第一条の三
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
国土交通大臣は、法第十三条第一項の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
一高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
二国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前二号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
2 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が法第七条第三項に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
第三条の二
(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
五その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
第四条の四の九
(道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等)
令第十六条の二第一号の国土交通省令で定める太陽光発電設備又は風力発電設備は、道路の整備及び管理並びに利用並びに道路の周辺の地域における社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減に寄与すると認められる太陽光発電設備又は風力発電設備とする。
第四条の四の十一
(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)
法第三十三条第二項第七号の国土交通省令で定める者は、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したものとする。
第四条の五の二
(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)
法第三十九条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一法第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されている場所
二法第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
第四条の十の四
(法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件)
法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
第四条の二十一
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
令第三十五条の十一第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
第四条の二十三
(特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法)
法第四十八条の四十二第二項の国土交通省令で定める方法は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
第四条の二十四
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
自動車駐車場又は自転車駐車場に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
一法第二十四条本文の規定による承認 駐車の用に供する部分の拡幅その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも自動車駐車場若しくは自転車駐車場の機能の維持及び向上又はこれらの利用者の利便の増進に資するものに限る。)
二法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 自動車駐車場若しくは自転車駐車場の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
2 特定車両停留施設に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
一法第二十四条本文の規定による承認 停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも特定車両停留施設の機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限る。)
二法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 特定車両停留施設の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
第四条の二十五
(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第四十八条の六十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第四条の二十七
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
法第四十八条の六十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの
二令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
三令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)
四広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
五標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
六食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
七次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
第四条の二十八
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
法第四十八条の六十四の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。
一法第二十四条本文の規定による承認 花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
二法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設若しくは脱炭素化施設等(道路脱炭素化推進計画にその設置に関する事項が定められたものであつて、令第十六条の二各号に定める場所に設けられるものに限る。以下この号において同じ。)又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第二号から第七号までに掲げる工作物、物件若しくは施設又は脱炭素化施設等に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の六十一第一号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。)
第十一条
(令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)
令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
第十二条
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
一歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
二自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
三舗装の着色(歩行者と車両とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
五柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
六その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築
第十三条
(令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
第十四条
(令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法のり面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。