道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)第二条の規定による事業単位の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した事業単位認定申請書を、自動車道事業に係るものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつては事業の当該部分に関する土地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
この場合において、自動車道事業に係るもの以外のものであつてその事業の当該部分に関する土地が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、事業の当該部分の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
この場合において、自動車道事業に係るもの以外のものであつてその事業の当該部分に関する土地が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、事業の当該部分の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所
二
当該事業単位につき、法第十二条各号に掲げる事項
三
当該事業単位の主たる事務所及び営業所の名称並びに位置
四
当該事業単位が当該事業の全部であるかどうかの別
五
当該事業単位が当該事業の一部であるときは、次条の基準に適合することの説明
2 当該事業単位が路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の一部に係るものであるときは、前項の申請書に当該事業単位の路線又は運行系統に関する次に掲げる事項及びその他の路線又は運行系統との関係を明示した路線図又は運行系統図を添付しなければならない。
一
起点及び終点の地名及び地番
二
主たる経過地