航空法施行規則
この法令の概要
第一条
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
第一条の二
法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。
第二条
法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
第三条の二
法第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。
前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
第四条
法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
第五条
法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
第五条の二
法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
第五条の三
滑空機の種類は、左の四種とする。
第五条の四
飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第五条の五
整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第五条の六
航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
第六条
航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
第六条の二
有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。
第七条
法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
第八条
航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。
第九条
航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条
航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。
第十一条
法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。
第十二条
法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。
第十二条の二
法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第十二条の三
法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。
第十三条
法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第十四条
法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。
法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。
第十五条
前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
第十六条
法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
第十六条の二
航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。
第十六条の三
左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。
この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
第十六条の四
法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。
第十六条の五
法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第十六条の六
次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。
第十六条の七
法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。
第十六条の八
国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第十六条の九
耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第十六条の九の二
耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第十六条の十
耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。
ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第十六条の十一
国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第十六条の十二
国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第十六条の十三
耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第十六条の十四
法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条
法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第十八条
型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第十九条
法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。
第二十条
法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十一条
第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
第二十二条
法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第二十二条の二
法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十二条の三
法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
第二十三条
型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第二十三条の二
追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第二十三条の三
法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。
第二十三条の四
法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十三条の五
第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
第二十三条の六
法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。
第二十三条の七
法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。
第二十三条の八
法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
第二十三条の九
法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。
第二十三条の十
法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十一
法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第二十三条の十二
型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十三
耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。
ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第二十三条の十四
法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。
第二十三条の十五
法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十六
航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。
第二十三条の十七
法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。
第二十三条の十八
法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。
第二十三条の十九
法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第二十四条の二
法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第二十六条
法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
第二十六条の二
国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。
第二十六条の三
修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
第二十六条の四
修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。
前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第二十六条の五
法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。
第二十六条の六
法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十六条の七
法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十六条の八
第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。
第二十六条の九
法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
第二十六条の十
法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十六条の十一
法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。
ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
第二十六条の十二
第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
第二十六条の十三
第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。
前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。
前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。
装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。
前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。
第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第九項の規定は、前項の届出書について準用する。
ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。
第二十七条
法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。
第二十八条
法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。
第二十九条
法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
第三十条
法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。
第三十一条
認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十二条
法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
第三十三条
認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。
第三十四条
認定の有効期間は、二年とする。
第三十五条
認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。
第三十六条
法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。
法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十七条
法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第三十八条
認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。
第三十九条
法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。
前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。
第四十条
法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
第四十一条
認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。
第四十一条の二
認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。
第四十二条
法第二十二条の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。第三項において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について第四十七条の通知があつた日(学科試験全科目免除申請者にあつては、技能証明申請書提出の日)から二年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十三条
技能証明又は法第三十四条第一項の計器飛行証明若しくは同条第二項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
法第二十六条第二項の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。
第四十四条
第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。
ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。
第四十五条
国土交通大臣は、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項及び法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。
第四十六条
法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。
ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
第四十六条の二
国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
第四十七条
国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
第四十八条
学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第三十三条第一項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第四十八条の二
学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第四十八条の三
航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。
第四十九条
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第五十条
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第五十条の二
独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。
法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。
ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、二年)を経過した場合は、この限りでない。
航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。
法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。
第五十条の三
法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。
前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
第五十条の四
法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
第五十条の五
指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。
第五十条の六
法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。
前項の指定には、課程についての限定をするものとする。
第五十条の七
航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。
第五十条の八
第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
前項の認定には、期限を付することができる。
第五十条の九
指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。
第五十条の十
指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。
第五十条の十一
指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。
第五十条の十二
国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第五十一条
法第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
第五十一条の二
法第二十八条第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十二条
法第二十三条の技能証明書の様式は、第二十号様式の通りとする。
第五十三条
法第二十五条第一項の航空機の種類についての限定及び同条第二項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。
この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。
前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。
第一項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。
第五十四条
法第二十五条第二項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。
前項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、一等航空整備士が、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの保守又は軽微な修理をした航空機について法第十九条第二項に規定する確認の行為を行う場合には、適用しない。
第五十五条
法第二十五条第三項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。
第五十六条
次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。
第五十六条の二
法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(別表第二及び附属書第一において「特定飛行機普通N」という。)並びに当該耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。
第五十六条の三
法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。
第五十七条
法第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第五十八条
国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。
第五十九条
航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十条
国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。
第六十一条
法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。
前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第十一章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。
第六十一条の二
法第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。
前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。
別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。
この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。
国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。
第六十一条の三
法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
第六十一条の四
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。
指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第六十一条の五
法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。
この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。
第六十二条
法第三十一条第一項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項の指定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。
第六十二条の二
第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。
第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。
この場合において、当該指定には、期限を付することができる。
国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。
第六十二条の三
第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。
第六十三条
航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験の免除を受けようとする者(以下この条において「学科試験免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十三条の二
航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。
第六十三条の三
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。
第六十三条の四
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。
第六十三条の五
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。
ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。
第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。
国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。
第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。
第六十三条の六
指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。
前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
第六十三条の七
指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
第六十三条の八
指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。
第六十三条の九
第六十三条の七第二号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。
第六十三条の十
指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。
第六十三条の十一
国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第六十四条
計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第六十四条の二
国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第六十五条
計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。
第六十五条の二
法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。
第六十六条
法第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。
第六十七条
法第三十五条第一項第一号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第二十六号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。
第六十八条
法第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。
前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。
第六十九条
法第三十五条第一項第三号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。
この場合において、当該指定には期限を付するものとする。
第六十九条の二
法第三十五条第二項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。
操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。
操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
第六十九条の三
第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。
この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。
第七十条
第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。
この場合において、「法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。
計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。
第七十一条
航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。
第七十二条
次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第七十三条
法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。
第七十四条
国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。
第七十五条
空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの四種類とする。
着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。
第七十六条
法第三十八条第二項の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第七十七条
前条第二項第四号の実測図は、次のとおりとする。
第七十八条
法第三十八条第三項の規定により、空港等の設置の許可の申請があつた場合において告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに第七十六条第一項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事項とする。
法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
前二項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。
第七十九条
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
前項第七号から第十号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第一項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。
第八十条
法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
第八十一条
国土交通大臣は、法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。
第八十一条の二
公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。
第八十一条の三
公述しようとする利害関係人は、第八十一条第一項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。
公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。
第八十一条の四
国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。
第八十一条の五
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。
第八十一条の六
国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。
第八十一条の七
国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。
第八十一条の八
主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。
第八十一条の九
公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。
ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。
第八十一条の十
主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。
第八十一条の十一
公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。
第八十一条の十二
主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。
第八十一条の十三
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。
第八十一条の十四
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。
第八十一条の十五
傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。
前二項の規定は、公述中でない公述人に準用する。
第八十一条の十六
法第四十条(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第八十二条
法第四十一条第二項本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第八十二条の二
法第四十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
第八十二条の三
法第四十一条第三項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
第八十三条
法第四十二条第一項の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
第八十四条
法第四十二条第三項の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の規定は、法第四十三条第二項、法第四十四条第五項又は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項においてそれぞれ準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。
第八十五条
法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。
第八十六条
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
第八十七条
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
前二項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。
第八十八条
法第四十四条第一項の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
前二項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。
この場合において、第一項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
第八十九条
法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。
第九十条
法第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。
第九十一条
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第九十二条
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
第九十二条の二
法第四十七条の二第一項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第四十三条第一項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港機能管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港機能管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十二条の三
法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。
第九十二条の四
法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
前項の規定は、法第五十五条の二第二項の規定により国土交通大臣が空港機能管理規程を定める場合について準用する。
第九十二条の五
法第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
第九十二条の六
法第五十三条第一項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。
第九十三条
法第五十三条第二項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
第九十四条
法第五十五条第一項の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第九十五条
法第五十五条第四項の規定による空港等の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第九十六条
法第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。
第九十六条の二
法第五十六条第四項の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。
第九十六条の三
法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第九十六条の四
法第五十六条の四第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
第九十七条
第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。
第九十八条
法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七十六条第二項(第一号ロ及び第四号から第六号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。
第九十九条
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。
第百条
法第四十二条第一項の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
第百一条
法第四十二条第三項の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。
第百二条
法第四十三条第一項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。
第百三条
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。
第百四条
法第四十五条第一項の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。
第百五条
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。
第百六条
法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。
第百七条
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があつた場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
第百八条
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
第百九条
法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
第百十条
法第五十五条第一項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
第百十一条
法第五十五条第四項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第百十二条
削除
第百十三条
第四条第一号の航空灯台の種類は、左の四種とする。
第百十四条
第四条第二号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。
第百十五条
法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、第七十六条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類を添えなければならない。
第百十六条
法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。
第百十七条
法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
第九十九条第二項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百十七条第一項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。
第百十八条
法第四十二条第一項の規定により、航空灯火の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、航空灯火の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
第百十九条
法第四十二条第三項の規定により、航空灯火の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用開始届書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空灯火の供用再開の期日の届出について準用する。
第百二十条
法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。
第百二十一条
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
第百二十二条
法第四十五条第一項の規定により、航空灯火の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
届出者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
第百二十三条
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空灯火の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。
第百二十四条
法第四十六条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。
第百二十五条
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
第百二十五条の二
法第四十六条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。
第百二十六条
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
第百二十七条
法第五十一条第一項、第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。
地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。
第百二十七条の二
法第五十一条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。
第百二十八条
法第五十一条第五項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。
第百二十九条
法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
第百三十条
法第五十五条第一項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
第百三十一条
法第五十五条第四項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第百三十二条
削除
第百三十二条の二
法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
法第五十一条の二第二項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐すい表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。
第百三十二条の三
法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
第百二十七条第二項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百三十二条の三第一項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。
第百三十二条の四
昼間障害標識は、次の方法により管理するものとする。
第百三十三条
航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「国籍記号」という。)で表示しなければならない。
第百三十四条
法第五条の規定による登録記号(第十章を除き、以下「登録記号」という。)は、装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。
第百三十五条
国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第百三十六条
登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。
第百三十七条
国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所は、左の通りとする。
第百三十八条
国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「各記号」という。)の高さは次のとおりとする。
第百三十九条
各記号の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。
第百四十条
第百三十七条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
第百四十一条
航空機の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその航空機の国籍記号及び登録記号を打刻した長さ七センチメートル、幅五センチメートルの耐火性材料で作つた識別板を当該航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。
第百四十二条
法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
法第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、法第百三十一条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。
第百四十三条
法第五十九条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
第百四十四条
法第五十九条第三号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。
第百四十四条の二
法第五十九条第四号の国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
前項の規定にかかわらず、運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合には、飛行規程は法第五十九条第四号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。
第百四十五条
法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。
ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。
前項の規定にかかわらず、第百九十一条の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。
第百四十六条
法第六十条の規定により、管制区、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
第百四十七条
法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
第百四十七条の二
法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。
第百四十七条の三
法第六十条の規定により、第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。
第百四十八条
法第六十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百四十九条
法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。
操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。
航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、九十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。
第百四十九条の二
法第六十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百四十九条の三
法第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。
第百五十条
航空機(搭乗者がいないものを除く。)は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる品目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に掲げる条件に従つて装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機(法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機(搭乗者がいないものを除く。)であつて、最初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、国際民間航空条約の附属書六第一部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場合に自機の位置情報を毎分一回以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難追跡装置」という。)又はこれと同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備しなければならない。
航空機(搭乗者がいないもの又は目視により当該航空機の位置を特定できるものとして国土交通大臣が定める基準に従つて飛行するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。
第百五十一条
前条各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。
第百五十二条
削除
第百五十三条
法第六十三条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。
第百五十四条
法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。
ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え付けられた灯火で当該航空機を表示するとき又は自機若しくは他の航空機の航行に悪影響を及ぼすおそれがある場合において右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示するときは、この限りでない。
第百五十五条及び第百五十六条
削除
第百五十七条
法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従つて、当該航空機を表示しなければならない。
第百五十七条の二
法第六十六条第一項の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。
第百五十七条の三
法第六十八条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百五十八条
航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて九十日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第三項において「型式航空機等」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。
夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。
ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
型式航空機等の模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、第一項又は前項の経験とみなす。
第百五十九条
法第六十九条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで、五十時間以上の飛行経験を有しなければならない。
前項の型式の航空機の模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、二十五時間以内に限り飛行経験とみなす。
第百六十条
法第六十九条の規定により、前二条に規定する航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。
模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。
第百六十一条
法第六十九条の規定により計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて百八十日までの間に、六時間以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。)を行つた経験を有しなければならない。
模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、計器飛行を行つた経験とみなす。
第百六十二条
法第六十九条の規定により、法第三十四条第二項の操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行う日からさかのぼつて一年までの間に、十時間以上の操縦の教育を行つた飛行経験(滑空機にあつては、二時間以上及び十回以上の操縦の教育を行つた滑空の飛行経験)を有しなければ、操縦の教育を行つてはならない。
第百六十二条の二
第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。
第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十一条第一項並びに前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、天災その他やむを得ない事由により同表中欄に掲げる経験を有することが困難であると認められる場合には、国土交通大臣が定める航空機の航行の安全のための措置が講じられている場合に限り、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。
第百六十二条の三
法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けたことにより、同条第一項各号に掲げる行為(次条において「操縦等」という。)を行うことができる期間(以下この項及び第百六十二条の十五第一項第三号において「操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けた場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該審査に合格し、又は当該確認を受けた日から当該操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。
第百六十二条の四
法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第百六十二条の五
法第七十一条の三第二項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の六
法第七十一条の三第一項の認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書(第二十八号の三様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の七
法第七十一条の三第一項の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
第百六十二条の八
国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
第百六十二条の九
操縦技能審査員が、操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号の五様式)に写真二葉及び操縦技能審査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の十
操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して二年を経過するごとに、その二年の期間ごとに一回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならない。
ただし、国土交通大臣が同項の審査の適正な実施上当該講習を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
第百六十二条の十一
法第七十一条の三第一項の認定は、操縦技能審査員が前条の期間ごとに同条の講習を受けなかつたとき(同条ただし書の場合を除く。)は、当該期間の末日に効力を失う。
第百六十二条の十二
操縦技能審査員が法第七十一条の三第四項の規定によりその認定の取消しを受けたとき、前条の規定によりその認定が失効したとき又は再交付を受けた後失つた操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
第百六十二条の十三
法第七十一条の三第一項の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書(第二十八号の六様式)に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。
第百六十二条の十四
法第七十一条の三第一項の審査は、航空機の種類(垂直離着陸飛行機及びマルチローターに係る同項の審査にあつては、垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式)ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の同項の審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
前項の審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
前項の実技審査は、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
第百六十二条の十五
操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の審査を行つたときは、当該審査を受けた者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。
操縦技能審査員は、前項の記入を行つたときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の十六
法第七十一条の三第一項の審査を受け、これに合格しなかつた者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定している場合にあつては、この限りでない。
前項の規定により技能証明書の提出を受けた国土交通大臣は、その提出者であつて、法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があつたときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。
第一項ただし書の規定により技能証明書を提出しなかつた者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき(当該予定に係る期間内に、法第七十一条の三第一項の審査に合格した場合を除く。)は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の十七
第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。
この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。
第百六十二条の十八
第六十九条の二第一項及び第二項の規定は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の監督を行う者(以下「特定操縦技能練習の監督者」という。)について準用する。
この場合において、第六十九条の二第一項中「法第三十五条第一項各号の操縦の練習」とあるのは「法第七十一条の四第一項の操縦の練習」と、第六十九条の二第一項及び第二項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。
第百六十二条の十九
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行うものその他国土交通大臣が定める要件に該当するものであることとする。
第百六十二条の二十
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
技能発揮訓練を修了したことにより、法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間(以下この項において「管制圏操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに技能発揮訓練を修了した場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該技能発揮訓練を修了した日から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。
第百六十二条の二十一
法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態は、次に掲げる事態とする。
第百六十二条の二十二
法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合は、第百六十二条の十九に規定する訓練を修了した者が航空運送事業の用に供する航空機に乗り組むことその他国土交通大臣が定める方法により法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行う場合とする。
第百六十三条
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。
第百六十三条の二
法第七十二条第一項の認定は、航空機の型式を限定して行うものとする。
第百六十四条
法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第七十二条第一項の認定は、口述審査及び実地審査により行うものとする。
ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。
前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第百六十四条の二
法第七十二条第二項の審査は、毎年一回行うものとする。
ただし、第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。
前条の規定は、前項の審査について準用する。
第百六十四条の三
第百六十四条第二項及び第三項の規定は、法第七十二条第三項の審査について準用する。
第百六十四条の四
法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。
前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
第百六十四条の五
法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
第百六十四条の六
第百六十三条の二の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定について準用する。
第百六十四条第二項及び第三項の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査について準用する。
この場合において、第百六十四条第三項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第六項の規定により同条第二項の規定に準じて行う審査は、十八月に一回以上の適切な頻度で行うものとする。
第百六十四条の七
指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、第百六十四条の五各号に掲げる基準に適合するように、並びに第百六十四条の四第二項に規定する訓練及び審査規程に従つて、業務を運営しなければならない。
第百六十四条の八
査察操縦士の指名は、航空機の型式を限定して行うものとする。
前項の指名は、第百六十四条の六第二項の規定により準用する第百六十四条第二項の口述審査及び実地審査であつて第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力を有することについて行うものに限定して行うことができる。
この場合において、査察操縦士を法第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査を受けようとする者と当該認定又は審査に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより当該実地審査を行うときは、当該査察操縦士を補助座席において同乗させることにより行うものとする。
第百六十四条の九
法第七十二条第九項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
第百六十四条の十
法第七十二条第九項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第一号の場合にあつては査察操縦士候補者が前条第一号イ及びロに掲げる要件を備える旨を、同項第二号の場合にあつては限定査察操縦士候補者が同条第二号に掲げる要件(同条第一号イに掲げる要件に係るものに限る。)を備える旨を説明する書面を添付しなければならない。
国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。
ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。
前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第百六十四条の十一
国土交通大臣は、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかについて、十八月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。
前条の規定は、前項の審査について準用する。
第百六十四条の十二
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかを臨時に審査するものとする。
第百六十四条の十第三項及び第四項の規定は、前項の審査について準用する。
この場合において、同条第四項中「査察操縦士候補者」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
第百六十四条の十三
法第七十二条第九項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第七十二条第九項の指名を取り消すことができる。
第百六十四条の十四
指定本邦航空運送事業者が第百六十四条の四第三項第一号ハ又は第二号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
前項の承認は、変更に係る事項が第百六十四条の五の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
第百六十四条の十五
法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。
第百六十四条の十六
法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
第百六十四条の十七
機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
第百六十五条
法第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第百六十五条の二
法第七十六条第一項第三号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。
第百六十五条の三
法第七十六条第一項第五号の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。
第百六十六条
法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第百六十六条の二
法第七十六条第三項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。
第百六十六条の三
法第七十六条第三項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第百六十六条の四
法第七十六条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第百六十六条の五
法第七十六条の二の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第百六十六条の六
法第七十七条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
第百六十七条
法第七十八条第三項の規定により、運航管理者技能検定(以下「技能検定」という。)を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、二十一歳に達する者であつて、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の運航に関して、第一号から第五号までに掲げる経験のうち一の経験を二年以上有する者及びこれらの経験のうち二の経験をそれぞれ一年以上有する者並びに第六号に掲げる経験を一年以上有する者とする。
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が同項の経験と同等以上の経験を有すると認める者は、技能検定を受けることができる。
第百六十七条の二
第四十四条(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前条第一項の経験の証明について準用する。
第百六十八条
技能検定を受けようとする者は、運航管理者技能検定申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
技能検定を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十九条
国土交通大臣は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第一項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
国土交通大臣は、前条第一項の技能検定申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。
第百七十条
学科試験は、次に掲げる試験科目について行う。
第百七十条の二
国土交通大臣は、前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。
第百七十条の三
第百七十条の学科試験に合格した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第百七十条の四
第百七十条の学科試験の全部の科目について試験を受けその一部の科目について合格点を得た者が、技能検定を申請する場合には、当該合格に係る第百七十条の二の通知があつた日から一年以内に行われる学科試験に限り、申請により、当該合格点を得た科目及び当該合格点を得た学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間の学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第百七十条の五
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第百七十条の試験(同条第九号の国内航空法規に係るものを除く。)及び第百七十一条の試験の全部又は一部を免除することができる。
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、運航管理者の技能として第百七十条及び第百七十一条の試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、試験の全部を免除することができる。
前二項の場合においては、運航管理者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第百七十条の六
指定運航管理者養成施設の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
第百七十一条
実地試験は、左に掲げる科目について行う。
第百七十一条の二
技能検定に合格した者に対しては、運航管理者技能検定合格証明書(第二十九号様式)を交付するものとする。
第百七十一条の三
第五十条の三、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六第一項、第五十条の七、第五十条の八第二項、第五十条の十一及び第五十条の十二の規定は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。
この場合において、第五十条の三第一項中「航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第二十九号の二様式)」と、同条第三項第二号中「法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程」とあるのは「法第七十八条第一項の運航管理者技能検定に係る課程」と、第五十条の四第一号イ中「、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の試験」と、第五十条の六第一項中「法第二十九条第四項」とあるのは「法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項」と、第五十条の七中「航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第二十九号の三様式)」と、第五十条の八第二項中「前項」とあるのは「技能審査員」と、第五十条の十一中「第五十条の二第五項」とあるのは「第百六十八条第一項第六号」と、「第五十条の二第三項及び第四項」とあるのは「第百七十条の六」と読み替えるものとする。
第百七十二条
法第七十九条の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。
第百七十二条の二
法第七十九条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百七十三条
法第八十条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。
ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。
第百七十三条の二
法第八十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百七十四条
法第八十一条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
第百七十五条
法第八十一条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百七十六条
法第八十一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
第百七十七条
法第八十二条第一項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第九十六条第一項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。
第百七十八条
機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。
第百七十九条
法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、指示対気速度二百五十ノットとする。
前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。
ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、当該各号に掲げる速度とする。
第百七十九条の二
法第八十二条の二ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百八十条
飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。
第百八十一条
飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
第百八十二条
正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互に進路を右に変えなければならない。
第百八十三条
着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行つている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。
第百八十四条
着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあつては、低い高度にある航空機が進路権を有する。
ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。
第百八十五条
前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇又は降下による追越を含む。)には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。
第百八十六条
進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
第百八十七条
航空機は、他の航空機と近接して飛行する場合は、衝突のおそれのないように、間隔を維持しなければならない。
第百八十八条
航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従つて移動しなければならない。
第百八十九条
航空機は、空港等及びその周辺において、次に掲げる基準に従つて航行しなければならない。
ただし、自衛隊の使用する航空機が自衛隊の設置する飛行場で国土交通大臣が定めるもの及びその周辺において航行する場合でその任務の遂行上これらの基準により難い特別の事情があり、かつ、自衛隊以外に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
航空機は、法第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示であつて前項第一号及び第四号から第七号までに掲げるいずれかの基準と異なる指示があつた場合は、当該指示に従つて航行しなければならない。
国土交通大臣は、空港等ごとに、第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。
第百九十条
削除
第百九十一条
航空機は、他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、第百八十条から第百八十九条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。
第百九十一条の二
法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
第百九十一条の三
法第八十三条の二の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。
第百九十一条の四
法第八十三条の二の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
第百九十二条
法第八十四条第一項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百九十三条
法第八十四条第二項の規定により、機長が打ち合わせなければならない事項は、左の通りとする。
第百九十四条
法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十三条第一項の規定による地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第一号ロの検査に合格したものとみなす。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七条第一項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の確認を受けたものとみなす。
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハの確認を受けたものとみなす。
第百九十五条
法第八十八条の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
第百九十六条
法第八十八条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
第百九十六条の二
法第八十九条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。
第百九十六条の三
法第九十条の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した落下傘降下許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百九十七条
法第九十一条第一項本文の規定により、航空機が曲技飛行等を行うことができる高度は、次の各号に掲げる高度とする。
第百九十七条の二
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める距離は、次の各号に掲げる距離とする。
第百九十七条の三
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。
第百九十七条の四
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。
第百九十八条
法第九十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百九十八条の二
法第九十二条第一項第三号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。
第百九十八条の三
法第九十二条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第百九十八条の四
航空機は、法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制区(特別管制空域及び第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を除く。第四号において同じ。)、管制圏(特別管制空域を除く。第五号において同じ。)又は情報圏を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。
ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。
第百九十八条の五
国土交通大臣は、法第九十四条の二第一項の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たつては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。
国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。
第百九十八条の六
法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。
第百九十八条の七
国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。
第百九十八条の八
航空機は、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けたときは、有視界気象状態を維持して飛行しなければならない。
ただし、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合は、この限りでない。
第百九十八条の九
法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。
第百九十八条の十
法第九十五条の二第三項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。
第百九十八条の十一
法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。
第百九十八条の十二
法第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。
第百九十八条の十三
法第九十五条の三の規定による訓練試験等計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
法第九十五条の三の承認を受けた訓練試験等計画を変更する場合には、前項各号に掲げる事項のうち、航空機の無線呼出符号、飛行を行う日時、及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
第百九十九条
管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。
前項各号に掲げる管制業務を行う機関(航空交通管制部を除く。)については、管制業務を行う空港等又は特別管制空域の名称その他管制業務の内容を告示する。
第二百条
法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第六項の航空機を除く。)は、次項又は第三項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
ターミナル・レーダー管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、レーダーの誘導により法第九十六条第三項第二号の降下飛行又は同項第四号の降下飛行を行おうとするときは、前三項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあつては、飛行場管制業務を行う機関)又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
法第九十六条第三項第五号又は第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定により当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、航空路管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
法第九十六条第三項第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機又は管制圏内の特別管制空域において法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
航空機は、現に指示を受けている管制業務を行う機関から前六項の規定により連絡すべき管制業務を行う機関と異なる管制業務を行う機関に連絡すべき旨の指示を受けたときは、これらの規定にかかわらず、当該指示された管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
第二百一条
航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第九十六条第一項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
第二百一条の二
国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により法第九十六条第三項第一号から第五号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第一号から第三号まで若しくは同項第六号に掲げる航行(第二百二条の三に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第九十六条第一項の指示を与えるものとする。
第二百二条
航空機と管制業務を行う機関との間における略号、信号その他の連絡方法は、告示で定める。
第二百二条の二
法第九十六条第二項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。
第二百二条の三
法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行は、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める飛行とする。
第二百二条の四
航空機は、法第九十六条の二第一項(法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。
第二百二条の五
法第九十六条の二第一項の連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
法第九十六条の二第二項の聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
第二百三条
法第九十七条第一項及び同条第二項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの(電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの飛行に係るものであつて代替空港等を定めるものを除く。)にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。
通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
法第九十七条第一項の承認を受け、又は同条第二項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号)及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
前三項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。
法第九十七条第二項ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において法第九十七条第一項及び第二項の規定による飛行計画の通報並びに法第九十八条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。
第二百四条
法第九十七条第一項又は第二項の飛行計画を定める場合において、前条第一項第十号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。
第二百五条
法第九十七条第二項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。
法第九十七条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百六条
航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。
第二百七条
計器飛行方式により飛行する航空機は、管制区又は管制圏内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。
第二百八条
削除
第二百九条
法第九十七条第四項の規定により国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次に掲げる事項を管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならない。
第二百九条の二
航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
航空情報の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。)又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。
第二百十条
法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
法第百条第三項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。
法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第二百十条の二
法第百一条第一項第五号ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。
第二百十条の三
国土交通大臣は、法第百条第一項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。
本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
本邦航空運送事業者は、法第百十九条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。
第二百十一条
法第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百十二条
法第百二条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。
法第百二条第一項の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。
第二百十二条の二
削除
第二百十二条の三
法第百三条の二第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
法第百三条の二第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
第二百十二条の四
法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。
第二百十二条の五
法第百三条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第二百十二条の六
法第百三条の二第五項の規定により、安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
第二百十三条
法第百四条第一項の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百四条第一項第一号の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。
法第百四条第三項の規定により運航規程又は整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事前届出書又は整備規程変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百四条第一項第二号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
法第百四条第四項の規定により運航規程又は整備規程の軽微な変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事後届出書又は整備規程変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百十四条
法第百四条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二百十五条
法第百五条第一項の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百十六条
法第百五条第三項の規定により、国際航空運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百十七条
法第百六条第一項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百十八条
法第百六条第一項の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
第二百十八条の二
法第百七条の規定による公衆の閲覧は、本邦航空運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第二百十九条
法第百七条の二第一項の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
法第百七条の二第一項の規定により、運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画設定届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百七条の二第二項の規定により、運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百七条の二第三項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第百七条の二第三項の規定により、路線の廃止に係る運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した路線廃止運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百七条の二第四項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、第四項各号に掲げる場合とする。
法第百七条の二第四項の規定により、国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百十九条の二
法第百七条の三第一項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第五項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第百七条の三第二項の規定により、同条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百七条の三第六項の規定により、同条第二項の運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百七条の三第八項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、前条第四項各号に掲げる場合とする。
法第百七条の三第八項の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百七条の三第十項の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第百七条の二第一項の運航計画(以下この項において「旧運航計画」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第百七条の三第二項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第二項の規定により旧運航計画を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。
法第百七条の三第十一項の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第一項の運航計画の届出をしている場合にあつては、同条第二項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第一項の運航計画の届出をしていない場合にあつては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。
第二百二十条
法第百九条第一項の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百二十条の二
法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第二百十条第一項第一号、第三号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げる事項の変更とする。
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
前項各号の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百二十一条
法第百十一条第一項の規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(変更の認可の申請の場合は、第二号及び第三号に係るものを除く。)を記載した協定締結(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第一項の申請書には、締結しようとする協定が、日本語以外の国語で書かれている場合においては、その日本語による翻訳文書を添えなければならない。
第二百二十一条の二
法第百十一条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第二百二十一条の三
法第百十一条の四の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第二百二十一条の四
法第百十一条の五の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
法第百十一条の五の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第二百二十一条の五
法第百十一条の六の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。
法第百十一条の六の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
第二百二十一条の六
法第百十一条の六の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次に掲げるものとする。
第二百二十一条の七
法第百十一条の八第一項前段の規定により航空運送事業基盤強化計画の届出をしようとする定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化方針が定められた日から起算して二月以内に、当該航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
定期航空旅客運送事業者は、法第百十一条の八第一項後段の規定により航空運送事業基盤強化計画の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二百二十一条の八
法第百十一条の九第一項の規定による定期的な報告は、航空運送事業基盤強化方針が定められてから廃止されるまでの間、毎年度二回行うものとする。
第二百二十二条
法第百十三条の二第一項の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百二十三条
法第百十四条第一項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百二十四条
法第百十五条第一項の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百二十五条
法第百十六条第二項の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百二十六条
法第百十八条の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百二十六条の二
法第百二十条の二第一項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第二百二十六条の三
法第百二十条の二第二項の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第二百二十六条の四
本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第百二十条の二第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
第二百二十六条の五
法第百二十条の二第三項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。
法第百二十条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める割合は、四分の一とする。
第二百二十七条
法第百二十三条第二項において準用する法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
法第百二十三条第二項において準用する法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
第二百二十八条
法第百二十四条において準用する法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第一項第一号及び第四号に掲げる事項の変更とする。
法第百二十四条において準用する法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
第二百二十九条
第二百十一条、第二百十二条、第二百二十条、第二百二十条の二第二項及び第四項、第二百二十一条の二、第二百二十一条の三並びに第二百二十三条から第二百二十六条までの規定は、航空機使用事業に準用する。
この場合において、第二百二十条の二第二項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第一項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第三項」と読み替えるものとする。
第二百三十条
法第百二十六条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十条の二
法第百二十六条第五項ただし書の許可を受けようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十一条
法第百二十七条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十一条の二
法第百二十八条の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であつて軍の用に供するものとする。
第二百三十一条の三
法第百二十八条の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十二条
法第百二十九条第一項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百三十三条
法第百二十九条の二の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十三条の二
法第百二十九条の三第二項の事業計画の変更の認可を受けようとする者は、運航回数の変更の場合及び使用航空機を積載量の著しく異なる型式のものに変更しようとする場合にあつては実施予定期日の四十五日前までに、使用空港等の変更及び発着日時の変更(臨時的な変更を除く。)の場合にあつては実施予定期日の三十日前までに、その他の場合にあつては実施予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十三条の三
法第百二十九条の三第二項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
第二百二十条の二第二項の規定は、法第百二十九条の三第三項の規定による事業計画変更の届出について準用する。
この場合において、第二百二十条の二第二項第一号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。
第二百三十四条
法第百三十条ただし書の許可を受けようとする者は、当該運送を行おうとする日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十四条の二
法第百三十条の二の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、その他の場合にはその航行の予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十五条
法第百三十一条の規定により、法第六条の航空機登録証明書、法第二十二条の規定による技能証明、法第二十三条の技能証明書、法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、法第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は法第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなされる外国が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つたもの及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
法第百三十一条の規定により、法第十条第一項の規定による耐空証明又は同条第七項の耐空証明書とみなされる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物について外国が行つた証明その他の行為及びこれに係る証書その他の文書(以下この項において「証明等」という。)は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つた証明等(ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する最大離陸重量が三万四千キログラムを超える航空機の騒音についての証明等にあつては、国際民間航空条約の附属書十六第一巻第三章、第四章及び第十四章の基準に適合することについての証明等に限る。)及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
第二百三十五条の二及び第二百三十五条の三
削除
第二百三十五条の四
第二百三十条、第二百三十条の二、第二百三十一条、第二百三十一条の三、第二百三十三条の二及び第二百三十四条の二の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間経過後に申請されたものについても有効なものとみなす。
第二百三十五条の四の二
法第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百三十五条の四の三
法第百三十一条の二の三第二項の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
第二百三十五条の四の四
法第百三十一条の二の三第二項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
第二百三十五条の四の五
法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する職員の身分を示す証明書を提示することとする。
ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する職員の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになつたときは、速やかに、これを提示することとする。
第二百三十五条の四の六
法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、第二十九号の四様式によるものとする。
第二百三十五条の四の七
法第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第二百三十五条の四の八
法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの(保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法により、保安上支障がないと確認したものを除く。)とする。
第二百三十五条の四の九
法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあつては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。
ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)とする。
前項本文の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。
第二百三十五条の四の十
法第百三十一条の二の五第四項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百三十五条の四の十一
法第百三十一条の二の五第六項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。
前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。
第二百三十五条の四の十二
法第百三十一条の二の五第六項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百三十五条の四の十三
法第百三十一条の二の五第七項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二百三十五条の四の十四
法第百三十一条の二の五第八項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二百三十五条の四の十五
法第百三十一条の二の六第一項の国土交通省令で定める物件は、第百九十四条第一項第一号に掲げるもの(同条第二項第四号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。
第二百三十五条の四の十六
法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。
ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者とする。
前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。
第二百三十五条の四の十七
法第百三十一条の二の六第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百三十五条の四の十八
第二百三十五条の四の十三の規定は、法第百三十一条の二の六第二項の国土交通省令で定める基準について準用する。
この場合において、第二百三十五条の四の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託者」と、「保安検査に関する業務」とあるのは「預入手荷物検査に関する業務」と読み替えるものとする。
第二百三十五条の四の十九
第二百三十五条の四の十四の規定は、法第百三十一条の二の六第三項の国土交通省令で定める基準について準用する。
この場合において、第二百三十五条の四の十四中「前条」とあるのは「第二百三十五条の四の十八において読み替えて準用する第二百三十五条の四の十三」と、「保安検査業務委託者」とあるのは「預入手荷物検査業務委託者」と読み替えるものとする。
第二百三十五条の四の二十
法第百三十一条の二の八第一項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画認定申請書(第二十九号の五様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、法第百三十一条の二の九の規定のうち、法第百九条第一項の認可に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条に規定する書類を、法第百九条第三項又は第四項の規定による届出に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条の二第二項又は第四項に規定する書類を、それぞれ前項の申請書に添付しなければならない。
第二百三十五条の四の二十一
法第百三十一条の二の八第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十五条の四の二十二
法第百三十一条の二の八第四項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画変更認定申請書(第二十九号の六様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十五条の四の二十第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第二百三十六条
法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第一号又は第二号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第一項第三号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、第二項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
第一項第一号又は第二号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
第一項第三号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第三項第五号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
第一項第三号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三年以内とする。
第二百三十六条の二
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。
前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
第二百三十六条の三
法第百三十二条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
第二百三十六条の四
法第百三十二条の四第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。
第二百三十六条の五
法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
第二百三十六条の六
登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
前項第二号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。
前項第一号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の七
法第百三十二条の六第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の三第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
この場合において、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の八
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
第二百三十六条の九
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。
ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十二条の四第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第二百三十六条の十
法第百三十二条の八第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十二条の八第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の三第四項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。
この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の十一
法第百三十二条の十一第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の三第四項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。
この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の十二
法第百三十二条の十三第一項の機体認証を申請しようとする者は、機体認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。
前項の表の一の項の上欄に掲げる無人航空機であつて、その設計及び製造過程が法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であるものが、第二種機体認証を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同表の一の項の中欄第一号から第五号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機の設計及び製造過程が当該型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であることを証する書類(当該型式認証又は当該型式認証の変更の承認を受けた者が発行したものに限る。)とすることができる。
第二項の表の一の項の上欄に掲げる無人航空機であつて、その設計及び製造過程が法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であり、かつ、無人航空機の製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備をした後に航空の用に供したものを除く。)が、第二種機体認証を受けようとする場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、同表の一の項の中欄第六号から第九号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合することを証する書類(当該無人航空機の製造者等が発行したものであつて、機体認証申請以前三十日以内に発行したものに限る。次項において同じ。)とすることができる。
第二項の表の二の項の上欄に掲げる無人航空機であつて、無人航空機の製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備をした後に航空の用に供したものを除く。)が、第二種機体認証を受けようとする場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、同表の二の項の中欄第一号から第三号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合することを証する書類とすることができる。
無人航空機飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
無人航空機整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二百三十六条の十三
法第百三十二条の十三第三項の指定は、同条第二項の認証の区分及び無人航空機の種類を明らかにしてするものとする。
法第百三十二条の十三第三項に規定する無人航空機の使用の条件は、前条第三項第二号の無人航空機の限界事項とする。
第二百三十六条の十四
法第百三十二条の十三第三項の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「使用条件等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
前項に規定する使用条件等指定書の様式は、第二十九号の七様式のとおりとする。
第二百三十六条の十五
法第百三十二条の十三第四項の安全基準は、次のとおりとする。
第二百三十六条の十六
法第百三十二条の十三第七項の機体認証書の様式は、第二十九号の八様式のとおりとする。
第二百三十六条の十七
法第百三十二条の十三第八項本文の国土交通省令で定める表示は、無人航空機の機体認証書番号とする。
ただし、同条第二項第一号の第一種機体認証に係る機体認証書番号を表示する場合には、同項第二号の第二種機体認証に係る機体認証書番号を表示しないことができる。
前項の表示は、機体認証を受けた無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
法第百三十二条の十三第八項ただし書の無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置は、当該無人航空機にリモートID機能を備えることその他の措置とする。
第二百三十六条の十八
法第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第二百三十六条の十九
機体認証の有効期間の起算日は、当該機体認証に係る機体認証書を交付する日とする。
ただし、機体認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに機体認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第二百三十六条の二十
法第百三十二条の十四第二項の規定により無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない者は、次に掲げる措置を講ずることとする。
第二百三十六条の二十一
国土交通大臣は、法第百三十二条の十五第二項の規定により無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は法第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更したときは、その旨を当該無人航空機の使用者に通知するものとする。
第二百三十六条の二十二
法第百三十二条の十六第一項の型式認証を申請しようとする者は、型式認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
ただし、申請の際現に製造されている無人航空機に係る当該書類の提出の時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。
第二百三十六条の二十三
型式認証を行うための検査は、当該無人航空機の型式の設計及び製造過程並びにその設計及び製造過程に係る無人航空機のうち一機の現状について行う。
第二百三十六条の二十四
法第百三十二条の十六第三項の均一性基準は、申請者が次に掲げる要件に適合することとする。
第二百三十六条の二十五
法第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた無人航空機は、同項第二号の第二種型式認証を受けたものとみなす。
第二百三十六条の二十六
法第百三十二条の十六第四項の型式認証書の様式は、第二十九号の九様式のとおりとする。
第二百三十六条の二十七
法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする。
第二百三十六条の二十八
型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。
ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第二百三十六条の二十九
法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者は、型式設計・製造過程変更申請書に当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の二十二第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二百三十六条の三十
第二百三十六条の二十三の規定は、前条の場合に準用する。
第二百三十六条の三十一
法第百三十二条の十七第一項の承認は、新たに型式認証書を交付することによつて行う。
第二百三十六条の三十二
型式認証又は型式認証の変更の承認を受けた者(以下「型式認証等保有者」という。)は、型式認証書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じたため再交付を申請しようとするときは、型式認証書再交付申請書に、書換えの理由を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、当該申請が正当であると認めるときは、型式認証書を再交付する。
第二百三十六条の三十三
法第百三十二条の十八第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
前項第四号の検査記録書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもつて同号の検査記録書に代えることができる。
第二百三十六条の三十四
法第百三十二条の十九第一項の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。
前項の表示は、法第百三十二条の十八第二項の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第二百三十六条の三十五
法第百三十二条の二十の規定による無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
法第百三十二条の二十の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備の箇所、時期及び実施の方法とする。
第二百三十六条の三十六
型式認証等保有者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、次条各号に掲げる事態に関する情報を、当該無人航空機の使用者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
型式認証等保有者は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
型式認証等保有者は、無人航空機について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から十日以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
型式認証等保有者は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の三十七
法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態(本邦内で発生したもの又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機から飛行させた無人航空機に係るものに限る。)とする。
第二百三十六条の三十八
法第百三十二条の四十の技能証明(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明をいう。以下この節において同じ。)を申請しようとする者(以下この条において「技能証明申請者」という。)は、写真を添付した技能証明申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、第二百三十六条の三第二項第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
国土交通大臣は、第二項の規定により提出された書類の内容の確認又は第三項各号の確認をしたときは、その確認をした技能証明申請者ごとに確認番号を定め、これを当該技能証明申請者(第一項の申請を代理人により行う場合にあつては代理人)に通知するものとする。
技能証明申請者であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
技能証明申請者であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法第百三十二条の四十一の技能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
技能証明申請者であつて、身体検査を受けようとするもの(第二百三十六条の四十七第二項又は第三項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。)は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
技能証明申請者であつて、第二百三十六条の五十第一項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
技能証明申請者であつて、法第百三十二条の四十七第一項の試験に合格したものは、当該申請に係る学科試験の合格証明書について第二百三十六条の五十第三項の交付があつた日(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日)から二年以内に確認番号を記載した技能証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の三十九
技能証明書の様式は、第二十九号の十一様式のとおりとする。
第二百三十六条の四十
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。
第二百三十六条の四十の二
国土交通大臣は、法第百三十二条の四十四第一項の規定により技能証明に付した条件については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該条件を変更することができる。
前項の申請をしようとする者は、技能証明条件変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、条件の変更に係る事項を記載した次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その者が別表第六の身体検査基準(条件の変更に係る部分に限る。)を満たすと認めるときでなければ、当該条件の変更をしてはならない。
第二百三十六条の四十一
法第百三十二条の四十六第一項本文の国土交通省令で定める期間は、一年(第二百三十六条の四十七第三項の規定による場合にあつては、一年又は確認を受けた第二百三十六条の三十八第八項第二号に掲げる書類の有効期間のいずれか短い期間)とする。
第二百三十六条の四十二
法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
第二百三十六条の四十三
法第百三十二条の四十六第一項第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。
法第百三十二条の四十六第一項第一号ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
法第百三十二条の四十六第一項第一号ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
第二百三十六条の四十四
国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、次に掲げる基準に従い、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
第二百三十六条の四十五
法第百三十二条の四十六第五項の身体検査は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる技能証明の保留の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
法第百三十二条の四十六第五項の国土交通省令で定める要件は、技能証明を保留された者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第二百三十六条の四十六
法第百三十二条の四十七第一項の試験(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。以下この節において「試験」という。)の期日及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあつては、指定試験機関。次条第二項から第四項まで及び第二百三十六条の五十において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
第二百三十六条の四十七
身体検査は、別表第六の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、第二百三十六条の三十八第八項第一号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第六に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第六に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
第二百三十六条の四十八
学科試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
第二百三十六条の四十九
実地試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
実地試験は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。
第二百三十六条の五十
国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。
第二百三十六条の五十一
一の試験について学科試験に合格した者が前条第三項の学科試験合格証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験(学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験、学科試験に合格した試験が二等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、二等無人航空機操縦士試験)の学科試験は行わない。
ただし、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第二百三十六条の五十二
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第二百三十六条の五十三
試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百三十二条の四十八第一項に規定する身体検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
法第百三十二条の四十八第三項の国土交通省令で定める要件は、同条第二項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして同項の規定により通知を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号に該当する者でなく、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百三十二条の四十八第二項の規定により通知を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第二百三十六条の五十四
第二百三十六条の六十八第四項の規定による技能証明書返納証明書の交付を受けた者であつて、法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する登録講習機関が行うものに限る。次項において同じ。)を修了したもの(直近において受けていた技能証明の有効期間が満了する日から起算して三年を経過しない者に限る。)が、第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の学科試験を免除する。
ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して三月を経過する場合は、この限りでない。
無人航空機講習を修了した者が第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、前項の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。
ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
第二百三十六条の五十五
法第百三十二条の五十一第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第六の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。
第二百三十六条の五十六
法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機更新講習(同項に規定する登録更新講習機関が行うものに限る。以下「無人航空機更新講習」という。)は、次条第一項又は第二百三十六条の五十九第一項若しくは第二項の規定により技能証明の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
第二百三十六条の五十七
法第百三十二条の五十一第三項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日の六月前から一月前までの間に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の五十八
二以上の種類についての限定をされた技能証明(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明の有効期間が更新された場合における当該技能証明の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの技能証明の有効期間の起算日とすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
第二百三十六条の五十九
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該技能証明の有効期間の更新を申請することができる。
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、二以上の種類についての限定をされた技能証明を受けた者であつて、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第五項において「更新期間内証明」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の技能証明についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
国土交通大臣は、前二項の規定による更新期間前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明の有効期間の起算日は、前項の規定により技能証明書が交付された日とする。
第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明及び更新期間内証明の有効期間の起算日は、第三項の規定により技能証明が交付された日とする。
第二百三十六条の六十
法第百三十二条の五十二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の三十八第六項から第十項までの規定は、前項の申請について準用する。
第二百三十六条の六十一
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第二号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第三号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第四号又は第五号のいずれかに該当するときは、国土交通大臣が定める基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
第二百三十六条の六十二
法第百三十二条の五十三第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。
法第百三十二条の五十三第一号ロの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第二項各号に掲げるものとする。
法第百三十二条の五十三第一号ハの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第三項各号に掲げるものとする。
法第百三十二条の五十三第二号の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
第二百三十六条の六十三
国土交通大臣は、法第百三十二条の五十三の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた無人航空機操縦者に通知する。
第二百三十六条の六十四から第二百三十六条の六十六まで
削除
第二百三十六条の六十七
無人航空機操縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、写真一葉及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書を再交付する。
第二百三十六条の六十八
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その有する技能証明書(第四号の場合には、発見した技能証明書)を国土交通大臣に返納しなければならない。
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有する技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
無人航空機操縦者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、技能証明書を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
国土交通大臣は、第一項第一号に掲げる場合において、同項の規定により技能証明書の返納があつたときは、当該技能証明書を返納した者に対し、技能証明書返納証明書を交付するものとする。
第二百三十六条の六十九
国土交通大臣は、技能証明書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第二百三十六条の六十七の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は前条(第一項第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
第二百三十六条の七十
法第百三十二条の八十五第一項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。
第二百三十六条の七十一
法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。
前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。
第二百三十六条の七十二
法第百三十二条の八十五第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
第二百三十六条の七十三
法第百三十二条の八十五第二項及び第三項並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第四項の国土交通省令で定める総重量は、二十五キログラムとする。
第二百三十六条の七十四
法第百三十二条の八十五第二項又は第四項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の七十五
法第百三十二条の八十五第三項及び法第百三十二条の八十六第四項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。
前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
第二百三十六条の七十六
法第百三十二条の八十五第四項第一号の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当する方法とする。
第二百三十六条の七十七
法第百三十二条の八十六第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。
第二百三十六条の七十八
法第百三十二条の八十六第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第二百三十六条の七十九
法第百三十二条の八十六第二項第三号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
第二百三十六条の八十
第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の八十六第二項第五号の国土交通省令で定める物件について準用する。
この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の八十六第二項第五号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
第二百三十六条の八十一
法第百三十二条の八十六第三項又は第五項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の八十二
法第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
第二百三十六条の八十三
法第百三十二条の八十八第一項本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第百三十二条の八十八第一項の規定による通報は、電磁的方法により行うものとする。
法第百三十二条の八十八第一項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無人航空機の登録記号及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
法第百三十二条の八十八第一項ただし書の規定により特定飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、当該特定飛行の開始後速やかに通報しなければならない。
法第百三十二条の八十八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、飛行計画に係るシステムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合とする。
第二百三十六条の八十四
法第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
法第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二百三十六条の八十五
法第百三十二条の九十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十六条の八十六
法第百三十二条の九十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第二百三十六条の八十七
法第百三十二条の九十一の規定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第二百三十六条の八十八
法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第二百三十六条の八十九
法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
第二百三十七条
法第百三十三条第一項の規定により、航空運送代理店業の経営の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十三条第一項後段の規定により、前項各号に掲げる事業の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第百三十三条第二項の規定により、航空運送代理店業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十八条
次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操縦者技能証明を受けた者が技能証明書若しくは航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二百三十八条の二
第百五十八条第三項に規定する模擬飛行装置並びに第百五十九条第二項、第百六十条第二項、第百六十一条第二項、第百六十二条の十四第三項、第百六十四条第三項(第百六十四条の二第二項、第百六十四条の三及び第百六十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百六十四条の十第四項(第百六十四条の十一第二項及び第百六十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)及び別表第二に規定する模擬飛行装置及び飛行訓練装置は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
第二百三十九条
削除
第二百三十九条の二
法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
法第百三十四条の三第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十九条の三
法第百三十四条の三第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
第二百三十九条の四
法第百三十四条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百三十九条の五
この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「OCR申請書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
OCR申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
OCR申請書等の記載方法は、告示で定める。
第二百三十九条の六
OCR申請書等による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書(第三十一号様式)に貼つて納めなければならない。
第二百三十九条の七
法第百三十五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二百三十九条の八
法第百三十五条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)に記録されている情報のうち法第百三十五条の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
第二百三十九条の九
法第百三十五条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二百三十九条の十
指定立替納付者は、第二百三十九条の八第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十九条の十一
国土交通大臣は、法第百三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定立替納付者に通知しなければならない。
第二百三十九条の十二
国土交通大臣は、法第百三十五条第一項の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第百三十五条の二第一項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと国土交通大臣が認める場合において、その理由がなくなつたときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
第二百四十条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
第二百四十条の二
地方航空局長は、前条第一項第八号及び第二十号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十七号コ及び第三十七号の十一の権限、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第一項第四十一号の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号及び第六十四号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。
地方航空局長は、前条第一項第三十二号の二から第三十五号までの権限及び前条第二項第六号の権限を空港事務所長及び空港出張所長(空港・航空路監視レーダー事務所長を含む。以下同じ。)に行わせるものとする。
前条第二項第五号、第七号及び第九号の権限は、空港事務所長も行うことができる。
第二百四十一条
この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百四十二条
次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。
第二百四十二条の二
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、航空交通管制部長に行わせる。
航空交通管制部長は、前項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる権限を空港事務所長に委任することができる。
航空交通管制部長は、第一項第七号及び第十一号に掲げる権限を空港事務所長又は空港出張所長に委任することができる。
第二百四十三条
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
法の規定により空港事務所長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
法の規定により航空交通管制部長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者は、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。
第四条
この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。
この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。
第一条
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
第一条
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。
第四条
改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。
前項の確認票は、新規則第四十一条の規定による装備品基準適合証とみなす。
第六条
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
第一条
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条
この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第五十条の二第二項及び別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第七条
この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
第八条
附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。
第九条
附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。
第十条
この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。
この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条
新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。
ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。
第十二条
新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。
第十三条
この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。
附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。
この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。
第十四条
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(航空法施行規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次項において単に「特定飛行機普通N」という。)及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(特定飛行機普通N及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。
第十五条
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号の規定による回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。
第十六条
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。
第十七条
この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。
附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。
この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。
第十八条
この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十九条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
第二十条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。
旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。
第一条
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。
平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第三条
第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第四条
第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。
平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第五条
第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第一条
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。
第一条
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
第三条
施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条の四の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
第二条
第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第二百十二条の二に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
第一項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第三十号様式による証票は、新航空法施行規則第三十号様式による証票とみなす。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。
次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
第一条
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。
相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
前項の相当審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。
相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。
相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
改正法附則第二条第六項の証票の様式は、別記第五号様式のとおりとする。
改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。
第三条
相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。
第四条
施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。
施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。
第五条
相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年国土交通省令第二十二号)附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。
一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。
改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。
相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。
一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。
改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項の相当認定」とする。
一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。
一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。
第六条
施行日において現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。
施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第二十号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第二十号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。
前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。
この場合において、国土交通大臣は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。
国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行つた場合は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。
旧規則第二十二号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第二十二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
施行日において現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書は、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書とみなす。
第二十六号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第二十六号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
一部施行日において現に交付されている別記第二号様式による証票は、新規則第二十八号の六様式による証票とみなす。
別記第二号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第二十八号の六様式による証票の交付を受けることができる。
一部施行日において現に交付されている旧規則第三十号様式による証票は、新規則第三十号様式による証票とみなす。
第七条
改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。
第八条
前条第二項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。
第一条
この省令は、平成二十九年十二月三十一日から施行する。
ただし、第百四十九条の改正規定及び次条から附則第六条までの規定は、平成三十年六月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置、航空機映像記録装置、航空機情報記録システム、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムを装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
第三条
前条に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、同項の施行の際に現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
国際航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、令和元年十二月三十一日までは、同条第四項の規定は、適用しない。
第五条
国内航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、当該位置情報発信機の製造日から起算して六年を経過した日又は令和六年五月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。
第六条
前二条に定めるもののほか、技術上の理由その他のやむを得ない理由があると認めて国土交通大臣が告示で定める航空運送事業の用に供する飛行機については、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、新規則第百四十九条第四項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成三十一年一月十五日から施行する。
ただし、第二百十条第一項第十号を加える改正規定、第二百二十七条第一項第七号を加える改正規定、第二百三十二条第一項第七号の改正規定及び第二百三十三条の三第一項の改正規定は、同年三月十五日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第百条第一項の許可を受けている者は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十条第一項第九号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第十号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
この省令の施行の際現に法第百二十三条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百二十七条第一項第六号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百二十四条において準用する法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百三十二条第一項第七号ト及びチの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十一年三月二十九日までに、法第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
第一項又は第二項の規定により、平成三十一年一月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
第一項から第三項までの規定により、平成三十一年三月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
第一条
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、それぞれ、第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第八号又は第二百三十二条第一項第七号ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十月二十七日までに、同法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、平成三十年十月二十七日までに、航空法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十一月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、平成三十年十一月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品基準適合証」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八号様式による装備品基準適合証(同項において「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
第三条
この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、同条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。
第一条
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月十八日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第三十号様式による検査員の証票とみなす。
旧規則第三十一号様式による納付書については、新規則第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。
ただし、第一条中航空法施行規則第十八条及び第二十三条の二の改正規定は、令和二年一月三十日から施行する。
第二条
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の規定により修理改造検査申請書を提出した者に係る修理改造検査については、当該修理改造検査に限り、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十四号様式による予備品証明書(次項において「旧予備品証明書」という。)は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)第十四号様式による予備品証明書(次項において「新予備品証明書」という。)とみなす。
旧予備品証明書を有する者は、当該旧予備品証明書と引換えに、新予備品証明書の交付を受けることができる。
第四条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「旧設計基準適合証」という。)は、新規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「新設計基準適合証」という。)とみなす。
旧設計基準適合証を有する者は、当該旧設計基準適合証と引換えに、新設計基準適合証の交付を受けることができる。
第一条
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和二年十二月三十一日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、令和二年十二月三十一日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
第一条
この省令は、令和三年二月一日から施行する。
ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新航空法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、新航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
第一条
この省令は、令和二年十一月五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置、操縦室用音声記録装置又はデータリンク通信の内容を記録することができる装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
前項に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、この省令の施行の際現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に製造され、修理され、又は改造された装備品等(この省令の施行後に修理され、又は改造された装備品等及び改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十八条第一項の予備品証明の対象となる装備品を除く。)であって、国土交通大臣が定める基準に従って管理されていると認められるものは、国土交通大臣が告示で指定する期間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の十九の規定にかかわらず、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等に含まれるものとする。
第三条
この省令の施行の際現に旧法第十条第一項又は第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第一項の規定の適用については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条の規定による認定を受けた装備品又は部品については、新法第十条第四項の検査において、同項第一号の基準に適合しているものとみなす。
第五条
この省令の施行の際現に旧法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の認定を受けた者に係る旧規則第三十三条第一項の業務の範囲については、新規則第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定の有効期間内に限り、なお従前の例によることができる。
第六条
この省令の施行の際現に旧規則第百五十二条第一項本文の規定による検査に合格した特定救急用具又は同項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具については、その型式について新規則第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。
第七条
旧規則第七号の二様式による装備品等型式(仕様)承認申請書については、新規則第七号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第八条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品等型式(仕様)承認書等」という。)は、新規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品等基準適合証(次項において「新装備品等型式(仕様)承認書等」という。)とみなす。
旧装備品等型式(仕様)承認書等を有する者は、当該旧装備品等型式(仕様)承認書等と引換えに、新装備品等型式(仕様)承認書等の交付を受けることができる。
第九条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条及び附則第五条において「旧規則」という。)附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十六条の二並びに別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、新規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次条及び附則第五条において単に「特定飛行機普通N」という。)とみなす。
第三条
新規則別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日前における旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機についての整備の経験は、特定飛行機普通Nについての整備の経験とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、前条の規定による改正後の航空法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項及び第六項の規定の適用については、特定飛行機普通Nとみなす。
第一条
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであって、重量が百グラム以上二百グラム未満のものについては、航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機とみなして、改正法附則第三条の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前に製造された無人航空機(前条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(附則第五条において「新航空法施行規則」という。)第二百三十六条の六第一項第二号の規定は適用しない。
この場合において、第一条の規定による改正前の航空法施行規則(附則第五条において「旧航空法施行規則」という。)第二百三十六条の五第一項の規定により当該無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項については、なお従前の例による。
第四条
改正法による改正後の航空法第百三十五条の二第一項の規定による指定の手続は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
第五条
この省令の施行の際現に交付されている旧航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第一条
この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に公布されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票とみなす。
第一条
この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二号様式によりされている申請は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二号様式によりされている申請とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。
第四条
この省令の施行の際現にある旧規則第二十四号様式による用紙については、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士、航空機関士又は航空通信士の資格の技能証明を有する者であって、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び准定期運送用操縦士の資格の技能証明を有しないものが、第一種航空身体検査証明書の交付を受ける場合を除き、当分の間、これを使用することができる。
前項の規定により旧規則第二十四号様式による用紙を使用して交付された第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、航空法施行規則第百五十条の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機(以下「装置等」という。)を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置等を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同項の規定にかかわらず、当該型式の飛行機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置等を装備しなくてよい。
第一条
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十四条第三号イの規定により航空機の型式についての限定をされている一等航空運航整備士の資格についての技能証明を受けている者は、当該限定をされていないものとみなす。
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(限定事項関係に限る。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書とみなす。
第四条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士(以下「一等航空運航整備士等」という。)の資格についての技能証明を受けている者についての当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者が、同号に掲げる規定の施行の日(附則第七条、第十条及び第十二条において「第三号施行日」という。)以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国土交通大臣は、前項の場合にあっては、当該業務範囲についてなお従前の例による旨を記載した技能証明書を交付するものとする。
第六条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程(一等航空運航整備士等の資格に係るものに限る。次条において同じ。)を修了している者に係る実地試験(一等航空運航整備士等の資格に係るものに限る。次条及び附則第八条において同じ。)については、新規則別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第七条
令和八年三月三十一日において現に指定航空従事者養成施設の課程に属する者が、第三号施行日から起算して二年を経過するまでの間に当該課程を修了して一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請する場合の当該技能証明に係る実地試験については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八条
附則第五条の規定は、前二条の規定による実地試験に合格した者又は航空法第二十九条第四項の規定により当該実地試験を免除された者が一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合について準用する。
第九条
附則第四条又は第五条第一項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲についてなお従前の例によることとされた者(附則第十二条及び第十三条第一項において「旧資格者」という。)が、指定航空従事者養成施設の課程であって国土交通大臣の承認を受けたものを修了し、その修了証明書の交付を受けた場合には、当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とする。
前項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲を新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、航空業務を行う場合には、従前の技能証明書に加えて同項の修了証明書を携帯しなければならない。
第十条
前条第一項の規定による承認の手続は、第三号施行日前においても行うことができる。
第十一条
附則第九条第一項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲について新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、国土交通大臣に申請し、一等航空運航整備士等の資格に係る技能証明書の再交付を受けることができる。
航空法施行規則第七十一条及び第七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の規定により技能証明書の再交付を受けた者については、附則第九条第二項の規定は、適用しない。
第十二条
旧資格者(附則第九条第一項の規定により修了証明書の交付を受けた者を除く。次条第一項において同じ。)が第三号施行日以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請した場合の当該申請に係る試験については、航空法施行規則第四十九条の規定を準用する。
第十三条
旧資格者に対して、航空法施行規則第七十一条第三項の規定により技能証明書を再交付する場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に航空法第百三十二条の四十の技能証明を受けている者であって、本邦以外の地に滞在するもののうち、当該技能証明の有効期間が満了する日の一月前まで引き続き本邦以外の地に滞在するものについては、その事実を証明する書類を添えて当該技能証明の有効期間の更新を申請する場合に限り、この省令による改正後の航空法施行規則第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
前項の申請については、有効期間が満了する日までにその申請について処分がされないときは、従前の技能証明は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
前項の場合において、技能証明の有効期間の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に存する空港の設置者、国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。)、地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項において「設置管理法」という。)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の航空法施行規則(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一条第二項において読み替えて準用する場合並びに同令第四条第一項及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例による空港等の機能の確保に関する基準に従って航空法第四十七条の二の規定(民活空港法第七条第二項の規定により読み替えて準用する場合並びに同法第十二条第一項及び附則第十七条第一項並びに設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく空港機能管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第十一号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和八年六月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、令和八年六月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。