気象業務法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条の二
法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。
第一条の三
法第六条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。
ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号。以下「令」という。)第一条の船舶が第四条の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温及び水温については〇・一度(摂氏)とする。
前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。
第一項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。
第一条の四
法第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。
第二条
法第六条第三項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。
当該事項に変更を生じたときも同様とする。
法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から三十日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。
第三条
令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。
第四条
令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。
第五条
前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない。
ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。
前項の場合において、組をつくつて同一の行動をとる船舶にあつては、その中の一の船舶が報告すればよい。
前条の船舶は、航海終了の日(国際航海に従事する船舶にあつては、外国の港から最初に本邦の港に到達した日)から十日以内に、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない。
第六条
法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。
但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。
前項の航空機は、前項第一号に規定する最終着陸地に到着したときは直ちに、その飛行中における気象の状況及び前項の報告の内容を記載した書類を、その地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。
前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台若しくは地方気象台の航空測候所又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。
第七条
法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。
第七条の二
法第九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
当該事項を変更しようとするときも、同様とする。
気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
第八条
令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。
第九条
法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。
法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。
第十条
法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、別記第一号様式による予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第十七条の二第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
前項第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
第三項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは第三項第九号に掲げる書類を、当該者の国内代表者等に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは同項第十号ロに掲げる書類を、それぞれ添付することを要しない。
気象庁長官は、第三項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第十条の二
法第十八条第一項第五号及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第十一条
法第十九条第一項の認可を受けようとする者は、別記第二号様式による予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第十九条第三項において準用する法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、第十条第三項第一号から第六号までに掲げる書類のうち法第十七条の二第一項第三号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものとする。
気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第十一条の二
法第十九条第四項の規定により変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の変更届出書には、第十条第三項各号に掲げる書類のうち法第十七条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第十一条の三
法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。
ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。
法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
第十一条の四
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法を含む。)により、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。)を用いて説明しなければならない。
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、前項の説明を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を、前項の書面又は電磁的記録とともに、二年間保存しなければならない。
第十一条の五
法第二十一条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第十二条
法第二十二条の規定により予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第十二条の二
法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。
第十三条
法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。
前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。
第十四条
試験は、学科試験及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。
気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
第十五条
試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。
第十六条
試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第三号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
第十七条
気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。
気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
第十八条
学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。
第十九条
学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第二十条
試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。
前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。
第二十一条
法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十二条
指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第二十三条
法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。
第二十四条
指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
第二十五条
指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
第二十六条
法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第二十七条
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第二十八条
法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
第二十九条
指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第三十条
指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
第三十一条
指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
第一項第三号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
この場合において、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第一項第四号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
第三十二条
指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第三十三条
法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第四号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
第三十四条
法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。
法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第五号様式によるものとする。
第三十五条
気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。
第三十六条
気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第三十七条
気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第三十八条
法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。
第三十九条
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない。
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。
第四十条
法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
第四十一条
法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十二条
法第二十四条の三十の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び国、地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。
第四十三条
法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第四十四条
センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第四十五条
第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十九条並びに第三十一条第一項(第一号に限る。)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。
この場合において、第二十二条中「法第二十四条の七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、第二十四条第一項中「法第二十四条の九第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第二項及び第三十一条第二項中「法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」と、第二十七条第一項中「法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、同条第二項中「法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、第二十九条の見出し及び同条第一号並びに第三十一条第一項第一号中「試験事務」とあるのは「支援業務」と、第二十九条中「法第二十四条の十五第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、第三十二条第二項中「法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項及び第三項、第二十四条の十五第二項並びに第二十四条の十六第三項」と読み替えるものとする。
第四十六条
法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
第四十七条
法第二十六条第一項の規定により気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、別記第六号様式による発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十六条第二項において準用する法第十七条の二第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十六条第二項において準用する法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
前項第四号に掲げる書類(第十条第三項第十号に掲げる書類を除く。)が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
気象庁長官は、第三項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第四十八条
第十一条の二の規定は法第二十六条第二項において準用する法第十九条第四項の規定による発表業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出について、第十一条の五の規定は法第二十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定による公告について、第十二条の規定は法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止又は廃止の届出について、それぞれ準用する。
この場合において、第十一条の二第二項中「第十条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号」と、第十二条中「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」と読み替えるものとする。
第四十九条
法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。
第四十九条の二
法第十七条第一項の許可又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
第五十条
法第七条第一項の船舶は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第十七条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前三項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。
第一項の報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第七号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。
第二項又は第三項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
法第十七条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第二項第二号の報告(第十条第三項第四号に係るものに限る。)を省略することができる。
法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第三項第二号の報告(第四十七条第三項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。
第五十一条
法第四十二条の身分を示す証票は、別記第八号様式によるものとする。
第五十二条
法第四十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第五十三条
気象庁長官は、法第四十二条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第五十四条
法第四十三条第二項の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く。)の額は、委託による業務の種類及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
第五十五条
法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。
法第八条に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。
法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長も行うことができる。
管区気象台長及び沖縄気象台長は、第一項第一号及び第二項に規定する権限を地方気象台長に委任する。
第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行うことができる。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第四条
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の気象業務法施行規則第十条第三項、第三十三条第三項及び第三十八条第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第三十三条第三項及び第三十八条第二項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。