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十一号及び第六項、次条第一項並びに第百一条第一項第十八号の五において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
労働金庫連合会は、第一項第一号から第六号まで、第十号又は第十一号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社を除く。次項及び第百一条第一項第十八号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、労働金庫連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により当該労働金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第五十八条の三第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、労働金庫連合会について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第七号から第九号まで」と、同条第四項中「前項の」とあるのは「第五十八条の五第三項の」と、「、認可対象会社」とあるのは「、認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第七項及び第八項において同じ。)」と、「第一項第五号」とあるのは「同条第一項第十号」と、「前項に」とあるのは「同条第三項に」と、「基準議決権数」とあるのは「基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)」と、同条第七項中「、第三項」とあるのは「、第五十八条の五第三項」と、「第五項において準用する第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替えるものとする。
労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第五十八条の六
労働金庫連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫連合会の属する労働金庫連合会グループ(労働金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
第五十八条の七
労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の五第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第百一条第一項第十八号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の場合及び次項において準用する第五十八条の四第二項から第六項までの場合において、第五十八条の五第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第五十八条の四第二項から第六項まで及び第九項の規定は、労働金庫連合会について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の七第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十八条の七第一項の規定」と、同項第一号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第二号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第三号中「第六十二条第六項の認可を受けて」とあるのは「、次条第三項又は第六十二条第六項の認可を受けて、次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十八条の七第一項、第二項及び第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(第五十八条の五第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第五十九条
金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第五十九条の二
金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
金庫は、第三項の貸借対照表及び第四十一条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第五十九条の三
会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、いつでも、理事に対し会計の帳簿及びこれに関する書類の閲覧又は謄写を求めることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第六十条
金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
第六十一条
金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。
第六十二条
金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
ただし、その対価が、最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。
金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
前項に規定する場合において、金庫の総会員(個人会員を除く。)の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条の規定は、適用しない。
第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条の二の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第六十二条の二
金庫は、他の金庫と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。
第六十二条の三
金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第六十二条の四
二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第六十二条の五
吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
吸収合併消滅金庫については、第五十七条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十四条及び第七十四条の規定を適用する。
第六十二条の六
吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
ただし、吸収合併消滅金庫の総会員(個人会員を除く。以下この項及び第五項並びに第八十七条第二号において同じ。)の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。
吸収合併存続金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、効力発生日の二十日前までに、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅金庫の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員(個人会員を除く。第八十七条第二号において同じ。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
吸収合併存続金庫については、第五十七条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
吸収合併存続金庫は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
第六十二条の七
新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
新設合併消滅金庫については、第五十七条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十三条
第三章(第二十三条の二及び第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。
合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員(個人会員を除く。)の代議員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
第二項の規定による設立委員の選任については、第五十三条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二項の規定による役員の選任については、第三十二条第四項の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
新設合併設立金庫は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。
第六十四条
吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けたものとみなす。
第六十五条
金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
第六十七条
金庫の解散及び清算については、第二十三条の四、第三十八条から第四十条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十三条の二から第五十三条の五まで及び第五十九条の三の規定並びに会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。
この場合において、会社法第四百七十五条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「労働金庫法第六十六条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得た会員(個人会員を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十八条
金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。
この場合において、これらの規定(同法第三百五十七条第一項、第三百六十一条第一項第六号、第八百四十八条、第八百四十九条第三項各号列記以外の部分及び第八百四十九条の二各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、第三十五条第三項中「理事又は参事その他の職員」とあるのは「清算人」と、第四十二条第四項第三号中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人」と、同法第三百五十七条第一項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第八百四十九条の二中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十九条
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
第七十条
金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
第七十一条
金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第七十二条
代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第七十三条
金庫が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。
その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
第七十四条
金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。
第七十五条
二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。
第七十六条
第六十六条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第七十七条
清算が結了したときは、第六十七条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第七十八条から第八十条まで
削除
第八十一条
金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十二条
金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
各登記所に、労働金庫登記簿及び労働金庫連合会登記簿を備える。
第八十三条
金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第八十四条
第六十九条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第八十五条
第七十六条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第八十六条
第七十七条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十七条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第八十七条
吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
第八十八条
新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
第八十九条
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。
この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十九条の二
その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするものでなければならない。
前項に規定する一般社団法人(以下この条において「全国労働金庫協会」という。)の設立の登記の申請書には、全国の金庫の全部を社員とすることについての内閣総理大臣及び厚生労働大臣の証明書を添付しなければならない。
全国労働金庫協会以外の者は、その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いてはならない。
第八十九条の三
労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
前項に規定する労働金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
労働金庫代理業者(第一項の許可を受けて労働金庫代理業(前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属労働金庫(労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属労働金庫の委託を受けた労働金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、労働金庫代理業を行つてはならない。
第八十九条の四
前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、労働金庫代理業を行うことができる。
第八十九条の五
労働金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
前項の「労働金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
第八十九条の六
労働金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
金庫及び労働金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第八十九条の七
金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項が含まれるものとする。
金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす労働金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第八十九条の八
労働金庫電子決済等代行業者は、第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約(当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該労働金庫連合会が当該契約を締結する労働金庫電子決済等代行業者が当該労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている労働金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第八十九条の六第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。
前項の場合において、労働金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
労働金庫連合会は、労働金庫電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の労働金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
第一項の契約を締結した労働金庫連合会及び労働金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の労働金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第八十九条の九
労働金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の労働金庫の名称その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項が含まれるものとする。
前条第一項の労働金庫は、第八十九条の七第一項に規定する基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
労働金庫連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす労働金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第八十九条の十
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第八十九条の十一
認定労働金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
第八十九条の十二
第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百一条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。
電子決済等代行業者は、労働金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の処分に違反した場合その他労働金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、労働金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
前項の規定により労働金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
電子決済等代行業者が第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を労働金庫電子決済等代行業者とみなして、第八十九条の六から前条まで及び第九十一条第三項の規定並びに第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。
この場合において、第九十四条第五項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十九条の十三
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務(金庫が第五十八条第一項、第二項、第四項及び第七項又は同条第一項並びに第五十八条の二第一項及び第三項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために労働金庫代理業を行う者が行う労働金庫代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第八十九条の十四
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
第九十条
この法律の規定(第九十四条第一項、第三項、第五項及び第七項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第九十八条までにおいて同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令・厚生労働省令で定める。
第九十一条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第九十一条の二
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第九十一条の三
金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。
ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第九十一条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。
この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(労働金庫法第六十九条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「労働金庫法第九十一条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十二条
金庫の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は金庫の運営が著しく不当であると思料する会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に申し出ることができる。
前項の申出があつたときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫に対して、その業務又は会計に関し必要な報告書の提出を命じ、前項の申出について調査しなければならない。
金庫が前項の規定による報告書を提出しないときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第九十三条
会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、金庫の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑があることを理由として、内閣総理大臣及び厚生労働大臣にその検査を請求することができる。
前項の請求があつたときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第九十四条
銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第二十四条から第二十六条まで(報告又は資料の提出、立入検査、業務の停止等)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七第一項(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十七条の七第一項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、同法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同法第十六条第二項及び第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「労働金庫法第九十一条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十の二第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業に係るものにあつては労働金庫代理業について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項(許可の申請)中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三(分別管理)及び第五十二条の四十四第一項第二号(顧客に対する説明等)中「第二条第十四項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二」と、同法第五十二条の六十の二第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「労働金庫(政令で定めるものを除く。)又は労働金庫連合会が」と、「を営む場合においては、第一項」とあるのは「(政令で定める労働金庫を所属労働金庫とするものを除く。)を行う場合においては、第一項」と、「、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びに同法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定労働金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項(登録の実施)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(6)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(6)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(7)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(7)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(6)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(7)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項(利用者に対する説明等)中「第二条第二十一項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項(登録の取消し等)並びに第五十二条の六十一の十八(登録の抹消)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(労働金庫法第八十九条の十第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第八十九条の十一第三号」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第三条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十九条の十三第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十九条の十三第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十四条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫又は労働金庫代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。以下同じ。)又は当該労働金庫代理業者(同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属労働金庫(同項に規定する所属労働金庫をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(労働金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条
金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命ぜられた金庫に対し、その整理の状況により必要と認めるときは事業の免許を取り消すことができる。
第九十六条
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前条第一項又は第二項の規定による事業の免許取消しの処分に係る聴聞をしようとするときは、その聴聞の期日の二週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
前項に規定する処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
前項に規定する聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第九十六条の二
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九十六条の三
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第九十一条第一項(届出事項)の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
第九十七条
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、銀行法第二十四条第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)、銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは銀行法第二十五条第二項(立入検査)若しくは銀行法第五十二条の五十三(銀行代理業者による報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の五十四第一項(銀行代理業者に対する立入検査)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項(立入検査)又は銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項(立入検査等)の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第九十二条第三項(申出による検査)、第九十三条第二項(請求による検査)又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項(立入検査)の規定による権限のうち、次に掲げる事項に係るものは、第九十二条第三項、第九十三条第二項又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣のみが行使する。
内閣総理大臣は、前二項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による権限は、信用の供与等の状況又は金庫若しくは金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第九十八条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第九十八条の二
この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
前条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第九十八条の三
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する免許、許可、認可又は承認に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
第九十八条の四
前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第九十九条
金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。
第九十九条の二
第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の四の二
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の四の三
前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。
この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と読み替えるものとする。
第百条の四の四
銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百条の四の五
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条の四の六
銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百条の四の七
銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百条の六
第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百条の七
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百一条の二
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第百二条の二
第八条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれがある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。
第百二条の三
正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第百三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百四条
第百条の四の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第百条の四の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百条の四の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「労働金庫法第百条の四の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
第百五条
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第百条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第百六条
第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
第一条
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
第二条
この法律施行の際、現に存する信用協同組合は、この法律施行の日から起算して一年以内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、労働金庫となることができる。
第三条
信用協同組合が前条の規定により労働金庫となつたときは、その労働金庫は、第五十八条の規定にかかわらず、その信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者その他の親族に対し、組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付けの契約を継続することができる。
第四条
第五十八条の三の二の規定は、当分の間、第五十八条の三第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない労働金庫には、適用しない。
第五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第四条
第五条の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第八項の規定は、施行日前に労働金庫連合会が附則第七条の規定による改正前の日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第三十九条の規定により行つた日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付けについては、適用しない。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
第九条
第八条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正後の労働金庫法」という。)第五十六条第二項(改正後の労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
改正後の労働金庫法第六十二条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
改正後の労働金庫法第六十六条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
第八条の規定による労働金庫法第九十四条の規定の改正に伴う経過措置については、銀行法附則第六条第一項、同法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
第十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第七条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条
この法律の施行の際現に全国労働金庫協会の名称を用いている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人で労働金庫及び労働金庫連合会が設立したものについては、施行日から起算して九月以内に、第六条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の二第二項に規定する目的に適合する定款の変更の認可を受けた場合には、当該認可を受けた日において同条第一項の規定による全国労働金庫協会となり、同一性をもって存続するものとする。
前項に規定する法人は、新労働金庫法第八十九条の二第三項の規定にかかわらず、前項の認可を受けるまでの間は、全国労働金庫協会という名称を用いることができる。
新労働金庫法第九十四条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている労働金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
第三十二条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行の際現に存する労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)に係る施行日前に提起された訴えであって、総会若しくは創立総会の決議の取消し、変更若しくは不存在若しくは無効の確認を請求するもの又は当該金庫の会員から理事、監事若しくは清算人の責任を追及するものについては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十四条第四項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条、第五十九条の二及び第六十八条(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
新労働金庫法第五十六条(新労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新労働金庫法第六十五条の規定及び新労働金庫法第九十四条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
第十二条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百十条
新労働金庫法第五十八条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新労働金庫法第三十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている労働金庫の当該会社については、当該労働金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の労働金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に新労働金庫法第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社を子会社としている労働金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした労働金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の三第三項の認可を受けたものとみなす。
新労働金庫法第五十八条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第百十一条
新労働金庫法第五十八条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている労働金庫連合会の当該会社については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の労働金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新労働金庫法第五十八条の五第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社に該当するもの」とする。
施行日前に、第十四条の規定による改正前の労働金庫法(以下この項及び次項において「旧労働金庫法」という。)第五十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧労働金庫法第五十八条の三第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る新労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
この法律の施行の際現に労働金庫連合会が新労働金庫法第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社(当該労働金庫連合会が旧労働金庫法第五十八条の三第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該労働金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした労働金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の五第三項の認可を受けたものとみなす。
新労働金庫法第五十八条の六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新労働金庫法第五十八条の四第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新労働金庫法第五十八条の六の規定を適用する。
第百四十七条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第百八十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百八十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十三条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第二十四条
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四十一条
前項の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
第五条の規定による改正後の労働金庫法第三十九条第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十四条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第十五条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百三十五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第三十四条の二
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第三十五条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十六条
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第三十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第八条
新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
第九条
新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。
新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。
新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
第十三条
この法律の施行の際現に新労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業(以下この条において「労働金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新労働金庫法第九十四条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き労働金庫代理業を行うことができる。
その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き労働金庫代理業を行う場合においては、その者を労働金庫代理業者とみなして、新労働金庫法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項の規定、新労働金庫法第九十四条第一項又は第三項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新労働金庫法第十一章の規定を適用する。
この場合において、新労働金庫法第九十四条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「労働金庫代理業の廃止を命じ」とする。
第十五条
新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十八条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第三十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百九十三条
第十五条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の労働金庫法(以下この項において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十五条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の労働金庫法(以下この項において「新々労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新々労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十四条
金庫(第十五条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第二百十六条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二百十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二百二十条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十四条
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての労働金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十八条第六項第一号に規定する短期社債等とみなす。
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三十四条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十三条
第十四条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条第一項(第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第六条第一項、第十条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条第一項、第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第三項において「新長期信用銀行法」という。)第十七条及び第十二条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合(次項において「新協金法第六条第一項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第一項に規定する銀行、新長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新銀行法第十三条第二項(新協金法第六条第一項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第十六条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第三十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十七条
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十六条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第七条
この法律の施行の際現に労働金庫電子決済等代行業(第七条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。
その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を労働金庫電子決済等代行業者(新労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新労働金庫法(第八十九条の六から第八十九条の九までを除く。)の規定を適用する。
この場合において、新労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新労働金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新労働金庫法第八十九条の六及び第八十九条の八並びに第八十九条の十(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新労働金庫法第八十九条の六第一項中「同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十九条の九までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十九条の九までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新労働金庫法第八十九条の八第一項中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、新労働金庫法第八十九条の十中「労働金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者(第八十九条の五第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
この法律の施行の際現にその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
第十条
銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
第十一条
電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
第二十条
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二十二条
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十五条
第九条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項、第四項(労働金庫連合会が、現に子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としている新労働金庫法第五十八条の五第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に労働金庫連合会が第九条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧労働金庫法第五十八条の三第四項ただし書又は旧労働金庫法第五十八条の五第六項の規定による認可を受けて当該労働金庫連合会又はその子会社(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)が旧労働金庫法第五十八条の五第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧労働金庫法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第十六条
この法律の施行の際現にされている旧労働金庫法第五十八条の五第三項の規定による認可の申請は、従属業務(新労働金庫法第五十八条の五第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新労働金庫法第九十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十六条
第十一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の労働金庫法(次項において「第四号新労働金庫法」という。)第九十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令・厚生労働省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十一条の規定による改正前の労働金庫法(次項において「第四号旧労働金庫法」という。)第九十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令・厚生労働省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
第四号新労働金庫法第九十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧労働金庫法第九十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十九条
この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。