身分証明証票規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十九条第二項(同法第四十七条第三項(同法第八十三条、第百十八条及び第百二十条で準用する場合を含む。)、第九十八条第三項、第百二十三条第二項及び第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(同法第百三十一条第三項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第一から別表第十二までのとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。