航空法施行規則

法令番号法令番号: 昭和二十七年運輸省令第五十六号
公布日公布日: 1952-07-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 航空
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 327M50000800056

第一章 総則

第一条

(航空保安施設)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設
航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するための施設
昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

第一条の二

(ヘリポートの進入区域の長さ)
法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。

第二条

(進入表面の勾配)
法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一
陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配
ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。 ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配

第三条

(水平表面の半径の長さ)
法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

第三条の二

(ヘリポートの転移表面の勾配)
法第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。
前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配
前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配

第四条

(航空灯火)
法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの
航空障害灯 航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

第五条

(計器気象状態)
法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態
飛行視程が八千メートル以上であること。
航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。
航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。
三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1)
飛行視程が五千メートル以上であること。
(2)
航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3)
航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1)
飛行視程が千五百メートル以上であること。
(2)
航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3)
航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては、イに掲げるものを除く。)
飛行視程が千五百メートル以上であること。
航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。
雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。

第五条の二

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

第五条の三

(滑空機)
滑空機の種類は、左の四種とする。
動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)
初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)

第五条の四

(飛行規程)
飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
航空機の概要
航空機の限界事項
非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
通常の場合における各種装置の操作方法
航空機の性能
航空機の騒音に関する事項
発動機の排出物に関する事項

第五条の五

(整備手順書)
整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
航空機の構造並びに装備品等(法第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。第十一章を除き、以下同じ。)及び系統に関する説明
航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項
その他必要な事項

第五条の六

(航空機の整備及び改造)
航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。

第六条

(航空機の設計の変更)
航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。

第六条の二

(有視界飛行方式)
有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

第二章 航空機登録証明書等

第七条

(航空機登録証明書)
法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。

第八条

航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。

第九条

航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

第十条

航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。

第十一条

(登録記号の打刻の位置及び方法)
法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

第三章 航空機の安全性

第一節 耐空証明等

第十二条

法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。

第十二条の二

(耐空証明)
法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第十二条の三

法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。

第十三条

法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。

第十四条

法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。
法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。

第十五条

前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
型式又は仕様を記載した書類
型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類
前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称
当該確認をした設計の変更の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し
国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10 前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11 前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
12 第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
13 その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

第十六条

法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。

第十六条の二

航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。

第十六条の三

左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。
この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
有効期間が経過した耐空証明書
耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書

第十六条の四

(耐空検査員)
法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。
資格
法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。
一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
経験
二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。

第十六条の五

法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。

第十六条の六

次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。
日本の国籍を有しない者
第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第十六条の七

法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号
前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
戸籍抄本
履歴書
第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類
国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

第十六条の八

国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。

第十六条の九

耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
認定番号
再交付を申請する事由

第十六条の九の二

(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第十六条の十

耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
報告書
氏名及び住所
認定番号
滑空機の登録番号
滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
申請者の氏名及び住所
検査を行つた日及び場所
耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。)
検査記録書
法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき
(一)
材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(二)
内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項
法第十七条第二項の検査を行つたとき
(一)
修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)
(二)
材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(三)
総組立検査及び飛行検査に関する事項
前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。
ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。

第十六条の十一

国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
不正の手段により認定を受けたとき。
技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

第十六条の十二

国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。

第十六条の十三

耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第十六条の十四

(試験飛行等の許可)
法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
その他参考となる事項

第十七条

(型式証明)
法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第十八条

型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
法第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

第十九条

法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。

第二十条

(型式証明の変更)
法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第二十一条

第十八条の規定は、前条の場合に準用する。

第二十二条

法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。

第二十二条の二

法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。
法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。

第二十二条の三

法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
型式証明書の番号及び航空機の型式
当該確認をした設計の変更の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
設計書
図面目録
設計図面
部品表
仕様書
飛行規程
整備手順書
航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第二十三条

(追加型式設計の承認)
型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第二十三条の二

追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
法第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

第二十三条の三

法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。

第二十三条の四

(追加型式設計の変更の承認)
法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第二十三条の五

第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。

第二十三条の六

法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。

第二十三条の七

法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。

第二十三条の八

法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容
当該確認をした設計の変更の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
設計書
図面目録
設計図面
部品表
仕様書
飛行規程
整備手順書
航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第二十三条の九

(航空機の整備及び改造に関する情報)
法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。

第二十三条の十

(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)
法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
氏名又は名称
航空機の国籍、登録記号及び型式
報告に係る事態が発生した日時及び場所
報告に係る事態の概要
その他参考となる事項
本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十三条の十一

法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
法第七十六条第一項各号に掲げる事故
法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

第二十三条の十二

(型式証明書等の提出)
型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十三条の十三

(耐空証明の有効期間の起算日)
耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。
ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

第二十三条の十四

(法第十四条の二第一項の整備規程)
法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。

第二十三条の十五

(整備規程の認定の申請等)
法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
設定しようとする整備規程
法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。)
変更を必要とする理由
法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更
整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更
法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
実施日

第二十三条の十六

(耐空証明書等の提出等)
航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。

第二十三条の十七

(航空の用に供してはならない航空機)
法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。

第二十三条の十八

(使用者の整備及び改造の義務)
法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。
航空運送事業の用に供する航空機 法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
法第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機 当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
前二号に掲げる航空機以外の航空機 次に定めるところにより行うこと
機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施すること
航空機に発生した不具合を適切に是正すること
整備作業の結果を適確に記録し、保存すること
その他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること

第二十三条の十九

(法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)
法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。
その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等
装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等
日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品
その他国土交通大臣が定める装備品等

第二十四条

(修理改造検査)
法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

第二十四条の二

法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。
耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計
航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計

第二十五条

法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第二十六条

法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「装備品等修理改造設計」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計
耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計
装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計

第二十六条の二

国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。

第二十六条の三

(修理改造設計の承認)
修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。

第二十六条の四

修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。
前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。

第二十六条の五

法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。

第二十六条の六

法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
当該確認をした設計の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
設計書
図面目録
設計図面
部品表
仕様書
飛行規程
整備手順書
航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第二十六条の七

(修理改造設計の変更の承認)
法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第二十六条の八

第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。

第二十六条の九

法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。

第二十六条の十

法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。

第二十六条の十一

法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容
当該確認をした設計の変更の内容
第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。
ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。

第二十六条の十二

第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

第二十六条の十三

(装備品等修理改造設計の承認)
第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。
前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。
前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。
装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。
前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
当該確認をした設計の内容
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
設計書
図面目録
設計図面
部品表
仕様書
整備手順書
第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
10 第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
11 前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
12 第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
13 第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。
14 第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
15 第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
16 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
認定事業場の名称及び所在地
装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容
当該確認をした設計の変更の内容
17 第九項の規定は、前項の届出書について準用する。
ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
18 第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
19 国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
20 第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。

第二十七条

(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)
法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

第二十八条

(軽微な保守)
法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。

第二十九条

(航空機の整備又は改造についての確認)
法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
第二節 事業場の認定

第三十条

(業務の範囲及び限定)
法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。

第三十一条

(認定の申請)
認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

第三十二条

(認定の基準)
法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
次に掲げる施設を有すること。
認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
第一号の施設の維持管理に関する制度
第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
材料、部品、装備品等の管理に関する制度
材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
工程管理に関する制度
業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
業務の記録の管理に関する制度
業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項
航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項
航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項

第三十三条

(認定書の交付)
認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。

第三十四条

(認定の有効期間)
認定の有効期間は、二年とする。

第三十五条

(限定の変更)
認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。

第三十六条

(業務の実施に関する事項等)
法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。
認定業務の能力及び範囲並びに限定
業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
業務を実施する組織及び人員に関する事項
品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
確認主任者の行う確認の業務に関する事項
その他業務の実施に関し必要な事項
法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類
法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
実施日

第三十七条

(技術上の基準)
法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。
前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。

第三十八条

(認定業務の運営)
認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。

第三十九条

(検査の確認の方法)
法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。
前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。

第四十条

(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)
法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

第四十一条

(基準適合証の交付)
認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。

第四十一条の二

(講習)
認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

第四章 航空従事者

第四十二条

(技能証明の申請)
法第二十二条の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。第三項において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉
第四十八条又は第四十八条の二の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
第一項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について第四十七条の通知があつた日(学科試験全科目免除申請者にあつては、技能証明申請書提出の日)から二年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

第四十三条

(技能証明等の要件)
技能証明又は法第三十四条第一項の計器飛行証明若しくは同条第二項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
法第二十六条第二項の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。

第四十四条

(飛行経歴等の証明)
第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。
ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。
技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの
法第三十五条第一項各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの
前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの

第四十五条

(試験の期日等の公示及び通知)
国土交通大臣は、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項及び法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。

第四十六条

(試験の科目等)
法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。
ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。

第四十六条の二

国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

第四十七条

(学科試験の合格の通知)
国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

第四十八条

(試験の免除)
学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第三十三条第一項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。

第四十八条の二

学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

第四十八条の三

航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。

第四十九条

現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

第五十条

国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

第五十条の二

独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。
法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。
ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、二年)を経過した場合は、この限りでない。
航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。
法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。

第五十条の三

(航空従事者の養成施設の指定の申請)
法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。
前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
当該養成施設の管理者の氏名及び経歴
法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程
学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
教育施設の概要
教育の内容及び方法
技能審査の方法
その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

第五十条の四

(航空従事者の養成施設の指定の基準)
法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。
航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。
設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。
次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
二十五歳以上の者であること。
欠格者でないこと。
当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。
航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。
二十一歳以上の者であること。
当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。
当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。
二十一歳以上の者であること。
当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。
当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。
二十五歳以上の者であること。
欠格者でないこと。
当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。
当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。
次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。
学科の教育を行うために必要な建物その他の施設
実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備
当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。
当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第二十九条第二項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。
次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。
学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度
技能審査の結果についての評価に関する制度
教育施設の維持管理に関する制度
教育実績の記録に関する制度
当該養成施設の監査に関する制度

第五十条の五

(指定航空従事者養成施設の業務の運営)
指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

第五十条の六

(航空従事者の養成施設の指定)
法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。
前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

第五十条の七

(航空従事者養成施設指定書の交付)
航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

第五十条の八

(技能審査員の認定)
第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
前項の認定には、期限を付することができる。

第五十条の九

(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)
指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。

第五十条の十

(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)
指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。

第五十条の十一

(修了証明書の交付の制限)
指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。

第五十条の十二

(技能審査員の認定の取消し)
国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第五十一条

(航空機の指定)
法第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
初級滑空機及び中級滑空機
本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの

第五十一条の二

法第二十八条第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第五十二条

(技能証明書の様式)
法第二十三条の技能証明書の様式は、第二十号様式の通りとする。

第五十三条

(技能証明の限定)
法第二十五条第一項の航空機の種類についての限定及び同条第二項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。
この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。
前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。
第一項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。

第五十四条

法第二十五条第二項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。
操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式
一等航空整備士の資格にあつては、次に掲げる型式
第五十六条の二に規定する航空機(ロに掲げるものを除く。)については、当該航空機の型式
国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式
二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格にあつては、前号ロの国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
前項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、一等航空整備士が、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの保守又は軽微な修理をした航空機について法第十九条第二項に規定する確認の行為を行う場合には、適用しない。

第五十五条

法第二十五条第三項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。

第五十六条

次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。

第五十六条の二

(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)
法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(別表第二及び附属書第一において「特定飛行機普通N」という。)並びに当該耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。

第五十六条の三

法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。

第五十七条

(技能証明の限定の変更の申請)
法第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

第五十八条

(技能証明の取消等の通知)
国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。

第五十九条

(航空業務の停止)
航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六十条

(聴聞の方法の特例)
国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。

第六十一条

(航空身体検査証明の申請)
法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。
前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第十一章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。

第六十一条の二

(身体検査基準及び航空身体検査証明書)
法第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。
前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。
別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。
この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。
前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。
前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。
国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。

第六十一条の三

(航空身体検査証明の有効期間)
法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
第一種航空身体検査証明書
第二種航空身体検査証明書
航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

第六十一条の四

(航空身体検査証明申請書の返付等)
国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。
指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

第六十一条の五

(指定航空身体検査医)
法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
履歴書
医師免許証の写し
航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類
法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
第六十二条第二項の規定により法第三十一条第一項の指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。
この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

第六十二条

(指定の失効及び取消し)
法第三十一条第一項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
前条第三項の規定により指定に附した期限が満了したとき。
所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなつたとき。
所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により医師の免許が取り消されたとき。
国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項の指定を取り消すことができる。
法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
医師法第七条第一項の規定により医業の停止処分を受けたとき。
指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

第六十二条の二

(航空身体検査指定機関)
第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第八条の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。
その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。
この場合において、当該指定には、期限を付することができる。
国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

第六十二条の三

(指定の失効及び取消し)
第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
医療法第二十九条第一項の規定により開設許可を取り消されたとき。
国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。
法に基づく命令の規定に違反したとき。
身体検査を長期間休止したとき。
医療法第二十九条第一項の規定により閉鎖を命じられたとき。
前条第二項第二号から第六号までの要件に適合しなくなつたとき。
国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

第六十三条

(航空英語能力証明の申請)
航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験の免除を受けようとする者(以下この条において「学科試験免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十八条の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
第四十八条の三の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)
国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

第六十三条の二

航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

第六十三条の三

(航空英語能力証明が必要な航空機の種類)
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。

第六十三条の四

(航空英語能力証明が必要な航行)
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。
本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行
本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)
本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行

第六十三条の五

(航空英語能力証明の有効期間)
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル四に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 三年
国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル五に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 六年
国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル六に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 無期限
前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。
ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。
第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。
国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。
第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。

第六十三条の六

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)
指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
所属する操縦者、能力判定の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数
その他参考となる事項
前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。
前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴
能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴
能力判定の方法
能力判定結果証明書の交付に関する事項
能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項
能力判定に関する記録の作成及び保存の方法
その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

第六十三条の七

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)
指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
二十五歳以上の者であること。
過去二年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。
航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。
次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。
二十五歳以上の者であること。
欠格者でないこと。
航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。
能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。
次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。
能力判定の結果についての評価に関する制度
能力判定に関する記録の管理に関する制度
能力判定に関する業務の監査に関する制度

第六十三条の八

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)
指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。

第六十三条の九

(能力判定員の認定)
第六十三条の七第二号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。

第六十三条の十

(能力判定結果証明書の交付の制限)
指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。

第六十三条の十一

(能力判定員の認定の取消し)
国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第六十四条

(計器飛行証明及び操縦教育証明の申請)
計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

第六十四条の二

国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

第六十五条

計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

第六十五条の二

(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)
法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。

第六十六条

(計器航法による飛行の距離及び時間)
法第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

第六十七条

(航空機の操縦練習)
法第三十五条第一項第一号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第二十六号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。

第六十八条

法第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。
前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。

第六十九条

法第三十五条第一項第三号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。
この場合において、当該指定には期限を付するものとする。

第六十九条の二

法第三十五条第二項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
その練習の計画の内容が適切であること。
操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。
飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。
使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。
操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。
操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。
操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。
操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。
操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの
昼間における場周飛行により行われるもの
操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

第六十九条の三

(計器飛行等の練習)
第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。
この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。

第七十条

第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。
この場合において、「法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。
その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。
その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。
計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。

第七十一条

(技能証明書等の再交付)
航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失つた場合を除く。)
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。)
失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。

第七十二条

(技能証明書等の返納)
次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第三十五条第一項第一号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第四号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書
同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき(第五十六条の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあつては、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの
第六十一条の三第二項の規定により航空身体検査証明の有効期間が満了したものとみなされたとき(当該期間が満了する日前に新たに受けた航空身体検査証明に、従前の航空身体検査証明に付されていなかつた条件又は付されていたものと異なる条件が第六十一条の二第五項の規定により付されたときに限る。)は、従前の航空身体検査証明に係るもの
前条の規定により再交付を受けた後失つたものを発見したときは、発見したもの
航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失そヽうヽの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書

第七十三条

(外国語の技能証明)
法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。

第七十四条

(無効の告示)
国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。

第五章 空港等及び航空保安施設

第一節 空港等

第七十五条

(空港等の種類及び着陸帯等の等級)
空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの四種類とする。
着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。

第七十六条

(設置の許可申請)
法第三十八条第二項の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。)
氏名及び住所
空港等の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。)
空港等予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所
空港等の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ
計器着陸又は夜間着陸の用に供する空港等にあつては、その旨
空港等の利用を予定する航空機の種類及び型式
七の二
国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
空港等の施設の概要
設置予定の航空保安施設の概要
設置に要する費用
十一
工事の着手及び完成の予定期日
十二
管理の計画(管理に要する費用を附記すること。)
十三
予定する空港等の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項
当該物件の位置及び種類
当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所
当該物件を除去するかどうかの別
当該物件の除去に要する費用
当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
次に掲げる事項の調達方法を記載した書類
設置に要する費用、土地、水面及び物件
前項第十三号の物件の除去に要する費用
管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類
二の二
申請者が、空港等の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
空港等の工事設計図書、仕様書及び工事予算書
実測図
空港にあつては、風向風速図(空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上空港及び水上空港にあつては三年以上、ヘリポートにあつては一年以上の資料に基づいて作成すること。)
五の二
空港にあつては、空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて作成すること。)
空港にあつては、一年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び数並びにその算出の基礎を記載した書類
削除
地方公共団体にあつては、設置に関する意思の決定を証する書類
地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
最近の事業年度における貸借対照表
役員又は社員の名簿及び履歴書
設置に関する意思の決定を証する書類
法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
組合契約書の写し
組合員の資産目録
組合員の名簿及び履歴書
十一
個人にあつては、次に掲げる書類
資産目録
戸籍抄本
履歴書
十二
現に他の事業を経営する者にあつては、その事業の種類及び概要を記載した書類

第七十七条

(実測図)
前条第二項第四号の実測図は、次のとおりとする。
平面図 縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を明示するものとする。
縮尺及び方位
空港等の敷地の境界線
空港等の周辺百メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名
予定する空港等の施設の位置
主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路
着陸帯縦断面図 縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
測点番号、測点間距離(百メートルとすること。)及び逓加距離
測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
着陸帯横断面図 滑走路の両端及び中央の三箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を千分の一以上及び縦を五十分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
測点番号及び測点間距離
測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
付近図 縮尺一万分の一の図面(縮尺一万分の一の図面がない場合は、縮尺二万五千分の一又は五万分の一の図面とする。)に第七十六条第一項第十三号の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺五千分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。

第七十八条

(設置許可等の申請の告示等)
法第三十八条第三項の規定により、空港等の設置の許可の申請があつた場合において告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに第七十六条第一項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事項とする。
法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
前二項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。

第七十九条

(設置基準)
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。
陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
滑走路
(1)
コード番号及び外側主脚車輪間隔(航空機の主脚車輪(主脚を構成する車輪をいう。)の両最外側面の相互間の距離をいう。以下同じ。)別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
(2)
コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
着陸帯
誘導路
(1)
外側主脚車輪間隔別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
(2)
コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
誘導路帯
陸上空港にあつては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。
陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。
陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第十号及び第八十五条第一号において同じ。)並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。
陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。
陸上空港にあつては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。
陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。
滑走路
(1)
自重、土圧、地震動(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間(当該施設の設計に当たつて、当該施設に求められる性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)、水圧、波浪(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)
自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
着陸帯
(1)
自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)
自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
滑走路端安全区域
(1)
自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)
自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
誘導路
(1)
自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)
自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
誘導路帯
(1)
自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)
自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
エプロン
(1)
自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)
自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
(3)
航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、十分な面積を有するとともに適切な形状を有すること。
滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物
十一
陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
十二
陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
十三
構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。
航空機の脱落防止施設
燃料の流出防止施設
十四
水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。
十五
水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。
十六
水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。
十七
次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。 ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
十八
陸上空港にあつては、第三号から第八号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。
前項第七号から第十号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第一項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。

第八十条

(利害関係人)
法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
許可の申請者
空港等の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐すい表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者
前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者
第二号の区域を管理する地方公共団体
空港等を利用する者

第八十一条

(公示及び告知)
国土交通大臣は、法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。

第八十一条の二

(主宰者の指名)
公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。

第八十一条の三

(公述の申出等)
公述しようとする利害関係人は、第八十一条第一項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。
公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。

第八十一条の四

(公述人の選定)
国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。

第八十一条の五

(参考人の委嘱)
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

第八十一条の六

(公聴会の開催の取消)
国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

第八十一条の七

(公聴会の開催日時等の変更)
国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。

第八十一条の八

(公述時間の制限)
主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。

第八十一条の九

(公述)
公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。
ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。

第八十一条の十

(公述の中止等)
主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
第八十一条の八の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
前条の規定に反するとき。
主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

第八十一条の十一

(公述書の代読)
公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

第八十一条の十二

(証拠書類)
主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。

第八十一条の十三

(記録)
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

第八十一条の十四

(傍聴券の発行)
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

第八十一条の十五

(遵守事項)
傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。
前二項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

第八十一条の十六

(公衆の閲覧の方法)
法第四十条(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第八十二条

(工事完成予定期日の変更許可申請)
法第四十一条第二項本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港等の名称及び位置
希望する変更の予定期日
変更を必要とする理由

第八十二条の二

(法第四十一条第二項ただし書の期間)
法第四十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

第八十二条の三

(工事完成予定期日の変更の届出)
法第四十一条第三項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港等の名称及び位置
変更した予定期日
変更を必要とする理由

第八十三条

(工事完成検査の申請)
法第四十二条第一項の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港等の名称及び位置
工事完成の年月日
前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

第八十四条

(供用開始期日の届出)
法第四十二条第三項の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港等の名称及び位置
供用開始の期日
前項の規定は、法第四十三条第二項、法第四十四条第五項又は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項においてそれぞれ準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。

第八十五条

(重要な変更)
法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。
陸上空港等及び陸上ヘリポート
標点の位置の変更
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
誘導路の幅又は強度の変更
エプロンの拡張又は強度の変更
水上空港等及び水上ヘリポート
標点の位置の変更
着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更

第八十六条

(変更の許可申請)
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港等の名称及び位置
変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
変更に要する費用
工事の着手及び完成の予定期日
管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
変更を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
工事設計図書、仕様書及び工事予算書
空港等の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

第八十七条

(変更許可等の申請の告示等)
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
申請者の氏名及び住所
空港等の名称及び位置
変更しようとする事項
進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
前二項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。

第八十八条

(供用の休止又は廃止の許可申請)
法第四十四条第一項の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港の名称及び位置
休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日
休止又は廃止を必要とする理由
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
前二項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。
この場合において、第一項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

第八十九条

(供用の再開検査申請)
法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
空港の名称及び位置
供用再開の予定期日
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

第九十条

(供用開始の告示)
法第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
設置者の氏名及び住所
空港の名称及び位置
供用開始期日
前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。

第九十一条

(変更、休止等の告示)
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
再開又は廃止の場合は、その予定期日

第九十二条

(空港等の機能の確保に関する基準)
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
空港等を第七十九条の基準(第一項第二号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。
点検、清掃等により、空港等の設備の機能を確保すること。
改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置を講じ、航空機の航行を阻害しないようにすること。
空港にあつては、国土交通大臣が定める指針に従い、地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修を行うとともに、当該誤進入の防止に関する飛行場管制業務を行う機関、航空交通情報の提供に関する業務を行う機関、航空運送事業者その他の関係者との連携体制を整備すること。
法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
法第五十三条第三項の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、かつ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。
空港にあつては、法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。
空港にあつては、法第百三十四条の三第一項の規定により航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反した行為の有無を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における航空機の飛行に影響を及ぼす行為を防止するために必要な措置を講ずること。
空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じたときは、当該機能を確保するために必要な措置を講ずるとともに、この場合に必要となる関係機関との連絡体制を整備すること(次号に掲げるものを除く。)。
十一
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第七条第一項の規定により対象空港として指定された空港にあつては、同法第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置を講ずるために必要な設備及び体制を整備すること。
十二
関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。
十三
空港等業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
空港等の設備の状況
施行した工事の内容
災害、事故等があつたときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置
関係諸機関との連絡事項
航空機による空港等の使用状況
その他空港等の管理に関し必要な事項
十四
空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、空港において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。
十五
空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、空港において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。
十六
空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、滑走路に進入する車両を使用する者に対して、当該車両に位置情報及び識別記号をモードS信号により自動的に送信する機能を有する装置を装備させること。
十七
空港にあつては、滑走路、誘導路、エプロンその他の航空機に接触するおそれがある区域として空港機能管理規程で指定する区域において、業務(航空機の使用者又は当該使用者から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)の需要に応じて行うものに限り、法第二条第二項に規定する航空業務を除く。)を行う者に対して、事故等(次に掲げる事故又は事態であつて、当該区域における当該者による空港の施設、車両その他の物件の使用その他の行為により生ずるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を防止する措置を講じさせるとともに、国土交通大臣が必要と認める場合に行う事故等に関する調査に協力させること。
法第七十六条第一項各号に掲げる事故
法第七十六条の二に規定する事態
イ及びロに掲げるもののほか、次に掲げる事態
(1)
人の死傷又は航空機の損傷(イ又はロに該当するものを除く。)
(2)
車両の滑走路への誤進入、航空灯火の機能を損なう事態その他の空港の安全に影響を及ぼす事態(ロに該当するものを除く。)
十八
空港にあつては、事故等の防止に関し、前号の業務を行う者その他の関係者との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び当該関係者を構成員とする協議会を組織すること。
十九
空港にあつては、空港で営業を行う者に対して、危害行為防止措置(危害行為を防止するために必要な措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。
二十
空港にあつては、空港における危害行為防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。
二十一
空港にあつては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び空港の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

第九十二条の二

(空港機能管理規程の届出)
法第四十七条の二第一項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第四十三条第一項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港機能管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港機能管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
空港の名称及び位置
変更の届出の場合は、変更後の空港機能管理規程の実施予定日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実測図
その他設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程に関し必要な事項を記載した書類

第九十二条の三

(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)
法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。

第九十二条の四

(空港機能管理規程の内容)
法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
前項の規定は、法第五十五条の二第二項の規定により国土交通大臣が空港機能管理規程を定める場合について準用する。

第九十二条の五

(物件制限の特例)
法第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
仮設物
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条の規定により設けなければならない避雷設備
地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件

第九十二条の六

(禁止行為)
法第五十三条第一項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。

第九十三条

法第五十三条第二項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
航空機に向かつて物を投げること。
着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。
着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第二十八号の二様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。

第九十四条

(空港等の設置者の地位の承継の許可申請)
法第五十五条第一項の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
承継人の氏名及び住所
被承継人の氏名及び住所
空港等の名称及び位置
承継の条件
承継をしようとする時期
承継を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
承継の条件を証する書類
地方公共団体にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
最近の事業年度における貸借対照表
役員又は社員の名簿及び履歴書
承継に関する意思の決定を証する書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
組合契約書の写し
組合員の資産目録
組合員の名簿及び履歴書
その他参考となるべき事項を記載した書類
個人にあつては次に掲げる書類
資産目録
戸籍抄本
履歴書
その他参考となるべき事項を記載した書類

第九十五条

(相続による空港等の設置者の地位の承継の届出)
法第五十五条第四項の規定による空港等の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
空港等の名称及び位置
相続開始の期日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
届出者と被相続人との続柄を証する書類
届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

第九十六条

(円錐表面)
法第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。
計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港
勾こう配 五十分の一
半径の長さ 一万六千五百メートル
前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(二個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。

第九十六条の二

(外側水平表面)
法第五十六条第四項の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。

第九十六条の三

(延長進入表面等の指定の告示等)
法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
空港の名称及び位置
指定し、又は変更しようとする延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面
法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第九十六条の四

(公共用施設の指定の告示)
法第五十六条の四第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
施設の名称、位置及び設備の概要
施設の供用開始期日
施設の使用についての条件
第二節 航空保安無線施設

第九十七条

(航空保安無線施設の種類)
第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)
タカン
ILS(計器着陸用施設をいう。以下同じ。)
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。)
衛星航法補助施設

第九十八条

(設置の許可申請)
法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
設置の目的
航空保安無線施設の種類及び名称
航空保安無線施設の位置及び所在地
航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所
施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあつてはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。)
管理の計画(希望する運用時間を附記すること。)
設置及び管理に要する費用
工事の着手及び完成の予定期日
第七十六条第二項(第一号ロ及び第四号から第六号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。

第九十九条

(設置基準)
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。
当該航空保安無線施設の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建造物、植物その他の物件により当該施設の機能が損なわれないように設置すること。
NDBにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
電波の水平輻ふく射特性は、できるだけ無指向性であり、かつ、その偏波は、垂直偏波で、できるだけ水平偏波を含まないものであること。
可聴周波により振幅変調された搬送波を放射するものであること。
識別符号を送信するために変調可聴周波数を電鍵操作するものであること。
変調周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないものであること。
識別符号は、一分間に七語の割合の速度で、三〇秒ごとに連続二回(主として航空機の進入又は待機の用に供するNDBで国土交通大臣が指定するものにあつては、一分間に八回以上)送信するものであること。
識別符号送信中定格通達距離(当該施設から輻ふく射された電波の昼間における垂直電界強度が毎メートル七〇マイクロボルトに達する距離をいう。チにおいて同じ。)を超えない範囲内において、その符号を明確に識別できるような放射特性を有するものであること。
搬送波電力は、できるだけ識別符号の送信によつてその値が変化しないものであること。
定格通達距離は、空中線定数又は電源電圧の変動等により九〇パーセント以下に低下しないものであること。
不要な可聴周波の変調は、その可聴周波の振幅が搬送波の振幅の五パーセントを超えないものであること。
送信空中線系の構成は、その各部分の損失をできるだけ小さくするものであり、かつ、き電線に生ずる定在波ができるだけ小さいものであること。
空中線は、当該航空保安無線施設の機能を損なうおそれのある空間波を生じないものであること。
送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組を設備すること。
擬似空中線を設備すること。
予備自家発電装置を設備すること。
識別符号送信の良否を検出することができる監視装置を設備すること。
VORにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。)及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
主搬送波は、次に掲げる変調波により振幅変調されたものであること。
(一)
基準位相信号(ドプラーVORにあつては、可変位相信号)により周波数変調された副搬送波
(二)
可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)
(三)
識別信号
基準位相信号及び可変位相信号の周波数は、三〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。
副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において、それぞれ二〇パーセント以上五五パーセント以下及び二五パーセント以上三五パーセント以下であること。
副搬送波の周波数は、九、九六〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。
周波数変調の変調指数は、次のとおりであること。
(一)
標準VORにおける基準位相信号による周波数変調の変調指数は、一五以上一七以下であること。
(二)
ドプラーVORにおける可変位相信号による周波数変調の変調指数は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において一五以上一七以下、当該仰角が五度を超え四〇度以下の空間において一一以上であること。
副搬送波は、次に掲げる変調度を超えて振幅変調されたものでないこと。
(一)
標準VORにあつては、五パーセント
(二)
ドプラーVORにあつては、空中線部分の中心から三〇〇メートルの地点において四〇パーセント
当該施設により提供される磁方位の誤差は、空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にあり、かつ、同中心からの仰角が四〇度以下の空間にある点において、二度を超えないこと。
識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。
識別信号による振幅変調の変調度は、一〇パーセントを超えず、かつ、できるだけ一〇パーセントに近いこと。
三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、三〇秒間に三回以上送信するものであること。
送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
擬似空中線を設備すること。
予備自家発電装置を設備すること。
空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にある場所に監視装置を設備すること。
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、VORからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)
VORにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。
(二)
副搬送波による振幅変調の変調度又は可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度が設定時の変調度から一五パーセントを超えて低下したとき。
(三)
監視装置の監視機能が故障したとき。
タカンにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
パルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。
(一)
パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の一〇パーセントに達した時から九〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の九〇パーセントに達した時から一〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく二・五マイクロ秒であつて、三マイクロ秒を超えないこと。
(二)
パルス幅(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の五〇パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、三マイクロ秒以上四マイクロ秒以下であること。
(三)
パルスの振幅は、その前縁において最大振幅の九五パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の九五パーセントに達する時までの間は、最大振幅の九五パーセント以上であること。
パルス間隔(パルス対について、第一パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から第二パルスの前縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。
主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、主可変方位信号及び補助可変方位信号により振幅変調されたものであること。
主可変方位信号の周波数は、一五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。
補助可変方位信号の周波数は、一三五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。
主可変方位信号の変調度及び補助可変方位信号の変調度は、一二パーセント以上三〇パーセント以下であること。
主可変方位信号の高調波含有率及び補助可変方位信号の高調波含有率は、二〇パーセントを超えないこと。
主可変方位信号の振幅が最大となる時には、補助可変方位信号の振幅が最大となること。
主基準方位信号を構成するパルス対の数は、一一以上一三以下であること。
主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から後のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
補助基準方位信号を構成するパルス対の数は、六又は七であること。
補助基準方位信号のパルス対間隔は、二四マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
主基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時に、発射されるものであること。
補助基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において補助可変方位信号の振幅が最大となる時(当該方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時を除く。)に、発射されるものであること。
当該施設により提供される磁方位の誤差は、一・五度を超えないこと。
応答遅延時間(質問信号の第二パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。 ただし、ILSの一部を構成するタカンにあつては、この限りでない。
応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒九〇を超えないこと。
応答信号は、主基準方位信号、補助基準方位信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ランダムパルス対は、主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
識別信号は、パルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
識別信号のパルス対の発射数は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒二〇を超えないこと。
識別信号を構成する対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に六語以上の速度で、四〇秒間に一回以上送信するものであること。
識別符号の送信に要する時間は、一回、一〇秒を超えないこと。
識別信号は、主基準方位信号又は補助基準方位信号を発射中は、発射しないものであること。
VOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
受信装置の最大感度(中心周波数における感度(質問信号に対する応答率が七〇パーセントとなるときの当該質問信号の尖せん頭電力をいう。以下この号及び第七号において同じ。)をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートルを超える受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一二五デシベル以下、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートル以内である受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一一五デシベル以下であること。
受信装置の最大感度は、応答信号のパルス対の発射数がその最大値の九〇パーセント以下のときに一デシベル以上変動しないこと。
中心周波数から一〇〇キロヘルツ偏位した周波数における受信装置の感度は、最大感度から三デシベル以内にあること。
受信装置は、その周波数が中心周波数から九〇〇キロヘルツ偏位しており、かつ、その尖せん頭電力が最大感度に八〇デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、七〇パーセント以上の応答率を有しないものであること。
受信装置の感度は、その尖せん頭電力が最大感度に六〇デシベルを加えた電力以下である質問信号の第一パルスを受信した時から八マイクロ秒経過した時には、最大感度から三デシベル以内に回復していること。
受信装置のスプリアスレスポンスは、中間周波数レスポンスにあつては八〇デシベル以上、影像周波数レスポンス及びその他のスプリアスレスポンスにあつては七五デシベル以上であること。
受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから六〇マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、一五〇マイクロ秒)以下の間であること。
受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対以外のパルス対に対しては、作動しないものであること。
受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対に対しては、当該パルス対の前後又は中間に他のパルスが加わつたときにおいても、支障なく作動するものであること。
空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
VORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。 ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
擬似空中線を設備すること。
予備自家発電装置を設備すること。
監視装置を設備すること。
監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、タカンからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)
タカンにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。
(二)
その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ツの基準に適合しなくなつたとき。
(三)
空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
(四)
監視装置の監視機能が故障したとき。
監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。
ILSにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
次に掲げる装置によつて構成されるものであること。 ただし、タカン又はDMEを設置する場合にあつては、(三)a及びbに掲げるマーカービーコン装置の一方又は双方の設置を省略することができる。
(一)
ローカライザー装置
(二)
グライドスロープ装置
(三)
次に掲げるマーカービーコン装置
アウタマーカー
ミドルマーカー
インナマーカー(必要な場合に限る。)
ローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)
ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
(二)
九〇ヘルツの変調波、一五〇ヘルツの変調波及び識別信号により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(三)
合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(二つの変調波の変調度の差の絶対値を一〇〇で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四)
電波は、水平偏波で、次に掲げる値を超える垂直偏波を含まないものであること。
カテゴリー一ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側におけるものに限る。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方六〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇一六となる値
カテゴリー二ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満三〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇八となる値
カテゴリー三ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方三〇メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、水平偏波によるDDMが〇・〇二以下である範囲で、水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇五となる値
(五)
カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇〇五を超えないこと。
(六)
ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル四〇マイクロボルト以上であること。
(七)
(六)の基準に適合するほか、ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の基準に適合すること。
カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・一五五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であつて、空中線の中心から一八・五キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さにある点において、毎メートル九〇マイクロボルト以上であること。
カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。
(一)
コースセクター上の点であつて空中線の中心から一八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(二)
コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から一五メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト
カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。
(一)
コースセクター上の点であつて空中線の中心から十八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(二)
コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト
(三)
グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(離陸し、又は着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)の側に滑走路の中心線上三〇〇メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方四メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方四メートルの点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(八)
二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より一〇デシベル以上強いものであること。
(九)
九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
(十)
九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・〇七七五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。
九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、双方の九〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては六一七マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三〇八マイクロ秒を超えない間に、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一)
九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、コースライン上で、二〇パーセントであり、かつ、その偏差は二パーセントを超えないこと。
(十二)
九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
(十三)
カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・五パーセントを、かつ、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・〇五パーセントを超えないこと。
(十四)
コースライン上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
(十五)
コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇・五メートル又はコースラインからDDMが〇・〇一五となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては七・五メートルを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三・〇メートルを超えないこと。
(十六)
コースラインを含む水平面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。(二十八)bにおいて同じ。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル〇・〇〇一四五であり、かつ、その偏差は、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一七パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一〇パーセントを超えないこと。
コースラインからDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。
DDMが〇・一八〇に達する点の水平角度から水平角度が一〇度までの間は、DDMは、〇・一八〇以上であること。
水平角度が一〇度を超え三五度以下の間は、DDMは、〇・一五五以上であること。
(十七)
コースセクターの角度は、六度以下であること。
(十八)
識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。
(十九)
識別信号の変調度は、五パーセント以上一五パーセント以下であること。
(二十)
三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、一分間に六回以上できるだけ等間隔に送信するものであること。
(二十一)
二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、二つの識別信号は、その識別符号の識別が困難とならないような位相特性を有するものであること。
(二十二)
一の滑走路に二つのローカライザー装置を設置する場合(その二つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー一ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあつては、その二つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。
(二十三)
空中線は、滑走路終端の側における滑走路の中心線の延長線上に設置すること。
(二十四)
送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(二十五)
擬似空中線を設備すること。
(二十六)
予備自家発電装置を設備すること。
(二十七)
監視装置を設備すること。
(二十八)
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇秒以内の、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては五秒以内の、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
コースラインの位置が(十五)の基準に適合しなくなつたとき。 ただし、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離が六・〇メートルを超えたとき。
半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上における偏位感度の偏差が一七パーセントを超えたとき。
一つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては(六)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((六)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。
監視装置の監視機能が故障したとき。
グライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)
ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの垂直方向における偏位量を提供するため、これらの変調波を搬送する電波を発射するものであること。
(二)
九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(二)の二
二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。
(三)
合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の一・七五倍までは、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四)
電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(五)
カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、グライドパスの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇二を超えないこと。
(六)
グライドパスと水平面のなす角の角度は、二度以上四度以下に設定すること。
(七)
グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては七・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては四・〇パーセントを超えて変動しないこと。
(八)
グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さに、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から一五メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル四〇〇マイクロボルト以上であること。
(九)
九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
(十)
九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが〇・〇八七五以下である扇形の部分であつて、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。
九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一)
九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、グライドパス上で、四〇パーセントであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。
(十二)
九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
(十三)
カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、一・〇パーセントを超えないこと。
(十四)
グライドパス上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
(十五)
ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から一五メートル(許容偏差は、上方へ三メートル)であること。
(十六)
グライドパスを含む鉛直面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
DDMが〇・〇八七五である点は、次の範囲内に設定すること。
(一)
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「θ」という。)の〇・八六倍から〇・九三倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
(二)
カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
(三)
カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・一〇倍から一・一四倍までの間
グライドパスからその下方においてDDMが〇・二二に達する点の垂直角度までは、DDMは、垂直角度の減少に対しできるだけ一定の割合で増加すること。
グライドパスの下方においてDDMが〇・二二である点の垂直角度は、θの〇・三倍以上であること。 この場合において、DDMが〇・二二に達する点の垂直角度がθの〇・四五倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの〇・四五倍までの間は、DDMは、〇・二二以上であること。
(十七)
グライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度は、θから設定時のその点の垂直角度を減じて得た値に次の割合を乗じて得た値を超えて変動しないこと。
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二五
カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二〇
カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の一五
(十八)
送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(十九)
擬似空中線を設備すること。
(二十)
予備自家発電装置を設備すること。
(二十一)
監視装置を設備すること。
(二十二)
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては六秒以内の、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
グライドパスと水平面とのなす角の角度が設定値の〇・九二五倍以上一・一〇倍以下の範囲を超えて変動したとき。
グライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度が次に掲げる値を超えて変動したとき。
(一)
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、θの〇・〇三七五倍
(二)
カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、θから設定時の当該点の垂直角度を減じて得た値に一〇〇分の二五を乗じて得た値
グライドパスの定格通達範囲の下限でDDMが〇・一七五未満に低下したとき。
一つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては(八)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((八)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。
監視装置の監視機能が故障したとき。
マーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)
ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、滑走路から特定の距離にある位置に到達したことを伝達するため、変調波により振幅変調された扇型垂直指向性電波を上方に発射するものであること。
(二)
電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(三)
輻ふく射電界型は、その軸ができるだけ垂直であること。
(四)
水平電界強度は、輻ふく射電界型の軸に対しできるだけ対称であること。
(五)
空中線は、できるだけ次の地点に設置すること。
アウタマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長六・五キロメートル以上一一・一キロメートル以下(なるべく七・二キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
ミドルマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長九〇〇メートル以上一、二〇〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
インナマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七五メートル以上四五〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が三〇メートル以下の地点
(六)
定格輻ふく射範囲(グライドパス上において、当該施設から輻ふく射された電波の水平電界強度が毎メートル一・五ミリボルト以上である範囲をいう。(七)において同じ。)は、次のとおりであること。
アウタマーカーにあつては、四〇〇メートル以上八〇〇メートル以下
ミドルマーカーにあつては、二〇〇メートル以上四〇〇メートル以下
インナマーカーにあつては、一〇〇メートル以上二〇〇メートル以下
(七)
定格輻ふく射範囲内における電波の水平電界強度の最大値は、毎メートル三・〇ミリボルト以上であること。
(八)
変調波の周波数は、次のとおりであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。
アウタマーカーにあつては、四〇〇ヘルツ
ミドルマーカーにあつては、一、三〇〇ヘルツ
インナマーカーにあつては、三、〇〇〇ヘルツ
(九)
変調波の変調度は、九五パーセントであり、かつ、その偏差は四パーセントを超えないこと。
(十)
変調波の高調波含有率は、一五パーセントを超えないこと。
(十一)
識別符号の構成は、次のとおりであること。
アウタマーカーにあつては、長線の連続
ミドルマーカーにあつては、長線と短線の交互した連続
インナマーカーにあつては、短線の連続
(十二)
識別符号を構成する長線の送信速度は、毎秒二回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。
(十三)
識別符号を構成する短線の送信速度は、毎秒六回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。
(十四)
送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(十五)
擬似空中線を設備すること。
(十六)
予備自家発電装置を設備すること。
(十七)
監視装置を設備すること。
(十八)
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、マーカービーコン装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
変調波の変調度が(九)の基準に適合しなくなつたとき。
空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
監視装置の監視機能が故障したとき。
DMEにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
航行中の航空機に対し当該施設からの距離を提供するため、機上DME装置又は機上タカン装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
パルスは、第五号ハに掲げる要件に適合するものであること。
パルス間隔は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。
応答遅延時間は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。 ただし、ILSの一部を構成するDMEにあつては、この限りでない。
応答信号のパルス対を毎秒二、七〇〇(許容偏差は九〇)発射することができるものであること。
応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒七〇〇以上二、七九〇以下であること。
応答信号は、識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ランダムパルス対は、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
識別信号は、単一のパルス対又はパルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
識別信号のパルス対の発射数は、次のとおりであること。
(一)
単一のパルス対により構成されている識別信号 毎秒一、三五〇(許容偏差は一〇)
(二)
対のパルス対により構成されている識別信号 毎秒二、七〇〇(許容偏差は二〇)
ヲ(一)に掲げる識別信号のパルス対相互の間隔及びヲ(二)に掲げる識別信号の対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
識別符号の構成、送信速度及び送信回数は、第五号ノの基準に適合するものであること。
識別符号の送信に要する時間は、第五号オの基準に適合するものであること。
VOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
受信装置は、第五号マからキまでの基準に適合するものであること。
空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
VORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。 ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
擬似空中線を設備すること。
予備自家発電装置を設備すること。
監視装置を設備すること。
監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、DMEからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)
その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ヘの基準に適合しなくなつたとき。
(二)
空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
(三)
監視装置の監視機能が故障したとき。
監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。
衛星航法補助施設にあつては、次のイ又はロに掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる性能、構造等を有するものであること。
衛星経由送信型衛星航法補助施設
(一)
航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星(以下「測位衛星」という。)を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行うものであること。
(二)
(三)の表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を送信するものであること。
(三)
次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。
(四)
計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。
(五)
送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(六)
擬似空中線を設備すること。
(七)
予備自家発電装置を設備すること。
(八)
監視装置を設備すること。
(九)
監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号の送信を停止することができるものであること。
(三)の表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。
電磁的干渉により測位衛星から送信される信号に障害を与えるおそれがあるとき。
監視装置の監視機能が故障したとき。
地上直接送信型衛星航法補助施設
(一)
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行うものであること。
(二)
イ(二)から(九)までの基準に適合するものであること。
(三)
イ(三)の表の五の項の上欄に掲げる場合にあつては、精密進入を行う航空機に対する最終進入経路信号(最終進入の経路を提供するための信号をいう。)の送信を地上から直接行うものであること。
(四)
電波は、水平偏波又は楕だ円偏波であること。
(五)
イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、通達範囲は、次の図に示すところによるものであること。
(六)
イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、地上直接送信型衛星航法補助施設から送信された電波の電界強度は、(五)に規定する通達範囲内において、次の基準に適合すること。
水平偏波にあつては、毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下であること。
楕だ円偏波にあつては、水平成分について毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下、垂直成分について毎メートル一三六マイクロボルト以上〇・五五五ボルト以下であること。
地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。

第百条

(工事完成検査の申請)
法第四十二条第一項の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
工事完成の年月日
前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

第百一条

(供用開始期日の届出)
法第四十二条第三項の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
供用開始の期日
前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。

第百二条

(重要な変更)
法第四十三条第一項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。
コースの方向の変更
空中線系の設置位置の変更
空中線系の構造の変更
送受信設備の方式の変更
送受信装置の構造及び回路の変更(周波数、空中線電力、識別符号の変更その他航空保安無線施設の電気的特性に影響を与える場合に限る。)
送受信装置及び電源設備の増設

第百三条

(変更の許可申請)
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
変更に要する費用
工事の着手及び完成の予定期日
管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
変更を必要とする理由
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。
変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
工事設計図書、工事予算書及び仕様書
申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

第百四条

(供用の休止又は廃止の届出)
法第四十五条第一項の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
休止又は廃止を必要とする理由
申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。

第百五条

(供用の再開検査申請)
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
供用再開の予定期日
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。

第百六条

(供用開始の告示)
法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
設置者の氏名及び住所
航空保安無線施設の種類及び名称
航空保安無線施設の位置及び所在地
搬送周波数
空中線電力
コースの方向
識別符号
運用時間
供用開始期日
航空保安無線施設の利用上の特記事項
前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。

第百七条

(変更、休止等の告示)
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があつた場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
再開又は廃止の場合は、その予定期日

第百八条

(航空保安無線施設の機能の確保に関する基準)
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
航空保安無線施設の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
建築物、植物その他の物件により航空保安無線施設の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
やむを得ない事由により、航空保安無線施設の運用を停止し、又は定格通達距離及びコースの変更、識別符号送信の不良その他航空保安無線施設の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空保安無線施設の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
自然災害その他の事象により、航空保安無線施設の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
航空保安無線施設につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。
航空保安無線施設には、予備品として、送受信装置の回路を構成する部品のうち交換単位部品について、現用数の三分の一を確保しておくこと。
航空保安無線施設の管理者は、当該施設に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
監視装置等により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時
当該施設について運用の停止その他の事故があつた時は、その日時、原因及びこれに対する措置
国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
その他参考となる事項

第百九条

(使用料金の届出)
法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

第百十条

(航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)
法第五十五条第一項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
承継人の氏名及び住所
被承継人の氏名及び住所
航空保安無線施設の名称及び所在地
承継の条件
承継をしようとする時期
承継を必要とする理由
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
承継の条件を証する書類
法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
承継人が当該航空保安無線施設を管理するに足りる能力を有する者であることを証する書類

第百十一条

(相続による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出)
法第五十五条第四項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
届出者の氏名及び住所
被相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
航空保安無線施設の名称及び所在地
相続開始の期日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
届出者と被相続人との続柄を証する書類
届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

第百十二条

削除
第三節 航空灯火

第百十三条

(航空灯台の種類)
第四条第一号の航空灯台の種類は、左の四種とする。
航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火)
地標航空灯台(航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火)
危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火)

第百十四条

(飛行場灯火)
第四条第二号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。
飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの)
補助飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すためにモールス符号をもつて明滅する灯火)
進入灯(着陸しようとする航空機にその最終進入の径路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火)
進入角指示灯(着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上空港等にあつては滑走路進入端付近に、陸上ヘリポートにあつては着陸区域付近に設置する灯火)
旋回灯(滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの)
進入灯台(着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの)
進入路指示灯(離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火)
滑走路灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
滑走路末端灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路進入端及び滑走路終端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
滑走路末端補助灯(滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火)
十一
滑走路末端識別灯(着陸しようとする航空機に滑走路進入端の位置を示すために滑走路進入端附近に設置する灯火であつて滑走路末端補助灯以外のもの)
十二
滑走路中心線灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火)
十三
接地帯灯(着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火)
十四
滑走路距離灯(滑走路を走行中の航空機に滑走路終端からの距離を示すために設置する灯火)
十五
過走帯灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火)
十五の二
離陸待機警告灯(離陸しようとする航空機に他の航空機による滑走路の使用を示すために設置する灯火)
十六
離陸目標灯(離陸しようとする航空機に離陸の方向を示すために目標として設置する灯火)
十七
非常用滑走路灯(滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火)
十八
着水路灯(水上空港等において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火)
十九
着水路末端灯(水上空港等において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火)
二十
誘導路灯(地上走行中の航空機に誘導路(転回区域(航空機が滑走路終端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)及びエプロンの縁を示すために設置する灯火)
二十一
誘導路中心線灯(地上走行中の航空機に誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火)
二十一の二
高速離脱用誘導路指示灯(滑走路を走行中の航空機に高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点までの距離を示すために設置する灯火)
二十一の三
航空機接近警告灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に当該滑走路から離陸し、又は当該滑走路に着陸しようとする他の航空機の接近を示すために設置する灯火)
二十一の四
停止線灯(地上走行中の航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の五
滑走路警戒灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の六
中間待機位置灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火であつて停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの)
二十二
誘導案内灯(地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火)
二十二の二
転回灯(地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火)
二十二の三
駐機位置指示灯(地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火)
二十三
誘導水路灯(航空機に誘導水路を示すために配置する灯火)
二十四
着陸方向指示灯(着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は四面体の形象物に設置する灯火)
二十五
風向灯(航空機に風向を示すために設置する灯火)
二十六
指向信号灯(航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火)
二十七
禁止区域灯(航空機に空港等内の使用禁止区域を示すために設置する灯火)
二十八
着陸区域照明灯(着陸区域を照明するために設置する灯火)
二十九
境界灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十
水上境界灯(離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十一
境界誘導灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火)
三十二
水上境界誘導灯(水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火)

第百十五条

(設置許可の申請)
法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
設置の目的
氏名及び住所
航空灯火の種類及び名称
航空灯火の位置及び所在地
航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所
施設の概要
管理の計画
設置及び管理に要する費用
工事の着手及び完成の予定期日
前項の申請書には、第七十六条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類を添えなければならない。

第百十六条

法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。
航空路灯台
航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
灯光は、航空白と航空赤の閃せん交光であること。
一分間の閃せん光回数は、十二から二十までであること。
実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。
地標航空灯台
閃せん光によるもの
(一)
灯光の色は、航空白であること。
(二)
一分間の閃せん光回数は、十二から百までであること。
(三)
実効光度は、八千カンデラ以上であること。
モールス符号によるもの
(一)
信号は、国際モールス符号によるものであること。
(二)
発信速度は、一分間に六語から八語までのものであり、かつ、短点の継続時間は、一秒から〇・一五秒までのものであること。
(三)
灯光の色は、航空路灯台と併置する場合は航空白又は航空赤、その他の場合は航空白であること。
(四)
最大光度は二千カンデラ以上であること。
(五)
すべての方位角に対し、水平面からその上方四十五度まで灯光を発するものであること。
危険航空灯台
航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。
灯光は、航空赤の閃せん光であること。
一分間の閃せん光回数は、二十から六十までであること。
実効光度は、三千カンデラ以上であること。
すべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。

第百十七条

(飛行場灯火の設置基準)
法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。
一の二
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
飛行場灯台
(一)
空港等又はその周辺の地域内で、光柱が離陸又は着陸をする航空機及び管制塔の妨害とならない位置に、当該灯火が光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
(二)
(一)の位置に設置することが困難である場合には、その位置に補助飛行場灯台を設置し、当該飛行場灯台をその他の適当な場所に設置すること。
(三)
灯光は、陸上空港等にあつては航空白と航空緑の閃せん交光又は航空白の閃せん光、水上空港等にあつては航空白と航空黄の閃せん交光又は航空白の閃せん光、ヘリポートにあつては航空白の閃光であること。
(四)
次に掲げるところにより閃光するものであること。
陸上空港等又は水上空港等にあつては、一分間の閃光回数が二十から三十までであること。
ヘリポートにあつては、〇・八秒の間に〇・五ミリ秒以上二ミリ秒以下の閃光を等間隔に四回発し、一・二秒間休止するものであること。
(五)
実効光度は、陸上空港等又は水上空港等にあつては二千カンデラ以上であり、ヘリポートにあつては二千五百カンデラ以上であること。
補助飛行場灯台
(一)
イ(二)により設置するもの又は隣接して他の空港等がある場合に当該空港等の同一性を確認するためイ(一)の位置に設置するものであること。
(二)
灯光の色は、陸上空港等用のものは航空緑、水上空港等用のものは航空黄であること。
(三)
第百十六条第二号ロ((三)を除く。)に掲げる性能を有するものであること。
進入灯
(一)
標準式進入灯又は簡易式進入灯のいずれかによること。 ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、標準式進入灯によらなければならない。
(二)
標準式進入灯
灯器は、次のA図又はB図に示す位置に設置すること。 ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、滑走路進入端から三百メートルまでの部分に限りC図に示す位置に設置すること。
aの灯器のほか、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから四百二十メートル以上九百メートル以下までの間に設けるaの灯器に附加して閃せん光灯を設置することができる。
灯光は、aのうちアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては航空可変白の、サイドバレットにあつては航空赤の不動光であり、bにあつては航空白の閃せん光であること。
aにあつては、精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
aの光柱光度は、精密進入用のもののアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては二万カンデラ以上、サイドバレットにあつては五千カンデラ以上であり、その他のものにあつては二千カンデラ以上であり、bの実効光度は五千カンデラ以上であること。
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
閃せん光は、進入する方向から滑走路進入端に向つて順次発するもので、閃せん光回数は一秒間に二回であること。
光度を速やかに制御できる装置(以下「制御装置」という。)を設備すること。
灯火の運用状況を監視し、及び運用に支障を生じたときはその旨を制御所に報知することができる装置(以下「監視装置」という。)を設備すること。
予備電源設備を有すること。
(三)
簡易式進入灯
灯器は、次により設置すること。
(一)
滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートル以上九百メートル以下までの間で約六十メートルの間隔を置いた地点に各一個設置すること。
(二)
(一)の地点のうち滑走路進入端から五番目の地点(以下(二)及び(三)において「直交点」という。)で滑走路中心線の延長線と直交する長さ約三十メートルの直線でその中心が直交点と一致するものの上の、直交点を中心に四メートルの部分に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個、直交点から四・五メートル以上六メートル以下以遠の部分に滑走路中心線の延長線に対し対称に、〇・九メートル以上三・六メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
(三)
(一)の地点(直交点を除く。)で滑走路中心線の延長線に直交する長さ約四メートルの直線でその中心がその交点と一致するものの上に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個設置することができる。 ただし、(二)において直交点を中心に滑走路中心線の延長線に直交する長さ約三十メートルの直線上直交点を中心に四メートルの部分に設置する灯数と同数であること。
灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五百カンデラ以上であること。
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
制御装置を設備すること。
監視装置を設備すること。
予備電源設備を有すること。
進入角指示灯
(一)
灯器は、次に掲げる設置基準によること。
コード番号が一又は二の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準又はAPAPI方式による灯器の設置基準のいずれか
コード番号が三又は四の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準
陸上ヘリポートにあつては、PAPI方式による灯器の設置基準、APAPI方式による灯器の設置基準又はHAPI方式による灯器の設置基準のいずれか
(二)
PAPI方式による灯器の設置基準
第一図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に四個設置すること。 ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第二図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように八個設置すること。
各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第三図に示す角度で出すものであること。
各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が一万五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が四千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
制御装置を設備すること。
陸上空港等にあつては、監視装置を設備すること。
陸上空港等にあつては、予備電源設備を有すること。
(三)
APAPI方式による灯器の設置基準
第四図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に二個設置すること。 ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第五図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように四個設置すること。
各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第六図に示す角度で出すものであること。
各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が千五百カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。
(二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。
陸上空港等にあつては、(二)g及びhに掲げる基準に適合するものであること。
(四)
HAPI方式による灯器の設置基準
灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。
灯器は、航空緑の明滅、航空緑の不動光、航空赤の不動光及び航空赤の明滅を航空機の進入してくる方向に対し第七図に示す角度で出すものであること。
明滅の一分間の明滅回数は、百二十以上であること。
不動光の光度及び明滅の最大光度は、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ三度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ二度までの範囲では九千カンデラ以上、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ十五度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ十度までの範囲では三百七十五カンデラ以上であり、かつ、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面と航空緑と航空赤との境界面の交線に直交する平面における光柱の断面は、楕円形であること。
(二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。
旋回灯
(一)
灯器は、滑走路灯列の旋回進入を行う側の外側の滑走路中心線に平行な直線上三百メートル以下のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
(二)
灯光は、航空白、航空可変白又は航空黄の不動光であること。
(三)
航空機の旋回経路の方向に対する最大光度は、二千カンデラ以上であること。
(四)
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。
進入灯台
(一)
灯器は、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約六百メートルの地点及び約九百メートルの地点に設置すること。 ただし、進入灯が設置されていない場合には、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約三百メートルの地点にも設置すること。
(二)
灯光は、航空白の閃せん光であること。
(三)
一分間の閃せん光回数は、六十であること。
(四)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
進入路指示灯
(一)
灯光は、航空白又は航空黄の閃せん光又は不動光であること。
(二)
閃せん光回数は、一秒間に二回であること。
(三)
光度は、閃せん光にあつては実効光度が五千カンデラ以上、不動光にあつては一万カンデラ以上であること。
滑走路灯
(一)
計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路灯、その他のものにあつては低光度式滑走路灯によること。
(二)
高光度式滑走路灯
灯器は、滑走路の両側又はその外方三メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に六十メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
灯光は、航空可変白の不動光であること。 ただし、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端の手前にあるものにあつては航空赤の、滑走路終端から滑走路の全長の三分の一又は六百メートルのいずれか短い長さの範囲内にあるものにあつては航空黄の不動光であること。
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路灯列の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、滑走路灯列線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であつて、かつ、埋込み式の滑走路灯以外のものにあつては、灯光が光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であること。 ただし、航空赤の灯光にあつてはその十五パーセント以上、航空黄の灯光にあつてはその四十パーセント以上であること。
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。
制御装置を設備すること。
監視装置を設備すること。
予備電源設備を有すること。
(三)
低光度式滑走路灯
灯器は、滑走路の両側又はその外方三メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に百メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
灯光は、航空白又は航空可変白の不動光で、光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。
航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(二)e、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。
滑走路末端灯
(一)
計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路末端灯、その他のものにあつては低光度式滑走路末端灯によること。
(二)
高光度式滑走路末端灯
灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。 ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、(一)のただし書の規定により設置すること。
(一) 滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、三メートル以下の等間隔に十二個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
(二) 滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に(一)のただし書の規定により設置する場合に必要とする数以上の灯器を(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつては航空緑の、滑走路終端を示すものにあつては航空赤の不動光であること。
灯器は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつてはすべてのものが、滑走路終端を示すものにあつては六個以上のものが視認できるものであること。
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路末端の種別に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
光柱光度は、滑走路進入端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であり、滑走路終端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては二千五百カンデラ以上、その他のものにあつては二百五十カンデラ以上であること。
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
制御装置を設備すること。
監視装置を設備すること。
予備電源設備を有すること。
(三)
低光度式滑走路末端灯
灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。
(一) 滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
(二) 滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。
(二)b、c、f、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。
滑走路末端補助灯
(一)
灯器は、滑走路末端灯列(滑走路進入端を示すものに限る。ル(一)において同じ。)の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点の両外側十メートル以上にわたり滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に十個以上設置すること。
(二)
灯光は、航空緑の不動光であること。
(三)
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)
光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上であること。
(五)
リ(二)f、g、h、i及びjに掲げる基準に適合するものであること。
滑走路末端識別灯
(一)
灯器は、滑走路末端灯列の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点から両外側十メートルから二十メートルまでの間にそれぞれ一個を滑走路中心線の延長線に対し対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空白の閃せん光であること。
(三)
一分間の閃せん光回数は、六十から百二十までであること。
(四)
実効光度は、五千カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(七)
予備電源設備を有すること。
滑走路中心線灯
(一)
灯器は、滑走路中心線に沿つて、約十五メートル又は約三十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約十五メートルに限る。)のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
(二)
灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端から三百メートルまでの範囲内にあるものにあつては航空赤の、同終端から三百メートルを超え九百メートル(長さが千八百メートル未満の滑走路にあつては、その長さの二分の一)までの範囲内にあるものにあつては交互に航空赤及び航空可変白の、その他のものにあつては航空可変白の不動光であること。
(三)
精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる灯器の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)
精密進入用のものの光柱光度は、灯器の間隔が約十五メートルの場合にあつては二千五百カンデラ以上(カテゴリー三精密進入用のものにあつては、五千カンデラ以上)、約三十メートルの場合にあつては五千カンデラ以上であること。 ただし、航空赤の灯光にあつては、その十五パーセント以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないよう設置すること。
(七)
制御装置を設備すること。
(八)
監視装置を設備すること。
(九)
予備電源設備を有すること。
接地帯灯
(一)
灯器は、滑走路上の滑走路進入端から九百メートルまでの間に、約六十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約三十メートル)の等間隔に、かつ、滑走路中心線に対し対称に次図に示す位置に設置すること。 ただし、滑走路の長さが千八百メートル以下の場合には、滑走路の長さの二分の一を超えない範囲内に設置すること。
(二)
灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三)
光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ一度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方二度から九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)
光柱光度は、五千カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七)
制御装置を設備すること。
(八)
監視装置を設備すること。
(九)
予備電源設備を有すること。
滑走路距離灯
(一)
灯器は、滑走路灯列の外側の滑走路中心線に平行な直線上滑走路終端を結ぶ線の延長線から約三百メートルの間隔を置く地点ごとに設置すること。
(二)
灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約三百メートルの地点に設置するものが「1」、約六百メートルの地点に設置するものが「2」、以下約三百メートルの間隔を置いて設置するものごとに、数の順にアラビア数字で示す灯光又は標識により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三)
灯光は、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四)
標識は、数字の部分は白、その他の部分は黒の彩色のものであること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
過走帯灯
(一)
灯器は、過走帯の両側に六十メートル以下のほぼ等間隔を置いて、及び過走帯の末端に滑走路中心線の延長線に対しほぼ対称に三個以上設置すること。
(二)
灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。
(三)
灯光は、航空赤の不動光であること。
(四)
滑走路中心線及びその延長線に対する光度は、三十カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
離陸待機警告灯
(一)
灯器は、滑走路中心線灯列線の両側約一・八メートルの位置の滑走路中心線に平行な二直線上に、滑走路への出入経路と滑走路中心線との接続点上の離陸しようとする航空機から最も見やすい位置から滑走路終端の側に四百五十メートルまでの間に、約三十メートルの等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空赤の不動光であること。
(三)
光柱は、滑走路を走行中の航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)
光柱光度は、千五百カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七)
制御装置を設備すること。
(八)
監視装置を設備すること。
(九)
予備電源設備を有すること。
離陸目標灯
(一)
灯器は、滑走路中心線の延長線上に一個以上又は着陸帯の外方に二個以上をその延長線に対し対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(三)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四)
灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
非常用滑走路灯
(一)
灯器は、滑走路の両外側に沿つた滑走路中心線に平行な二直線上に百八十メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
(二)
灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三)
進入しつつある航空機の方向に対する光度は、十カンデラ以上であること。
(四)
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。
着水路灯
(一)
単列着水路灯又は複列着水路灯のいずれかによること。
(二)
単列着水路灯
灯器は、進入区域側から見て着陸帯の左側に沿つた直線上三百メートル以下のほぼ等間隔に、八個以上設置すること。
灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
光度は、十カンデラ以上であること。
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(三)
複列着水路灯
灯器は、着陸帯の両側においてその中心線に平行な間隔三百メートル以下の二直線上に、百五十メートル以下の等間隔に、かつ、着陸帯中心線に対しできるだけ対称に設置すること。
灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
光度は、十カンデラ以上であること。
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
着水路末端灯
(一)
単列着水路灯を設置する着水路にあつては単列着水路末端灯、複列着水路灯を設置する着水路にあつては複列着水路末端灯を設置すること。
(二)
単列着水路末端灯
灯器は、着水路灯列の両末端からその灯列の延長線上ツ(二)aに規定する距離の位置に一個設置すること。 着陸帯の幅を示す必要がある場合はその位置から進入区域の方から見て右の方に百五十メートルから三百メートル離れた位置に一個、着陸帯末端を示す必要がある場合は更に当該灯器の間に百メートル以下の間隔で設置することができる。
灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
光度は、十カンデラ以上であること。
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(三)
複列着水路末端灯
灯器は、着陸帯の両末端において着陸帯中心線に直交する直線上に、着陸帯の幅が百五十メートル未満の場合にあつては着水路灯列の両末端に二個ずつ、着陸帯の幅が百五十メートル以上の場合にあつては当該灯器の間に六十メートルから百メートルまでの等間隔に設置すること。
灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
光度は、十カンデラ以上であること。
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
誘導路灯
(一)
灯器は、誘導路の両側及びエプロンの縁又はその外側に沿う線で誘導路又はエプロンから三メートル以内の位置にあるものの上に、直線部分にあつては六十メートル以下のほぼ等間隔に、曲線部分にあつてはその曲線部分を明らかに標示できる間隔に設置すること。
(二)
誘導路が滑走路又はエプロンに接続する個所には、その出入口を示すために当該出入口の両側に次のいずれかにより灯器を設置すること。
灯器それぞれ二個を一・五メートル間隔に設置すること。
発光部の長さ〇・五メートル以上の灯器それぞれ一個を設置すること。
(三)
灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限七十五度までのすべての角度から見えるものであること。
(四)
光度は、光源の中心を含む水平面から上方六度までの範囲では二カンデラ以上、六度を超え七十五度までの範囲では〇・二カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
誘導路中心線灯
(一)
灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路上に、曲線部分及びその附近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては三十メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が三百メートル未満の場合に使用し得る誘導路(以下「低視程誘導路」という。)にあつては十五メートル)以下のほぼ等間隔に設置すること。
(二)
灯光は、航空緑の不動光であること。 ただし、滑走路への出入経路に設置するものにあつては、交互に航空緑及び航空黄の不動光であること。
(三)
低視程誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。
(四)
光柱光度は、低視程誘導路のうち直線区間(一)及び直線区間(二)に設置するものにあつては二百カンデラ以上、曲線区間に設置するものにあつては百カンデラ以上であり、その他の誘導路に設置するものにあつては二十カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。
(七)
低視程誘導路に設置するものにあつては制御装置を設備すること。
(八)
低視程誘導路に設置するものにあつては監視装置を設備すること。
(九)
低視程誘導路に設置するものにあつては予備電源設備を有すること。
高速離脱用誘導路指示灯
(一)
灯器は、滑走路を離脱しようとする航空機から見て、高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点から滑走路進入端の側に約百メートルの等間隔に、次図に示す位置に設置すること。
(二)
灯光は、航空黄の不動光であること。
(三)
光柱は、滑走路を離脱しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)
光柱光度は、二千カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七)
制御装置を設備すること。
(八)
監視装置を設備すること。
(九)
予備電源設備を有すること。
航空機接近警告灯
(一)
灯器は、次により設置すること。
滑走路に入る前に一時停止すべき位置から当該滑走路の境界線までの間において、誘導路中心線上に、曲線部分及びその付近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては十五メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
滑走路中心線上当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から最も見やすい位置に一個設置すること。
(二)
灯光は、航空赤の不動光であること。
(三)
光柱は、次に掲げるものであること。
誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。
滑走路に設置するものの光柱は、当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から必要かつ十分な範囲で見えるものであること。
(四)
光柱光度は、二百カンデラ以上であること。
(五)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)
灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。
(七)
制御装置を設備すること。
(八)
監視装置を設備すること。
(九)
予備電源設備を有すること。
停止線灯
(一)
灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に三メートル以下のほぼ等間隔に必要な数を、必要に応じ誘導路の両外側三メートル以上にそれぞれ三メートル以下の間隔に各二個を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空赤の不動光であること。
(三)
灯器は、埋込み式のものにあつては、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(四)
予備電源設備を有すること。
(五)
ラ(三)から(五)まで、(七)及び(八)に掲げる基準に適合するものであること。
滑走路警戒灯
(一)
灯器は、滑走路に入る前に一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路の両外側にそれぞれ二個又は誘導路内に約三メートルのほぼ等間隔に必要な数を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空黄の明滅であること。
(三)
一分間の明滅回数は、三十から六十までであること。
(四)
光柱は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては、最小限、光源の中心を頂点とし頂角が十六度の円錐内で見えるものであり、誘導路内に設置する灯器にあつては、最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲で見えるものであること。
(五)
実効光度は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては三百カンデラ以上、誘導路内に設置する灯器にあつては二百カンデラ以上であること。
(六)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(七)
灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(八)
制御装置を設備すること。
(九)
監視装置を設備すること。
(十)
予備電源設備を有すること。
中間待機位置灯
(一)
灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に約一・五メートルのほぼ等間隔に三個以上を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空黄の不動光であること。
(三)
ラ(三)から(九)までに掲げる基準に適合するものであること。
誘導案内灯
(一)
灯器は、誘導路の分岐点付近、誘導路と滑走路若しくはエプロンとの接続点付近又は駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。
(二)
灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す標識を灯光又は照明により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三)
灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四)
標識は、次に掲げる彩色のものであること。
地上走行中の航空機に一時停止すべき位置又は空港等の使用禁止区域を示すものにあつては、記号等の部分は白、その他の部分は赤
地上走行中の航空機に一時停止すべき位置以外の位置を示すものにあつては、記号等の部分は黄、その他の部分は黒、当該標識を単独で設置する場合には黄の縁取り
その他のものにあつては、記号等の部分は黒、その他の部分は黄
(五)
標識表面の平均輝度は、赤が十カンデラ毎平方メートル以上、黄が五十カンデラ毎平方メートル以上、白が百カンデラ毎平方メートル以上であること。 ただし、滑走路視距離が八百メートル未満である場合に使用するものにあつては、赤が三十カンデラ毎平方メートル以上、黄が百五十カンデラ毎平方メートル以上、白が三百カンデラ毎平方メートル以上でなければならない。
(六)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(七)
灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(八)
滑走路視距離が八百メートル未満である場合に使用するものにあつては、制御装置を設備すること。
転回灯
(一)
灯器は、転回区域の縁であつて転回経路を示すことができる位置に設置し、並びに転回開始位置(航空機が転回経路において転回を開始する位置をいう。以下同じ。)を通り滑走路中心線に平行な直線上で転回開始位置から進入区域側へ約三十五メートルの位置から進入区域側へ五メートルの等間隔に三個及び転回開始位置を通り滑走路中心線と直交する直線上で当該直線と転回しようとする航空機から見て左側のショルダーの外縁との交点からショルダーの外側へ約一メートルの位置からショルダーの外側へ五メートルの等間隔に三個設置すること。
(二)
灯光は、航空青の不動光であること。
(三)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四)
灯器は、航空機が接触したときにこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
駐機位置指示灯
(一)
灯器は、駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。
(二)
灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す航空機の駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を灯光により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三)
灯光は、航空赤、航空黄、航空緑、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四)
配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
誘導水路灯
(一)
灯器は、誘導水路に沿つた線上に設置すること。
(二)
灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最少限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)
灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
着陸方向指示灯
(一)
灯器は、空港等内においてその上空からの視認が容易な位置に設置すること。
(二)
T型又は四面体等の形象物を航空赤、航空緑等の灯光により、次図に示すように標示すること。
(三)
灯光は、これを含む水平面から上方のすべての方向から見ることができ、かつ、光度は、上空三百メートルから明らかに視認できるものであること。
(四)
T型又は四面体の形象物は、次図に示す寸法及び彩色のものであること。
(五)
指示方向を制御できるものであること。
風向灯
指向信号灯
(一)
灯光は、航空赤、航空緑及び航空白のいずれにも転換することができ、かつ、任意の目的物に指向できる信号光であること。
(二)
光柱角は、一度から三度までであること。
(三)
光柱光度は、六千カンデラ以上で、光柱軸から三度以上の方向の光度は無視できるほど小さいこと。
(四)
一分間に四語以上の速度でモールス符号を発信できること。
禁止区域灯
(一)
灯器は、滑走路又は誘導路が航空機の使用を禁止する区域である場合にあつてはその両端に三メートル以下のほぼ等間隔に、当該禁止区域が滑走路又は誘導路以外の空港等内の場所である場合にあつては当該禁止区域の境界線上又は中央に配置すること。
(二)
灯光は、航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面から上方のすべての角度から見えるものであること。
(三)
光度は、十カンデラ以上であること。
着陸区域照明灯
(一)
灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。
(二)
灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三)
配光は、着陸区域の全面を照明し、かつ、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四)
照明された接地帯の中心における法線照度が十ルクス以上であること。
境界灯
(一)
灯器は、着陸区域の境界線上に、陸上ヘリポート又は水上ヘリポートにあつては十五メートル以下のほぼ等間隔に八個以上、その他の空港等にあつては百メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。 ただし、着陸区域の境界の一部分がエプロンに対する照明等により適当に標示される建築物区域である場合には、その部分の灯器を省略してもよい。
(二)
灯光は、航空白又は航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)
光度は、十カンデラ以上であること。
水上境界灯
(一)
灯器は、着水区域の境界線上にほぼ百五十メートルの等間隔に設置すること。
(二)
灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)
光度は、十カンデラ以上であること。
境界誘導灯
(一)
灯器は、離陸又は着陸の経路と着陸区域の境界線とが交叉さする附近において、その経路に直交する直線上に離陸又は着陸の経路に対し対称に設置すること。 ただし、離陸又は着陸の経路が二以上あるときは、経路ごとに異なつた数の灯器を設置すること。
(二)
灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)
光度は、境界灯の光度の五十パーセント以上であること。
水上境界誘導灯
(一)
灯器は、離水又は着水の経路と着水区域の境界線とが交叉さする附近において、その経路に直交する直線上に離水又は着水の経路に対し対称に設置すること。
(二)
灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)
光度は、十カンデラ以上であること。
第九十九条第二項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百十七条第一項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。

第百十八条

(工事完成検査の申請)
法第四十二条第一項の規定により、航空灯火の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
工事完成の年月日
前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、航空灯火の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

第百十九条

(供用開始期日の届出)
法第四十二条第三項の規定により、航空灯火の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用開始届書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
供用開始の期日
前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空灯火の供用再開の期日の届出について準用する。

第百二十条

(重要な変更)
法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。
灯質、光度又は光柱の範囲の変更
飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更
制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)
制御装置の新設若しくは増設又は電源設備の増設

第百二十一条

(変更の許可申請)
法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
変更に要する費用
工事の着手及び完成の予定期日
管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
変更を必要とする理由
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
工事設計図書、工事予算書及び仕様書
申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

第百二十二条

(供用の休止及び廃止の届出)
法第四十五条第一項の規定により、航空灯火の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
休止又は廃止を必要とする理由
届出者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。

第百二十三条

(供用の再開検査申請)
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空灯火の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
供用再開の予定期日
申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

第百二十四条

(供用開始の告示)
法第四十六条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
氏名及び住所
航空灯火の種類及び名称
航空灯火の位置及び所在地
灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
運用時間
供用開始期日
航空灯火の利用上の特記事項
前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。

第百二十五条

(変更、休止等の告示)
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
再開又は廃止の場合はその予定期日

第百二十五条の二

(告示を要しない航空保安施設)
法第四十六条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。

第百二十六条

(航空灯火の機能の確保に関する基準)
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
航空灯火の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
建築物、植物その他の物件により航空灯火の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
やむを得ない事由により、航空灯火の運用を停止し、又は航空灯火の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空灯火の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
自然災害その他の事象により、航空灯火の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
航空灯火につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。
航空灯火の管理者は、当該灯火に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
監視装置を備えた航空灯火にあつては、監視装置により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時
点検した結果及びその日時
当該灯火について運用の停止その他の事故があつたときは、その日時、原因及びこれに対する措置
国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
その他参考となる事項
航空灯火には、灯器及び灯火を構成する機器の部品のうち交換単位部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。
航空灯台及び飛行場灯台は、所定の運用時間中点灯を維持すること。
十一
飛行場灯火(飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯を除く。)は、航空機が離陸し、若しくは着陸するとき又は上空を通過する航空機の援助のために必要と認められるときは、次に掲げる方法により点灯すること(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあつては、夜間又は空港等が計器気象状態下にある場合その他視界が制限される場合に限る。)。
着陸を予定する航空機があるときは、その着陸予定時刻の一時間前に点灯の準備をし、当該着陸予定時間の少なくとも十分前に点灯すること。 ただし、緊急に点灯する必要がある場合は、この限りでない。
航空機が離陸したときは、離陸してから少なくとも五分間は点灯を継続すること。

第百二十七条

(航空障害灯の種類及び設置基準)
法第五十一条第一項、第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。
航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。
高光度航空障害灯
(一)
灯光は、航空白の閃せん光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)
一分間の閃せん光回数は、四十から六十までであること。
(三)
実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
実効光度の最大値は、二十五万カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面における実効光度は、十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面下十度における実効光度は、七千五百カンデラ以下であること。
第百二十八条第七号の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。
(四)
同一の物件に二個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時に閃せん光を発することができるものであること。
中光度白色航空障害灯
(一)
灯光は、航空白の閃せん光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)
一分間の閃せん光回数は、二十から六十までであること。
(三)
実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
実効光度の最大値は、二万五千カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面における実効光度は、一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面下十度における実効光度は、七百五十カンデラ以下であること。
第百二十八条第八号の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。
(四)
同一の物件に二個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時に閃せん光を発することができるものであること。
中光度赤色航空障害灯
(一)
灯光は、航空赤の明滅で、光源の中心を含む水平面下十五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)
一分間の明滅回数は、二十から六十までであること。
(三)
実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ただし、aからcまでに規定する光度の灯火を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた場合は、国土交通大臣が定める光度であること。
実効光度の最大値は、二千五百カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面における実効光度は、千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下であること。
光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下であること。
低光度航空障害灯
(一)
灯光は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下十五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)
光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
第十三号イに規定する位置に使用されるもの及び第十四号の物件において第十三号イに規定する位置から下方に順に一つ置きの同号ハに規定する位置(最も低い位置を除く。)に使用されるものにあつては、光源の中心を含む水平面上十度における光度は、百カンデラ以上であり、かつ、光源の中心を含む水平面下三度における光度は、百カンデラ以上百五十カンデラ以下であること。
中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯又は第十四号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、三十二カンデラ以上であること。
a及びbに規定するもの以外のものにあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、十カンデラ以上であること。
第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第百三十二条の二第一項第四号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
物件(避雷針を除く。以下この号、第四号イからハまで、第五号イからハまで及び第十三号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。 ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置
橋梁りようその他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
前号イただし書の規定により頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件において、高光度航空障害灯を設置することが可能な最も高い位置(以下「設置可能位置」という。)と頂上との垂直距離が十二メートルを超える場合は、設置可能位置と頂上との間のできるだけ高い位置に中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。 ただし、中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件については、この限りでない。
第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
物件の頂上。 ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、アンテナその他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
橋梁りようその他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
第二号及び前号の物件以外の物件(第百三十二条の二第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
物件の頂上。 ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置とする。
四十五メートルを超える高さの物件にあつては、当該物件の頂上から地上までの間に、垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置
四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置であつて、かつ、隣り合つた位置が水平距離で四十五メートルを超えない位置
次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置(当該物件が支持物件である場合を除く。)及び当該位置から下方に順に一つ置きの同号ロに規定する位置(最も低い位置を除く。)には、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
九十メートル以上の高さの物件
ガスタンク、貯油槽そうその他航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
航空機が頻ひん繁に低空飛行を行う通路にある物件
第百三十二条の二第一項第二号に掲げる物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
前号に掲げる物件以外の物件(第百三十二条の二第一項第二号に掲げるものに限る。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
前二号に掲げる物件で百五十メートル以上の高さのものにあつては、前二号の規定により設置する中光度白色航空障害灯又は中光度赤色航空障害灯のほか、ナセルの頂上から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
第百三十二条の二第一項第四号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。 ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
十一
前号の支持物件以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
十二
第二号、第四号及び第七号の物件並びに第十号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第二号から第四号まで、第七号及び第十号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第二号及び第四号の物件にあつては第五号及び第六号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第七号の物件にあつては第八号に定めるところにより、第十号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
十三
第二号、第四号、第五号、第七号、第八号及び第十号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(百五十メートル以上の高さの物件にあつては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。 ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。 ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。
百五十メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置(百五十メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。)
四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で九十メートルを超えない位置)
十四
支持物件以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
百五十メートル以上の高さの物件
航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
航空機が頻ひん繁に低空飛行を行う通路にある物件
十五
次に掲げる物件にあつては、第五号から前号まで(第七号から第十一号までを除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
山、丘及び森林
広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの
地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。

第百二十七条の二

(航空障害灯設置物件)
法第五十一条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。
進入表面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件
前号に規定する物件以外の物件で航空機の航行の安全を著しく害するおそれのあるもの

第百二十八条

(航空障害灯の管理の方法)
法第五十一条第五項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。
航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
自然災害その他の事象により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。
高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第十号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第十二号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。 ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。

第百二十九条

(使用料金の届出)
法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

第百三十条

(航空灯火設置者の地位の承継の許可申請)
法第五十五条第一項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
承継人の氏名及び住所
被承継人の氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
承継の条件
承継をしようとする時期
承継を必要とする理由
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
承継の条件を証する書類
法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
承継人が当該航空灯火を管理するに足る能力を有する者であることを証する書類

第百三十一条

(相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出)
法第五十五条第四項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
航空灯火の名称及び所在地
相続開始の期日
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
届出者と被相続人との続柄を証する書類
届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

第百三十二条

削除
第四節 昼間障害標識

第百三十二条の二

(昼間障害標識設置物件)
法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含み、次号に掲げるものを除く。)
風力発電設備(三百十五メートル以下の高さのものに限る。)
骨組構造の物件
国土交通大臣が告示で定める架空線
係留気球(その支線を含む。)
ガスタンク、貯油槽そうその他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)
法第五十一条の二第二項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐すい表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。

第百三十二条の三

(昼間障害標識の種類及び設置基準)
法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
第百二十七条第二項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百三十二条の三第一項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。

第百三十二条の四

(昼間障害標識の管理の方法)
昼間障害標識は、次の方法により管理するものとする。
昼間障害標識を前条の基準に適合するように維持すること。
昼間障害標識(旗を除く。)にその機能を損なう支障(その機能の回復に七日以上を要するときに限る。)を生じたとき及びその機能が回復した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

第六章 航空機の運航

第百三十三条

(国籍記号及び登録記号)
航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「国籍記号」という。)で表示しなければならない。

第百三十四条

法第五条の規定による登録記号(第十章を除き、以下「登録記号」という。)は、装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。

第百三十五条

(国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所)
国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

第百三十六条

登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。

第百三十七条

国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所は、左の通りとする。
飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面とに表示するものとする。
主翼面にあつては、右最上面及び左最下面に表示し、主翼の前縁及び後縁より等距離に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、主翼の前縁に向けるものとする。 但し、各記号は、補助翼及びフラツプにわたつてはならない。
尾翼面にあつては、垂直尾翼の両最外側面に、尾翼の各縁から五センチメートル以上離して、水平又は垂直に配置するものとする。
胴体面にあつては、主翼と尾翼の間にある胴体の両最外側面に表示し、水平安定板の前縁の直前方に、水平又は垂直に配置するものとする。
回転翼航空機の場合には、胴体底面及び胴体側面に表示する。
胴体底面にあつては、胴体の最大横断面附近に配置し、各記号の頂は、胴体左側に向けるものとする。
胴体側面にあつては、主回転翼の軸と補助回転翼の軸との間の胴体両側面又は動力装置のある附近の両側面に、水平又は垂直に配置するものとする。
飛行船の場合には、船体面又は水平安定板面及び垂直安定板面に表示するものとする。
船体面にあつては、対称軸と直角に交わる最大横断面附近の上面及び両側面に配置するものとする。
水平安定板面にあつては、右上面及び左下面に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、水平安定板の前縁に向けるものとする。
垂直安定板面にあつては、下方の垂直安定板の両側面に水平に配置するものとする。

第百三十八条

国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「各記号」という。)の高さは次のとおりとする。
飛行機及び滑空機
主翼面に表示する場合は、五十センチメートル以上
垂直尾翼に表示する場合は、十五センチメートル
胴体面に表示する場合は、十五センチメートル以上
回転翼航空機
胴体底面に表示する場合は、五十センチメートル以上
胴体側面に表示する場合は、十五センチメートル以上
飛行船
船体面に表示する場合は、五十センチメートル以上
水平安定板及び垂直安定板に表示する場合は、十五センチメートル

第百三十九条

各記号の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。
幅は、各記号の高さの三分の二とする。 但し、アラビヤ数字の1はこの限りでない。
線の太さは、各記号の高さの六分の一であつて、中実線とする。
間隔は、各記号の幅の四分の一以上であつて、二分の一をこえないものとする。
色は、各記号を表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとする。

第百四十条

第百三十七条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

第百四十一条

(識別板)
航空機の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその航空機の国籍記号及び登録記号を打刻した長さ七センチメートル、幅五センチメートルの耐火性材料で作つた識別板を当該航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。

第百四十二条

(航空日誌)
法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
法第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
搭載用航空日誌
航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
航空機の種類、型式及び型式証明書番号
耐空類別及び耐空証明書番号
航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
発動機及びプロペラの型式
航行に関する次の記録
(一)
航行年月日
(二)
乗組員の氏名及び業務
(三)
航行目的又は便名
(四)
出発地及び出発時刻
(五)
到着地及び到着時刻
(六)
航行時間
(七)
航空機の航行の安全に影響のある事項
(八)
機長の署名
製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
(一)
装備換えの年月日及び場所
(二)
発動機及びプロペラの製造者及び製造番号
(三)
装備換えを行つた箇所及び理由
修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一)
実施の年月日及び場所
(二)
実施の理由、箇所及び交換部品名
(三)
確認年月日及び確認を行つた者の署名又は記名押印
滑空機用航空日誌
滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
滑空機の型式及び型式証明書番号
耐空類別及び耐空証明書番号
滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
飛行に関する次の記録
(一)
飛行年月日
(二)
乗組員氏名
(三)
飛行目的
(四)
飛行の区間又は場所
(五)
飛行の時間又は回数
(六)
滑空機の飛行の安全に影響のある事項
(七)
機長の署名
修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一)
実施の年月日及び場所
(二)
実施の理由、箇所及び交換部品名
(三)
確認年月日及び確認を行つた者の署名又は記名押印
前項の規定にかかわらず、法第百三十一条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。

第百四十三条

(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)
法第五十九条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
滑空機
製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであつて、回送の場合に限る。)を行う航空機であつて、次に掲げる書類を備え付けたもの
航空機登録証明書の写し
耐空証明書の写し
搭載用航空日誌
運用限界等指定書の写し
飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。)
飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)

第百四十四条

(航空機に備え付ける書類)
法第五十九条第三号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。

第百四十四条の二

法第五十九条第四号の国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
運用限界等指定書
飛行規程
飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
前項の規定にかかわらず、運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合には、飛行規程は法第五十九条第四号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。

第百四十五条

(航空機の航行の安全を確保するための装置)
法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。
ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。
前項の規定にかかわらず、第百九十一条の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。

第百四十六条

法第六十条の規定により、管制区、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
管制区又は管制圏を航行する場合 いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
管制区又は管制圏のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を当該空域の指定に係る飛行の方式により飛行する場合 四千九十六以上の応答符号を有し、かつ、モードAの質問電波又はモード三の質問電波に対して航空機の識別記号を応答する機能及びモードCの質問電波に対して航空機の高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置 一
情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合(第二百二条の五第一項第一号又は第二項第一号に該当する場合を除く。) いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報(以下「航空交通情報」という。)を提供する機関と連絡することができる無線電話 一

第百四十七条

法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
ILS受信装置(ILSが設置されている空港等に着陸する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機に限る。) 一
気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機に限る。) 一
次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が五を超え九以下及び最大離陸重量が五千七百キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)が令和八年一月一日以後になされたもの並びに客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。) 一
過大な降下率に対して警報を発する機能
離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
前方の地表との接近に対して警報を発する機能
地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
四の二
次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 一
前号イからハまでに掲げる機能
過大な対地接近率に対して警報を発する機能
脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
削除
国際民間航空条約の附属書十第四巻第九十一改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 一
けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が六十又は最大離陸重量が四万五千五百キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数

第百四十七条の二

法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。
前条第四号イからニまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)
飛行中他の航空機との衝突のおそれがある場合に警報を発し、かつ、垂直方向の回避情報を提供する機能を有する航空機衝突防止装置(客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であって、最初の耐空証明等が平成十九年一月一日以後になされたものに限る。)

第百四十七条の三

法第六十条の規定により、第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。

第百四十八条

(法第六十条ただし書の許可の申請)
法第六十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路(第百四十六条に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合にあつては、飛行の目的、日時及び経路並びに計器飛行方式又は有視界飛行方式の別)を明記すること。)
法第三十四条第一項各号に掲げる飛行の別(第百四十五条第一項に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合に限る。)
装備することができない装置及びその数量
装備することができない理由
操縦者の氏名及び資格
その他参考となる事項

第百四十九条

(航空機の運航の状況を記録するための装置)
法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。
操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。
航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、九十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。

第百四十九条の二

(法第六十一条第一項ただし書の許可の申請)
法第六十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
装備することができない装置又は作動させることができない装置
装備することができない理由又は作動させることができない理由
操縦者の氏名及び資格
その他参考となる事項

第百四十九条の三

(法第六十一条第二項の航空機の使用者が保存すべき記録)
法第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。
当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の二十五時間の運航
当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の十時間の運航

第百五十条

(救急用具)
航空機(搭乗者がいないものを除く。)は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる品目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に掲げる条件に従つて装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機(法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。
法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であつて国土交通大臣が指定したもの
第百九十七条の三に規定する曲技飛行を行う航空機
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機(搭乗者がいないものを除く。)であつて、最初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、国際民間航空条約の附属書六第一部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場合に自機の位置情報を毎分一回以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難追跡装置」という。)又はこれと同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備しなければならない。
航空機(搭乗者がいないもの又は目視により当該航空機の位置を特定できるものとして国土交通大臣が定める基準に従つて飛行するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。

第百五十一条

前条各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。

第百五十二条

削除

第百五十三条

法第六十三条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。

第百五十四条

(航空機の灯火)
法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。
ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え付けられた灯火で当該航空機を表示するとき又は自機若しくは他の航空機の航行に悪影響を及ぼすおそれがある場合において右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示するときは、この限りでない。

第百五十五条及び第百五十六条

削除

第百五十七条

法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従つて、当該航空機を表示しなければならない。
空港等に航空機を照明する施設のあるときは、当該施設
前号の施設のないときは、当該航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯

第百五十七条の二

(航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置)
法第六十六条第一項の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。

第百五十七条の三

(乗務割の基準)
法第六十八条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも二十四時間、一暦月、三暦月及び一暦年ごとに制限されていること。
当該航空機の型式
操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無
当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離
飛行の方法
当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別
航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。

第百五十八条

(最近の飛行の経験)
航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて九十日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第三項において「型式航空機等」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。
夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。
ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
前項の当該航空運送事業の用に供する航空機について定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格に係る技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が飛行機であるものに限る。)又は法第三十四条第一項の計器飛行証明を有する者が行うものであること。
法第六十条の規定により計器飛行又は計器飛行方式による飛行を行う場合に装備しなければならないこととされる装置(同条ただし書の許可により装備しなくても計器飛行等を行つてもよいとされたものを除く。)を装備している航空機により行うものであること。
離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は着陸及びそのための降下飛行のうち夜間に行うものを、国土交通大臣が定める経路若しくは法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路、国際民間航空条約の附属書六及び附属書十一として採択された標準及び方式を採用する締約国たる外国が定める経路若しくは当該外国が与える指示による経路又は国土交通大臣が適当と認める経路により行うものであること。
型式航空機等の模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、第一項又は前項の経験とみなす。

第百五十九条

法第六十九条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで、五十時間以上の飛行経験を有しなければならない。
前項の型式の航空機の模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、二十五時間以内に限り飛行経験とみなす。

第百六十条

法第六十九条の規定により、前二条に規定する航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。
無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、二十五時間以上航空機の運航に従事した飛行経験
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、五十時間以上航空機の運航に従事した飛行経験。 ただし、国内航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する場合には、二十五時間以上の飛行経験
模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。

第百六十一条

法第六十九条の規定により計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて百八十日までの間に、六時間以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。)を行つた経験を有しなければならない。
模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、計器飛行を行つた経験とみなす。

第百六十二条

法第六十九条の規定により、法第三十四条第二項の操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行う日からさかのぼつて一年までの間に、十時間以上の操縦の教育を行つた飛行経験(滑空機にあつては、二時間以上及び十回以上の操縦の教育を行つた滑空の飛行経験)を有しなければ、操縦の教育を行つてはならない。

第百六十二条の二

第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。
第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十一条第一項並びに前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、天災その他やむを得ない事由により同表中欄に掲げる経験を有することが困難であると認められる場合には、国土交通大臣が定める航空機の航行の安全のための措置が講じられている場合に限り、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。

第百六十二条の三

(法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間)
法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けたことにより、同条第一項各号に掲げる行為(次条において「操縦等」という。)を行うことができる期間(以下この項及び第百六十二条の十五第一項第三号において「操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けた場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該審査に合格し、又は当該確認を受けた日から当該操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。

第百六十二条の四

(法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法)
法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
次号に掲げる航空機以外の航空機 次のいずれかに該当する方法
操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。
操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う第二百十四条の表第一号ホの技能審査を受け、これに合格すること。
垂直離着陸飛行機及びマルチローター 次のいずれかに該当する方法
操縦等を行おうとする垂直離着陸飛行機又はマルチローターと同じ型式の垂直離着陸飛行機又はマルチローターについて、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。
操縦等を行おうとする垂直離着陸飛行機又はマルチローターと同じ型式の垂直離着陸飛行機又はマルチローターについて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う第二百十四条の表第一号ホの技能審査を受け、これに合格すること。

第百六十二条の五

(法第七十一条の三第二項の許可の申請)
法第七十一条の三第二項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第百六十二条の六

(操縦技能審査員)
法第七十一条の三第一項の認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書(第二十八号の三様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
写真二葉
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
次条に規定する認定の基準に適合していることを証する書類

第百六十二条の七

法第七十一条の三第一項の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
過去二年以内に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験又は法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者でないこと。
法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
法第七十一条の三第一項の審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
前号に掲げるもののほか、法第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
法第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は同項の審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。

第百六十二条の八

国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。

第百六十二条の九

操縦技能審査員が、操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号の五様式)に写真二葉及び操縦技能審査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

第百六十二条の十

操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して二年を経過するごとに、その二年の期間ごとに一回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならない。
ただし、国土交通大臣が同項の審査の適正な実施上当該講習を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

第百六十二条の十一

法第七十一条の三第一項の認定は、操縦技能審査員が前条の期間ごとに同条の講習を受けなかつたとき(同条ただし書の場合を除く。)は、当該期間の末日に効力を失う。

第百六十二条の十二

操縦技能審査員が法第七十一条の三第四項の規定によりその認定の取消しを受けたとき、前条の規定によりその認定が失効したとき又は再交付を受けた後失つた操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第百六十二条の十三

(特定操縦技能の審査)
法第七十一条の三第一項の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書(第二十八号の六様式)に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。
技能証明書の写し
航空身体検査証明書の写し(次条第三項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
総飛行時間を証する書類

第百六十二条の十四

法第七十一条の三第一項の審査は、航空機の種類(垂直離着陸飛行機及びマルチローターに係る同項の審査にあつては、垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式)ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の同項の審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
前項の審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
前項の実技審査は、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

第百六十二条の十五

操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の審査を行つたときは、当該審査を受けた者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。
審査を行つた日
合格又は不合格の別
操縦等可能期間の満了する日(合格とした場合に限る。)
操縦技能審査員の氏名
操縦技能審査員の認定番号
操縦技能審査員は、前項の記入を行つたときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

第百六十二条の十六

法第七十一条の三第一項の審査を受け、これに合格しなかつた者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定している場合にあつては、この限りでない。
前項の規定により技能証明書の提出を受けた国土交通大臣は、その提出者であつて、法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があつたときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。
第一項ただし書の規定により技能証明書を提出しなかつた者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき(当該予定に係る期間内に、法第七十一条の三第一項の審査に合格した場合を除く。)は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第百六十二条の十七

(特定操縦技能練習)
第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。
この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。

第百六十二条の十八

第六十九条の二第一項及び第二項の規定は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の監督を行う者(以下「特定操縦技能練習の監督者」という。)について準用する。
この場合において、第六十九条の二第一項中「法第三十五条第一項各号の操縦の練習」とあるのは「法第七十一条の四第一項の操縦の練習」と、第六十九条の二第一項及び第二項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。

第百六十二条の十九

(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件)
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行うものその他国土交通大臣が定める要件に該当するものであることとする。

第百六十二条の二十

(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間)
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
技能発揮訓練を修了したことにより、法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間(以下この項において「管制圏操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに技能発揮訓練を修了した場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該技能発揮訓練を修了した日から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。

第百六十二条の二十一

(法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態)
法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態は、次に掲げる事態とする。
滑走路への誤進入
次に掲げる場所からの離陸
閉鎖中の滑走路
他の航空機等が使用中の滑走路
法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路
誘導路
前号イからニまでに掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸
航空機の脚が下がつていない状態での着陸
飛行中における地表面又は水面への衝突又は接触
航行中における他の航空機その他の物件への衝突又は接触
前各号に掲げる事態に準ずる事態

第百六十二条の二十二

(法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合)
法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合は、第百六十二条の十九に規定する訓練を修了した者が航空運送事業の用に供する航空機に乗り組むことその他国土交通大臣が定める方法により法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行う場合とする。

第百六十三条

(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が法第四条第一項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が指定本邦航空運送事業者である場合において当該受託者が法第七十二条第五項の認定を受けた者を機長として乗り組ませて運航する航空機
法第七十二条第一項の国土交通省令で定める知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。
航空機の運航に関する次の事項
出発前の確認
航空機の出発及び飛行計画の変更に係る運航管理者の承認
航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督
安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における安全管理
通常状態及び異常状態における航空機の操作及び措置

第百六十三条の二

法第七十二条第一項の認定は、航空機の型式を限定して行うものとする。

第百六十四条

法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所
技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号
認定に係る航空機の型式
総飛行時間及び機長飛行時間
その他参考となる事項
法第七十二条第一項の認定は、口述審査及び実地審査により行うものとする。
ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。
前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。

第百六十四条の二

法第七十二条第二項の審査は、毎年一回行うものとする。
ただし、第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。
前条の規定は、前項の審査について準用する。

第百六十四条の三

第百六十四条第二項及び第三項の規定は、法第七十二条第三項の審査について準用する。

第百六十四条の四

(指定本邦航空運送事業者の指定の申請)
法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
所属する操縦者及び法第七十二条第一項の認定を受けている者の数
その他参考となる事項
前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。
前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第五項の認定を行おうとする者(以下「機長候補者」という。)及び指定本邦航空運送事業者が同条第九項の指名を受けようとする者(以下「査察操縦士候補者」という。)に関する次に掲げる事項
選定方法
訓練体制
訓練方法
法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査に関する次に掲げる事項
組織体制
実施方法
前二号に掲げる事項に係る記録に関する事項

第百六十四条の五

(指定本邦航空運送事業者の指定基準)
法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
機長候補者及び査察操縦士候補者の選定のための組織を有し、かつ、これらの者に係る選定基準が適切なものであること。
機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練のための組織及び必要な数以上の教官を有し、かつ、これらの者の訓練のための施設が十分に整備されていること。
機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練の課目、時間その他の訓練方法が適切なものであること。
法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査を行うために必要な数以上の第百六十四条の九に規定する要件を備える者を有すること。
法第七十二条第九項の指名を受けた者(以下「査察操縦士」という。)について、同条第五項の認定及び同条第六項の審査の実施に当たつての権限の独立性が保障されることが確実であること。
法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査の内容及び評価基準が国土交通大臣が行う法第七十二条第一項の認定並びに同条第二項及び第三項の審査の内容及び評価基準と同一のものであることその他の機長又は査察操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかを適切に確認できるものであること。
前条第三項第三号の事項が適切に定められていること。

第百六十四条の六

第百六十三条の二の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定について準用する。
第百六十四条第二項及び第三項の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査について準用する。
この場合において、第百六十四条第三項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第六項の規定により同条第二項の規定に準じて行う審査は、十八月に一回以上の適切な頻度で行うものとする。

第百六十四条の七

(指定本邦航空運送事業者の業務の運営)
指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、第百六十四条の五各号に掲げる基準に適合するように、並びに第百六十四条の四第二項に規定する訓練及び審査規程に従つて、業務を運営しなければならない。

第百六十四条の八

(査察操縦士の指名)
査察操縦士の指名は、航空機の型式を限定して行うものとする。
前項の指名は、第百六十四条の六第二項の規定により準用する第百六十四条第二項の口述審査及び実地審査であつて第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力を有することについて行うものに限定して行うことができる。
この場合において、査察操縦士を法第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査を受けようとする者と当該認定又は審査に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより当該実地審査を行うときは、当該査察操縦士を補助座席において同乗させることにより行うものとする。

第百六十四条の九

(査察操縦士の指名の要件)
法第七十二条第九項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
査察操縦士(次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。) 次に掲げる要件
次の表の上欄に掲げる指名に係る航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を備え、かつ、査察操縦士になるために必要な訓練を受けていること。
指名に係る航空機の型式について法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けていること。
法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査を実施するために必要な知識及び能力を有すること。
法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
限定査察操縦士(前条第二項の規定により口述審査及び実地審査の範囲を限定して指名を受けた査察操縦士をいう。以下同じ。) 前号イ、ハ及びニに掲げる要件。 この場合において、同号イ中「査察操縦士」とあるのは、「限定査察操縦士」とする。

第百六十四条の十

(査察操縦士の指名の申請等)
法第七十二条第九項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
査察操縦士の指名を受けようとする場合 査察操縦士候補者(次号に規定する限定査察操縦士候補者を除く。次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
氏名及び住所
技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号
指名に係る航空機の型式
その他参考となる事項
限定査察操縦士の指名を受けようとする場合 限定査察操縦士候補者(第百六十四条の八第二項の規定により口述審査及び実地審査の範囲を限定して査察操縦士の指名を受けようとする者をいう。以下同じ。)に係る前号イからニまでに掲げる事項(航空身体検査証明の番号を除く。)
前項の申請書には、同項第一号の場合にあつては査察操縦士候補者が前条第一号イ及びロに掲げる要件を備える旨を、同項第二号の場合にあつては限定査察操縦士候補者が同条第二号に掲げる要件(同条第一号イに掲げる要件に係るものに限る。)を備える旨を説明する書面を添付しなければならない。
国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。
ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。
前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。

第百六十四条の十一

国土交通大臣は、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかについて、十八月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。
前条の規定は、前項の審査について準用する。

第百六十四条の十二

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかを臨時に審査するものとする。
第百六十四条の十第三項及び第四項の規定は、前項の審査について準用する。
この場合において、同条第四項中「査察操縦士候補者」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。

第百六十四条の十三

(査察操縦士の指名の失効及び取消し)
法第七十二条第九項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
第百六十四条の十一第一項の審査を受けなかつたとき、又は前条第一項の審査を拒否したとき。
第百六十四条の十一第一項又は前条第一項の審査に合格しなかつたとき。
指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなつたとき。
指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなつたとき。
国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第七十二条第九項の指名を取り消すことができる。
法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
法第七十二条第九項の指名を受けるに当たり、不正があつたとき。
法第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査の実施に関し、不正があつたとき。

第百六十四条の十四

(指定本邦航空運送事業者の訓練及び審査規程の変更)
指定本邦航空運送事業者が第百六十四条の四第三項第一号ハ又は第二号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
前項の承認は、変更に係る事項が第百六十四条の五の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

第百六十四条の十五

(出発前の確認)
法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
当該航行に必要な気象情報
燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質(燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。)
積載物の安全性
機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

第百六十四条の十六

(安全阻害行為等の禁止)
法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
便所において喫煙する行為
航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

第百六十四条の十七

機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容
当該行為を反復し、又は継続してはならない旨

第百六十五条

(事故に関する報告)
法第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称
事故の発生した日時及び場所
航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号
航空機の事故の概要
人の死傷又は物件の損壊概要
死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項

第百六十五条の二

法第七十六条第一項第三号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。
自然死
自己又は他人の加害行為に起因する死亡
航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡

第百六十五条の三

法第七十六条第一項第五号の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。

第百六十六条

法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
機長の氏名
事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所
事故の概要及びその他参考となる事項

第百六十六条の二

(異常事態の報告)
法第七十六条第三項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。
空港等及び航空保安施設の機能の障害
気流の擾じよう乱その他の異常な気象状態
火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化
前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態

第百六十六条の三

法第七十六条第三項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
機長の氏名及び住所
事態の発生したことを知つた日時及び事態の発生した場所
事態の概要その他参考となる事項

第百六十六条の四

(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
法第七十六条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
次に掲げる場所からの離陸又はその中止
閉鎖中の滑走路
他の航空機等が使用中の滑走路
法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路
誘導路
前号に掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸又はその試み
着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態
オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなつた場合に限る。)
非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態
飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行つた事態
発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)
飛行中における発動機(多発機の場合は、次のイ又はロに掲げる航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める数以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。)
ロに掲げる航空機以外の航空機 二
垂直離着陸飛行機及びマルチローター 垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式ごとに、継続的な停止又は出力若しくは推力の損失により、当該垂直離着陸飛行機又はマルチローターの航行が継続できなくなるおそれがある発動機の数として国土交通大臣が定める数
航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵だ、昇降舵だ、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなつた事態
航空機に装備された一又は二以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障
十一
航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生
十二
航空機内の気圧の異常な低下
十三
緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏
十四
気流の擾じよう乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態
十五
航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態
十六
物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態
十七
航空機から脱落した部品が人と衝突した事態
十八
前各号に掲げる事態に準ずる事態

第百六十六条の五

法第七十六条の二の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
機長の氏名及び住所
航空機の国籍、登録記号及び型式
報告に係る事態が発生した日時及び場所
報告に係る事態の概要その他参考となる事項

第百六十六条の六

(運航管理者の承認が必要な航空機)
法第七十七条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が法第四条第一項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
客席数が三十以下並びに運送することができる最大の旅客及び貨物の重量が三千四百キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、次のいずれにも該当するもの
航空運送事業者又はその代理人と旅客若しくは荷主又はそれらの代理人との交渉に基づき当該航行の出発地及び到着地並びに日時を決定する方法により運航するものであること。 ただし、不特定多数の旅客又は貨物を同時に運送する目的で、旅客又は貨物の募集が行われるものを除く。
イに掲げる方法により行われる運航であつて、当該航行と同一の地点間において当該航空運送事業者が行う航行が三十日間に十五往復以下である運航又は三十日を超えて継続していない運航を行うものであること。

第百六十七条

(運航管理者の受験資格)
法第七十八条第三項の規定により、運航管理者技能検定(以下「技能検定」という。)を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、二十一歳に達する者であつて、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の運航に関して、第一号から第五号までに掲げる経験のうち一の経験を二年以上有する者及びこれらの経験のうち二の経験をそれぞれ一年以上有する者並びに第六号に掲げる経験を一年以上有する者とする。
操縦を行つた経験
空中航法を行つた経験
気象業務を行つた経験
航空機に乗り組んで無線設備の操作を行つた経験
航空交通管制の業務を行つた経験
運航管理者の業務の補助の業務を行つた経験
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が同項の経験と同等以上の経験を有すると認める者は、技能検定を受けることができる。

第百六十七条の二

第四十四条(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前条第一項の経験の証明について準用する。

第百六十八条

(技能検定の申請)
技能検定を受けようとする者は、運航管理者技能検定申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
履歴書
学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
第百六十七条第一項に規定する経験を有する者にあつては、その旨を証明する書類
第百七十条の三又は第百七十条の四の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、第百七十条の二の文書の写し
第百七十条の五第一項又は第二項の規定により試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
第百七十条の六の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者に限る。)にあつては、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した運航管理者の養成施設(以下「指定運航管理者養成施設」という。)の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)
技能検定を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
第百七十条の二の文書の写し
第百七十条の五第一項又は第二項の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
第百七十条の六の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、指定運航管理者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)

第百六十九条

(試験の期日等の公示及び通知)
国土交通大臣は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第一項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
国土交通大臣は、前条第一項の技能検定申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。

第百七十条

(学科試験)
学科試験は、次に掲げる試験科目について行う。
航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係
航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響
航空保安施設 航空保安施設の諸元、機能及び使用方法並びに運航上の運用方法
無線通信 無線通信施設の概要、通信組織及び施設の運用方法並びに手続
航空気象 風系、気流の擾じよう乱、雲、着氷、空電、霧等航空機の運航に影響を及ぼす気象現象に関する知識及び気象観測の方法
気象通報 気象通報の組織及び通報式
天気図の解説 天気記号技術用語及び解析の一般原則
空中航法 無線航法及び推測航法に関する一般知識並びに航法用計器の原理及び取扱法
法規 国内航空法規及び国際航空法規

第百七十条の二

(学科試験の合格の通知)
国土交通大臣は、前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。

第百七十条の三

(試験の免除)
第百七十条の学科試験に合格した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。

第百七十条の四

第百七十条の学科試験の全部の科目について試験を受けその一部の科目について合格点を得た者が、技能検定を申請する場合には、当該合格に係る第百七十条の二の通知があつた日から一年以内に行われる学科試験に限り、申請により、当該合格点を得た科目及び当該合格点を得た学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間の学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。

第百七十条の五

国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第百七十条の試験(同条第九号の国内航空法規に係るものを除く。)及び第百七十一条の試験の全部又は一部を免除することができる。
国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、運航管理者の技能として第百七十条及び第百七十一条の試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、試験の全部を免除することができる。
前二項の場合においては、運航管理者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

第百七十条の六

指定運航管理者養成施設の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。
ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

第百七十一条

(実地試験)
実地試験は、左に掲げる科目について行う。
天気図の解説 地表面天気図、上層天気図等の気象図から航空機の航行に関する気象状態の予想
航空機の航行の援助 仮定の悪天候状態における航行の援助

第百七十一条の二

(運航管理者技能検定合格証明書)
技能検定に合格した者に対しては、運航管理者技能検定合格証明書(第二十九号様式)を交付するものとする。

第百七十一条の三

(運航管理者の養成施設)
第五十条の三、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六第一項、第五十条の七、第五十条の八第二項、第五十条の十一及び第五十条の十二の規定は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。
この場合において、第五十条の三第一項中「航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第二十九号の二様式)」と、同条第三項第二号中「法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程」とあるのは「法第七十八条第一項の運航管理者技能検定に係る課程」と、第五十条の四第一号イ中「、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の試験」と、第五十条の六第一項中「法第二十九条第四項」とあるのは「法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項」と、第五十条の七中「航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第二十九号の三様式)」と、第五十条の八第二項中「前項」とあるのは「技能審査員」と、第五十条の十一中「第五十条の二第五項」とあるのは「第百六十八条第一項第六号」と、「第五十条の二第三項及び第四項」とあるのは「第百七十条の六」と読み替えるものとする。

第百七十二条

(空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)
法第七十九条の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。

第百七十二条の二

法第七十九条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
離陸し、又は着陸する理由
事故を防止するための措置
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
操縦者の氏名及び資格
その他参考となる事項

第百七十三条

(飛行の禁止区域)
法第八十条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。
ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。

第百七十三条の二

(飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)
法第八十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時、経路及び高度を明記すること。)
飛行禁止区域又は飛行制限区域を飛行する理由
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第百七十四条

(最低安全高度)
法第八十一条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

第百七十五条

(最低安全高度の飛行の許可)
法第八十一条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
最低安全高度以下の高度で飛行する理由
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第百七十六条

(捜索又は救助のための特例)
法第八十一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの
前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であつて救助を業務とするもの

第百七十七条

(巡航高度)
法第八十二条第一項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第九十六条第一項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。

第百七十八条

(気圧高度計の規正)
機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。
平均海面から一万四千フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によつて規正すること。
前号以外の場合は、標準気圧値(一、〇一三・二ヘクトパスカル)によつて規正すること。

第百七十九条

(航空交通管制圏等における速度の制限)
法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、指示対気速度二百五十ノットとする。
前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。
ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、当該各号に掲げる速度とする。
法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から前二項に規定する速度を超える速度で飛行することを指示された航空機 当該指示に係る速度
航行の安全上やむを得ないと認められる事由により前二項に規定する速度を超える速度で飛行する必要のある航空機 当該航空機が安全に飛行するために必要と認められる適切な速度

第百七十九条の二

(制限速度を超える飛行の許可の申請)
法第八十二条の二ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
前条に規定する速度(以下「制限速度」という。)を超えて飛行する場合の速度
制限速度を超えて飛行する日時及び場所
制限速度を超えて飛行する理由
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
操縦者の氏名及び資格
その他参考となる事項

第百八十条

(進路権)
飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。
滑空機
物件を曳えい航している航空機
飛行船
飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機

第百八十一条

飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。

第百八十二条

正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互に進路を右に変えなければならない。

第百八十三条

着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行つている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。

第百八十四条

着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあつては、低い高度にある航空機が進路権を有する。
ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。

第百八十五条

前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇又は降下による追越を含む。)には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

第百八十六条

進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

第百八十七条

(間隔の維持)
航空機は、他の航空機と近接して飛行する場合は、衝突のおそれのないように、間隔を維持しなければならない。

第百八十八条

(地上移動)
航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従つて移動しなければならない。
前方を十分に監視すること。
動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速かに且つ安全に停止することができる速度であること。
航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。

第百八十九条

(空港等付近の航行方法)
航空機は、空港等及びその周辺において、次に掲げる基準に従つて航行しなければならない。
ただし、自衛隊の使用する航空機が自衛隊の設置する飛行場で国土交通大臣が定めるもの及びその周辺において航行する場合でその任務の遂行上これらの基準により難い特別の事情があり、かつ、自衛隊以外に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式に従うこと。
計器飛行方式により離陸しようとする場合(操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機が離陸しようとする場合であつて、当該航空機の離陸の安全が確保され、かつ、他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるときを除く。)であつて空港等における気象状態が離陸することができる最低の気象条件未満であるときは、離陸しないこと。
計器飛行方式により着陸しようとする場合(操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機が着陸しようとする場合であつて、当該航空機の着陸の安全が確保され、かつ、他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるときを除く。)であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。
進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。
進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなつたとき。
他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。
他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。
航空機は、法第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示であつて前項第一号及び第四号から第七号までに掲げるいずれかの基準と異なる指示があつた場合は、当該指示に従つて航行しなければならない。
国土交通大臣は、空港等ごとに、第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。

第百九十条

削除

第百九十一条

(緊急の場合の特例)
航空機は、他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、第百八十条から第百八十九条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。

第百九十一条の二

(特別な方式による航行)
法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。
他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行
カテゴリー二航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が三十メートル以上六十メートル未満であつて、滑走路視距離が三百メートル以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
カテゴリー三航行(決心高がない、又は決心高が三十メートル未満であつて、滑走路視距離が五十メートル以上三百メートル未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
許容される航法精度が指定された経路又は空域における広域航法による飛行(DME、衛星航法補助施設その他の無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用により任意の経路を飛行する方式による飛行をいう。)
前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国の国籍を有する航空機であつて当該外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国たる外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国)が前項各号に掲げる航行を行うことについて認めたもの及び国土交通大臣が適当と認めたもの
前項各号に掲げる航行を行うことについて第百九十一条の四各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊が使用する航空機

第百九十一条の三

(特別な方式による航行の許可の申請)
法第八十三条の二の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
航空機の型式並びに国籍及び登録記号
行おうとする特別な方式による航行
当該特別な方式による航行に必要な装置
当該特別な方式による航行の開始予定日
その他参考となる事項
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。
航空機乗組員が行う当該特別な方式による航行に必要な航空機の操作、点検の方法及び装置が故障した場合における必要な措置に関する事項
当該特別な方式による航行に必要な装置の整備の間隔、要目及び作業の実施方法に関する事項
航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者に対して、当該特別な方式による航行に必要な知識を付与する方法並びに訓練の課目、時間その他訓練方法並びに技能審査に関する事項
その他当該特別な方式による航行の安全を確保するために必要な事項

第百九十一条の四

(特別な方式による航行の許可の基準)
法第八十三条の二の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
航空機が特別な方式による航行に必要な性能及び装置を有していること。
航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること。
実施要領が特別な方式による航行の区分及び航空機の区分に応じて、適切に定められていること。
その他航空機の航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること。

第百九十二条

(編隊飛行の許可の申請)
法第八十四条第一項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
編隊飛行を行う日時及び場所
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第百九十三条

(編隊飛行の打合せ)
法第八十四条第二項の規定により、機長が打ち合わせなければならない事項は、左の通りとする。
編隊飛行の実施概要
編隊の型
旋回その他行動の要領
合図及びその意味
その他必要な事項

第百九十四条

(輸送禁止の物件)
法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力三百キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものをいう。
引火性ガス 摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が十三パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が十二パーセント以上のもの
毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
その他のガス イ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏二十度でゲージ圧力二百キロパスカル以上となるもの
引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏六十度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
可燃性物質類 次に掲げるものをいう。
可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質
自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質
水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質
酸化性物質類 次に掲げるものをいう。
酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの
有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質
毒物類 次に掲げるものをいう。
毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質
病毒を移しやすい物質 病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質
放射性物質等 放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及びこれによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)
腐食性物質 化学作用により皮膚に不可逆的な危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質
その他の有害物件 前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)
凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
告示で定める技術上の基準に従うこと。
告示で定める物件にあつては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準に適合していることについて国土交通大臣の行う検査に合格したものであること。 ただし、当該容器又は包装が国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合している場合にあつては、この限りでない。
告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)とし、又は告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。 この場合において、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等に該当するものについては、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代えて(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。
(1)
危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物
(2)
告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。) A型輸送物
(3)
(2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
(4)
低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。) IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物
告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。
イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。 ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについては、この限りでない。
告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。)に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。 この場合において、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての国土交通大臣の確認は、積載前に、受けるものとする。
航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く。)
搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの
航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件
国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送する物件
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十三条第一項の規定による地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第一号ロの検査に合格したものとみなす。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七条第一項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の確認を受けたものとみなす。
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハの確認を受けたものとみなす。

第百九十五条

(物件の曳航)
法第八十八条の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
二人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること(航空機と滑空機の間において無線通信による連絡が可能である場合を除く。)。
曳航を行う前に、左に掲げる事項について打合せをすること。
合図及びその意味
出発及び曳航の方法
曳航索の離脱の時期、場所及び方法
その他必要な事項
曳航索の長さは、四十メートル以上八十メートル以下を基準とすること。
離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。
曳航索は、通常当該曳航索の長さの八十パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。
雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)。

第百九十六条

法第八十八条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
曳航索には、二十メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。
離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。
航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。

第百九十六条の二

(物件の投下の届出)
法第八十九条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行の目的、日時、径路及び高度
物件を投下する目的
投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所
操縦者の氏名及び資格
その他参考となる事項

第百九十六条の三

(落下傘降下の許可申請)
法第九十条の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した落下傘降下許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
落下傘で降下する目的、日時及び場所
操縦者の資格及び氏名
落下傘の型式その他当該落下傘について必要な事項
その他参考となる事項

第百九十七条

(曲技飛行等を行うことができる高度)
法第九十一条第一項本文の規定により、航空機が曲技飛行等を行うことができる高度は、次の各号に掲げる高度とする。
第百九十七条の三に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)にあつては、次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる高度
滑空機以外の航空機 当該航空機を中心として半径五百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から五百メートル以上の高度
滑空機 当該航空機を中心として半径三百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートル以上の高度
第百九十七条の四に規定する著しい高速の飛行にあつては、当該航空機による衝撃波が地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない高度

第百九十七条の二

(曲技飛行等を行うことができる飛行視程)
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める距離は、次の各号に掲げる距離とする。
次条に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)を行う場合にあつては、次に掲げる空域の区分に応じ、それぞれに掲げる距離
三千メートル以上の高さの空域 八千メートル
三千メートル未満の高さの空域 五千メートル
第百九十七条の四に規定する著しい高速の飛行を行う場合にあつては、一万メートル

第百九十七条の三

(曲技飛行)
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。

第百九十七条の四

(著しい高速の飛行)
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。

第百九十八条

(曲技飛行等の許可の申請)
法第九十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
曲技飛行等の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
曲技飛行等を行う理由
操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第百九十八条の二

(航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)
法第九十二条第一項第三号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。
航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行
失速を伴う飛行
航空機の高度を急激に変更する飛行

第百九十八条の三

(操縦練習飛行等の許可の申請)
法第九十二条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
操縦練習飛行等(法第九十二条第一項各号に掲げる飛行をいう。以下同じ。)の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
操縦練習飛行等を行う理由
法第九十二条第一項第一号又は第二号に掲げる飛行にあつては、操縦の練習を行う者の氏名及び資格並びに操縦の練習の監督を行う者の氏名及び資格
法第九十二条第一項第三号に掲げる飛行にあつては、操縦者の氏名及び資格
同乗者の氏名及び同乗の目的
その他参考となる事項

第百九十八条の四

(法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制区等を飛行する場合の飛行の方法)
航空機は、法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制区(特別管制空域及び第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を除く。第四号において同じ。)、管制圏(特別管制空域を除く。第五号において同じ。)又は情報圏を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。
ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。
雲から離れて飛行すること。
飛行視程を千五百メートル以上に維持して飛行すること。
地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
管制区を飛行する場合にあつては、当該管制区の管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。
情報圏を飛行する場合又は法第九十六条第六項の告示で指定する時間において管制圏を飛行する場合にあつては、当該情報圏又は当該管制圏における航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を経由して、当該情報圏又は当該管制圏における飛行について法第九十四条ただし書の規定による許可を行う機関と常時連絡を保つこと。

第百九十八条の五

(特別管制空域の指定の基準等)
国土交通大臣は、法第九十四条の二第一項の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たつては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。
特別管制空域A 管制区又は管制圏のうち、航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止することが最も必要と認められる空域
特別管制空域B 管制区又は管制圏のうち、前号の空域と認められる空域以外の航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務(法第九十六条第一項及び第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による連絡に関する業務であつて国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)を行う機関が当該空域内を飛行するすべての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
特別管制空域C 管制区又は管制圏のうち、前二号の空域と認められる空域以外の計器飛行方式により飛行する航空機による航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務を行う機関が当該空域内を計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。
前項第一号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合
前項第二号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
前項第三号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合

第百九十八条の六

(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ)
法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。

第百九十八条の七

(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準)
国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。

第百九十八条の八

(法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法)
航空機は、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けたときは、有視界気象状態を維持して飛行しなければならない。
ただし、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合は、この限りでない。

第百九十八条の九

(法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業)
法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。

第百九十八条の十

(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)
法第九十五条の二第三項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。

第百九十八条の十一

(法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)
法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。

第百九十八条の十二

(訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行)
法第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。

第百九十八条の十三

(訓練試験等計画)
法第九十五条の三の規定による訓練試験等計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
航空機の無線呼出符号
航空機の型式
操縦者の氏名
飛行の内容及び当該飛行を行う日時(民間訓練試験空域における飛行高度並びに民間訓練試験空域への入域の予定時刻及び当該空域からの出域の予定時刻を明らかにすること。)
飛行を行おうとする民間訓練試験空域の名称
その他参考となる事項
法第九十五条の三の承認を受けた訓練試験等計画を変更する場合には、前項各号に掲げる事項のうち、航空機の無線呼出符号、飛行を行う日時、及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

第百九十九条

(航空交通管制)
管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。
航空路管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であつて次号から第五号までに掲げるもの以外のもの
飛行場管制業務 法第二条第十三項の国土交通大臣が指定する空港等において離陸し若しくは着陸する航空機、当該空港等の周辺を飛行する航空機又は当該空港等の業務に従事する者に対する管制業務であつて次号から第五号までに掲げるもの以外のもの
進入管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で、離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対する管制業務であつて次号及び第五号に掲げるもの以外のもの
ターミナル・レーダー管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用して行う管制業務であつて、次号に掲げるもの以外のもの
着陸誘導管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーにより着陸の誘導を行う管制業務
前項各号に掲げる管制業務を行う機関(航空交通管制部を除く。)については、管制業務を行う空港等又は特別管制空域の名称その他管制業務の内容を告示する。

第二百条

法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第六項の航空機を除く。)は、次項又は第三項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
ターミナル・レーダー管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、レーダーの誘導により法第九十六条第三項第二号の降下飛行又は同項第四号の降下飛行を行おうとするときは、前三項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあつては、飛行場管制業務を行う機関)又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
法第九十六条第三項第五号又は第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定により当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、航空路管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
法第九十六条第三項第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機又は管制圏内の特別管制空域において法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
航空機は、現に指示を受けている管制業務を行う機関から前六項の規定により連絡すべき管制業務を行う機関と異なる管制業務を行う機関に連絡すべき旨の指示を受けたときは、これらの規定にかかわらず、当該指示された管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

第二百一条

航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第九十六条第一項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

第二百一条の二

国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により法第九十六条第三項第一号から第五号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第一号から第三号まで若しくは同項第六号に掲げる航行(第二百二条の三に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第九十六条第一項の指示を与えるものとする。

第二百二条

航空機と管制業務を行う機関との間における略号、信号その他の連絡方法は、告示で定める。

第二百二条の二

(空港等の工事)
法第九十六条第二項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。

第二百二条の三

(法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行)
法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行は、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める飛行とする。

第二百二条の四

(航空交通情報の入手のための連絡)
航空機は、法第九十六条の二第一項(法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。

第二百二条の五

(連絡又は情報の聴取が困難な場合)
法第九十六条の二第一項の連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
前二号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合
法第九十六条の二第二項の聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡して航空交通情報を聴取することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
前二号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡して航空交通情報を聴取することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合

第二百三条

(飛行計画等)
法第九十七条第一項及び同条第二項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの(電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの飛行に係るものであつて代替空港等を定めるものを除く。)にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。
航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
航空機の型式及び機数
機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名
計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
出発地及び移動開始時刻
巡航高度及び航路
最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
巡航高度における真対気速度
使用する無線設備
代替空港等
十一
持久時間で表された燃料搭載量
十二
搭乗する総人数
十三
その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
法第九十七条第一項の承認を受け、又は同条第二項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号)及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
前三項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。
法第九十七条第二項ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において法第九十七条第一項及び第二項の規定による飛行計画の通報並びに法第九十八条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。

第二百四条

法第九十七条第一項又は第二項の飛行計画を定める場合において、前条第一項第十号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。

第二百五条

法第九十七条第二項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。
法第九十七条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百七十六条に規定する航空機が、飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合
法第七十九条ただし書の許可に係る場所を離陸する同条に規定する航空機が、当該場所において飛行計画を通報する手段のない場合

第二百六条

(通信機の故障の場合の航行)
航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。
有視界気象状態にある場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)は、有視界気象状態を維持して飛行を継続し、安全に着陸できると思われる最寄りの空港等に着陸し、かつ、その旨直ちに管制業務を行う機関に通報すること。
有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合は、次に掲げる方法により航行すること。
法第九十七条第一項の承認を受けた飛行計画による航路(以下「承認を受けた航路」という。)に従つて、当該飛行計画による最初の着陸地(以下「目的地」という。)の上空(目的地へ進入する地点として特定の航空保安無線施設又は地点が指示されている場合は、その上空。以下この条において同じ。)まで飛行すること。 ただし、通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示(以下「故障前の指示」という。)により、承認を受けた航路から一時的に逸脱している場合は、最寄りの位置通報点(故障前の指示により、承認を受けた航路に戻る地点が明らかにされている場合は、当該地点)において、承認を受けた航路に戻り、その後、当該承認を受けた航路に沿つて飛行すること。
故障前の指示による高度又は国土交通大臣が定める経路ごとに国土交通大臣が地表、水面若しくは障害物との間隔等を考慮して定める最低の高度のいずれか高い高度及び当該故障前の指示による速度(以下「故障前の指示による高度等」という。)を維持して国土交通大臣が定める時間まで飛行し、その後、通報した飛行計画による高度及び速度を維持して飛行すること。 ただし、故障前の指示により、着陸のための降下を指示されている場合は、故障前の指示による高度等を維持して飛行すること。
前号の規定により目的地の上空に到着したときは、故障前の指示により着陸のための進入の許可(以下「進入許可」という。)が与えられている場合は速やかに、その他の場合にあつては次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
故障前の指示により進入許可の指示が与えられる予定時刻(以下「進入予定時刻」という。)が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であつて、当該航空機が通信機の故障以前に管制業務を行う機関に対し目的地の上空への到着予定時刻を通報しているときは、当該到着予定時刻
イ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第二百三条第一項第七号の所要時間が経過した時刻
有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合であつて、通信機が故障する以前に目的地の上空に到着し、かつ、故障前の指示により当該地点で待機することが指示されているときは、次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であつて、次の指示が与えられる時刻が明らかにされているときは当該時刻
イ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第二百三条第一項第七号の所要時間が経過した時刻

第二百七条

(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機の飛行方法)
計器飛行方式により飛行する航空機は、管制区又は管制圏内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。

第二百八条

削除

第二百九条

(位置通報)
法第九十七条第四項の規定により国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次に掲げる事項を管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならない。
当該航空機の登録記号又は無線呼出符号
当該地点における時刻及び高度
次の位置通報点の予定到着時刻(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機に限る。)
予報されない特殊な気象状態
その他航空機の航行の安全に影響のある事項

第二百九条の二

(航空情報)
航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
空港等における航空機の運航についての障害に関する事項
第百七十三条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
第百八十九条第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第二百四条の規定による気象条件に関する事項
航空交通管制に関する事項
ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
航空情報の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。)又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。

第七章 航空運送事業等

第一節 航空運送事業

第二百十条

(事業の許可)
法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
事業活動を行う主たる地域
使用航空機の国籍、型式及び登録記号
航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
国際航空運送事業を経営するかどうかの別
国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別
危害行為防止措置の内容
路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置(高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)が航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間を円滑に移動するために必要となる支援に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
部品等脱落防止措置(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の運航に伴う部品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
法第百条第三項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。
路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であつて、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第二百十九条第一項第三号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所(外国の航空運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法
最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の二国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
二酸化炭素排出量(当該運航に伴う二酸化炭素の年間の排出量をいう。以下この号及び第二百二十条の二第三項において同じ。)の把握に関する事項
国際民間航空条約の附属書十六第四巻に定める方法による二酸化炭素排出量に係る措置に関する事項(当該二酸化炭素排出量が一万トンを超える場合に限る。ハにおいて同じ。)
国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量及びロに掲げる措置の内容の報告に関する事項
法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
次に掲げる事項を記載した書類
当該申請が法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
国内定期航空運送事業を経営する場合にあつては、運航開始予定日、運航予定路線及び運航予定回数
旅客及び貨物の取扱予定数量
法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

第二百十条の二

法第百一条第一項第五号ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社
子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額に専ら子会社の航空運送事業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額を加えたものの当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が百分の五十を超える会社

第二百十条の三

国土交通大臣は、法第百条第一項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。
氏名又は名称及び住所
許可の年月日
第二百十条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、使用航空機の型式に限る。)
本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
許可の年月日
変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。)
変更が生じた日
本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
許可の年月日
本邦航空運送事業者は、法第百十九条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。

第二百十一条

(運航管理施設等の検査)
法第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
検査を希望する日
検査を受ける施設のある場所
当該施設の供用開始予定日

第二百十二条

法第百二条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。
航空機の運航管理の施設
航空機の整備の施設
航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設
前三号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設
法第百二条第一項の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。
前項第二号に掲げる施設のうち作業場の新設又は拡張
使用航空機の型式の追加に伴う前項第一号から第三号までに掲げる施設の変更
前二号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設の変更

第二百十二条の二

削除

第二百十二条の三

(安全管理規程の届出)
法第百三条の二第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
運航開始予定期日
法第百三条の二第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更後の安全管理規程の実施予定日
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
変更を必要とする理由

第二百十二条の四

(安全管理規程の内容)
法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。

第二百十二条の五

(安全統括管理者の要件)
法第百三条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
通算して三年以上航空運送事業の実施若しくは管理の総括に関する業務の経験を有する者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
法第百三条の二第七項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者でないこと。

第二百十二条の六

(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
法第百三条の二第五項の規定により、安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
選任し、又は解任した年月日
解任の場合にあつては、その理由
前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

第二百十三条

(運航規程及び整備規程の認可申請等)
法第百四条第一項の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
設定し、又は変更しようとする運航規程又は整備規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
法第百四条第一項第一号の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。
機体及び装備品等の製造者等の作成する運航又は整備に関する技術的資料に準拠した変更
前号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更(第四項各号に掲げるものを除く。)
法第百四条第三項の規定により運航規程又は整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事前届出書又は整備規程変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
法第百四条第一項第二号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
運航又は整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の運航規程又は整備規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
法第百四条第四項の規定により運航規程又は整備規程の軽微な変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事後届出書又は整備規程変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
実施日

第二百十四条

(運航規程及び整備規程)
法第百四条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二百十五条

(運賃及び料金の届出)
法第百五条第一項の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)

第二百十六条

(国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請)
法第百五条第三項の規定により、国際航空運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
当該申請に係る運賃及び料金が法第百五条第四項の基準に適合する旨の説明
運賃及び料金の変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

第二百十七条

(運送約款の認可申請)
法第百六条第一項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

第二百十八条

(運送約款の記載事項)
法第百六条第一項の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
運賃及び料金の収受及び払戻しに関する事項
搭乗切符に関する事項
貨物の種類及び範囲
貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項
損害賠償その他責任に関する事項
その他運送約款の内容として必要な事項

第二百十八条の二

(公衆の閲覧の方法)
法第百七条の規定による公衆の閲覧は、本邦航空運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第二百十九条

(運航計画等)
法第百七条の二第一項の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季
共同運送を行おうとする場合には、次に掲げる事項
共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所
旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法
法第百七条の二第一項の規定により、運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画設定届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
運航計画
実施予定日
法第百七条の二第二項の規定により、運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
法第百七条の二第三項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
廃止に係る路線において他の本邦航空運送事業者が国内定期航空運送事業を経営するものと見込まれる場合
航空以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合
法第百七条の二第三項の規定により、路線の廃止に係る運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した路線廃止運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
廃止しようとする路線
実施予定日
当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)
法第百七条の二第四項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、第四項各号に掲げる場合とする。
法第百七条の二第四項の規定により、国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
実施予定日
当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)

第二百十九条の二

(混雑空港に係る特例)
法第百七条の三第一項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第五項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第百七条の三第二項の規定により、同条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画
実施予定日
法第百七条の三第六項の規定により、同条第二項の運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
法第百七条の三第八項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、前条第四項各号に掲げる場合とする。
法第百七条の三第八項の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
実施予定日
当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)
法第百七条の三第十項の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第百七条の二第一項の運航計画(以下この項において「旧運航計画」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第百七条の三第二項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第二項の規定により旧運航計画を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。
法第百七条の三第十一項の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第一項の運航計画の届出をしている場合にあつては、同条第二項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第一項の運航計画の届出をしていない場合にあつては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。

第二百二十条

(事業計画の変更)
法第百九条第一項の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
変更を必要とする理由

第二百二十条の二

法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第二百十条第一項第一号、第三号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げる事項の変更とする。
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
第二百十条第一項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)
第二百十条第一項第七号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百十条第一項第八号に掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百十条第一項第九号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百十条第二項第三号イに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量の把握に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百十条第二項第三号ロに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量に係る措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
前項各号の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
実施日

第二百二十一条

(運輸に関する協定)
法第百十一条第一項の規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(変更の認可の申請の場合は、第二号及び第三号に係るものを除く。)を記載した協定締結(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
協定の相手方の氏名又は名称及び住所(外国の運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
協定に関する事務を統括する事務所がある場合は、その名称及び所在地
当事者が現に経営している事業の概要
締結しようとする協定(変更しようとする場合は、変更事項。以下同じ。)の案
締結しようとする協定の効力発生の日及びその存続の期間
協定の締結又は変更を必要とする理由
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
締結しようとする協定が法第百十条第一号の協定である場合 次に掲げる書類
共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類
共同経営を予定する路線に係る事業収支計算書
当該協定の内容が法第百十一条第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
締結しようとする協定が法第百十条第二号の協定である場合 次に掲げる書類
当該協定の締結が公衆の利便を増進する旨の説明を記載した書類
当該協定の内容が法第百十一条第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
第一項の申請書には、締結しようとする協定が、日本語以外の国語で書かれている場合においては、その日本語による翻訳文書を添えなければならない。

第二百二十一条の二

(安全上の支障を及ぼす事態の報告)
法第百十一条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
法第七十六条第一項各号に掲げる事故
法第七十六条の二に規定する事態
航空機の航行中に発生した次に掲げる事態
航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。)
航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態
非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態
運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態
イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態
前三号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品等の誤つた取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態

第二百二十一条の三

法第百十一条の四の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
氏名又は名称
航空機の国籍、登録記号及び型式
報告に係る事態が発生した日時及び場所
報告に係る事態の概要及びこれに対する措置
その他参考となる事項

第二百二十一条の四

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
法第百十一条の五の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
法第百十一条の四の規定により報告された事態に関する事項
法第百十二条、法第百十三条の二第三項又は法第百十九条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項
輸送の安全を確保するための航空運送事業に係る国の施策に関する事項
前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
法第百十一条の五の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第二百二十一条の五

(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
法第百十一条の六の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。
法第百十一条の六の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

第二百二十一条の六

法第百十一条の六の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次に掲げるものとする。
輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
法第百十一条の四の規定による報告に関する事項
輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項

第二百二十一条の七

(航空運送事業基盤強化計画の届出)
法第百十一条の八第一項前段の規定により航空運送事業基盤強化計画の届出をしようとする定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化方針が定められた日から起算して二月以内に、当該航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
定期航空旅客運送事業者は、法第百十一条の八第一項後段の規定により航空運送事業基盤強化計画の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二百二十一条の八

(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告)
法第百十一条の九第一項の規定による定期的な報告は、航空運送事業基盤強化方針が定められてから廃止されるまでの間、毎年度二回行うものとする。

第二百二十二条

(業務の管理の受委託)
法第百十三条の二第一項の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所(法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
管理の委託及び受託をしようとする業務の内容及びその実施方法
当該申請が法第百十三条の二第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
管理の委託及び受託契約書の写し
受託者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書(外国の法人については、その定款又はこれに準ずる書類並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書又はこれに準ずる書類)
受託者が法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者であり、かつ、航空運送事業を経営している場合は、当該受託者が国籍を有する外国から当該航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面

第二百二十三条

(事業の譲渡及び譲受認可申請)
法第百十四条第一項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
譲渡及び譲受の価格
譲渡及び譲受の日
譲渡を必要とする理由
譲受人が法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
譲渡及び譲受契約書の写し
譲受人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

第二百二十四条

(法人の合併及び分割の認可申請)
法第百十五条第一項の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
当事者の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
合併又は分割の方法及び条件
合併又は分割の日
合併又は分割を必要とする理由
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により航空運送事業を承継する法人が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
合併又は分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画書
合併後存続する法人又は吸収分割により航空運送事業を承継する法人が現に航空運送事業を経営していないときは、定款及び当該法人の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

第二百二十五条

(相続人による事業承継認可申請)
法第百十六条第二項の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
被相続人との続柄
申請者以外に相続人がある場合は、その者の氏名及び住所
被相続人の死亡の日
申請者が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
申請者が航空運送事業を承継することに対する申請者以外の相続人の同意書

第二百二十六条

(事業廃止の届出)
法第百十八条の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
廃止した日

第二百二十六条の二

(上場されている株式に準ずる株式)
法第百二十条の二第一項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

第二百二十六条の三

(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
法第百二十条の二第二項の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
法第百二十条の二第一項の外国人等のうち、通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。 この場合において、法第四条第一項第四号に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において法第四条第一項第四号に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第四条第一項第四号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

第二百二十六条の四

(通知)
本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第百二十条の二第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
株式を有する者の氏名又は名称及び住所
記載又は記録が拒まれた株式の数
記載又は記録が拒まれた日

第二百二十六条の五

(公告)
法第百二十条の二第三項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。
法第百二十条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める割合は、四分の一とする。
第二節 航空機使用事業

第二百二十七条

(事業の許可)
法第百二十三条第二項において準用する法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
事業活動を行う主たる地域
使用航空機の国籍、型式及び登録記号
航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
危害行為防止措置の内容
部品等脱落防止措置の内容
航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
法第百二十三条第二項において準用する法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
次に掲げる事項を記載した書類
当該申請が法第百二十三条第二項において準用する法第百一条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の説明
事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
請負行為別の取扱予定数量
法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

第二百二十八条

(事業計画の変更)
法第百二十四条において準用する法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第一項第一号及び第四号に掲げる事項の変更とする。
法第百二十四条において準用する法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
前条第一項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)
前条第一項第五号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
前条第一項第六号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

第二百二十九条

(航空運送事業に関する規定の準用)
第二百十一条、第二百十二条、第二百二十条、第二百二十条の二第二項及び第四項、第二百二十一条の二、第二百二十一条の三並びに第二百二十三条から第二百二十六条までの規定は、航空機使用事業に準用する。
この場合において、第二百二十条の二第二項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第一項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第三項」と読み替えるものとする。

第八章 外国航空機

第二百三十条

(外国航空機の出入国等の許可申請)
法第百二十六条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
航行の経路(寄航地を明記すること。)及び航行の日時
航行の目的
機長の氏名並びに航空機乗務員の氏名及び資格
旅客の氏名及び国籍並びに旅行の目的
積荷の明細

第二百三十条の二

法第百二十六条第五項ただし書の許可を受けようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
着陸し、又は離陸しようとする空港等の名称及びその日時
当該空港等における着陸又は離陸を必要とする理由
航行の経路
機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
その他国土交通大臣が必要と認める事項

第二百三十一条

(外国航空機の国内使用の許可申請)
法第百二十七条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
使用の目的
使用の計画の明細
運航地域(離陸し、又は着陸しようとする空港等並びに路線を定めて運航する場合は、その路線を明示すること。)
使用開始予定期日及び使用期間

第二百三十一条の二

(軍需品)
法第百二十八条の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であつて軍の用に供するものとする。

第二百三十一条の三

法第百二十八条の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
航空機の国籍、型式、登録番号及び航空機の無線局の呼出符号
輸送しようとする軍需品の品名及び数量の明細
当該輸送を必要とする理由
当該軍需品を輸送しようとする区間及び航行の日時

第二百三十二条

(外国人国際航空運送事業の許可申請)
法第百二十九条第一項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍
国内における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地
資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
当該国際航空運送事業を経営しようとする趣旨及び運行開始予定期日
申請者が現に経営している航空運送事業があるときは、その概要
事業計画
路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用空港等及びそれら相互間の距離(航空略図をもつて明示すること。)
使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、貨客別積載能力、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
運航回数及び発着日時(ダイヤグラムをもつて明示すること。)
整備の施設及び運航管理の施設の概要
危害行為防止措置の内容
旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置の内容
部品等脱落防止措置の内容
航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が国籍を有する外国から当該路線に係る航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面
申請者が法人である場合は、その定款又はこれに準ずる書類
最近の損益計算書及び貸借対照表
運送約款

第二百三十三条

(運賃及び料金の認可申請)
法第百二十九条の二の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
設定し、又は変更しようとする運賃又は料金の額及びその算出基礎(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
実施期日
運賃及び料金の変更の場合にあつては、その理由

第二百三十三条の二

(事業計画変更の認可申請)
法第百二十九条の三第二項の事業計画の変更の認可を受けようとする者は、運航回数の変更の場合及び使用航空機を積載量の著しく異なる型式のものに変更しようとする場合にあつては実施予定期日の四十五日前までに、使用空港等の変更及び発着日時の変更(臨時的な変更を除く。)の場合にあつては実施予定期日の三十日前までに、その他の場合にあつては実施予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更を必要とする理由

第二百三十三条の三

(事業計画変更の届出)
法第百二十九条の三第二項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
路線の起点、寄航地及び終点並びに使用空港等の臨時的な変更(十日以上にわたる場合を除く。)であつて新たな地点及び使用空港等の追加並びに本邦内の地点における発着日時の変更を伴わないもの
第二百三十二条第一項第七号ロに掲げる事項のうち、使用航空機の総数並びに各航空機の登録記号及び航空機の無線局の呼出符号のみの変更
第二百三十二条第一項第七号ホに掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百三十二条第一項第七号ヘに掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百三十二条第一項第七号トに掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
第二百二十条の二第二項の規定は、法第百二十九条の三第三項の規定による事業計画変更の届出について準用する。
この場合において、第二百二十条の二第二項第一号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。

第二百三十四条

(外国人国内航空運送の許可申請)
法第百三十条ただし書の許可を受けようとする者は、当該運送を行おうとする日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
有償で運送しようとする旅客の氏名及び国籍
有償で運送しようとする貨物の品名及び数量
有償で旅客又は貨物を運送することを必要とする理由
有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時

第二百三十四条の二

(本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請)
法第百三十条の二の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、その他の場合にはその航行の予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所並びに国籍
航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格(許可を受けようとする者が外国人国際航空運送事業者であり、かつ、自らの従業者の航空機乗組員により航空機を運航しようとする場合を除く。)
当該運送を必要とする理由
旅客又は貨物の運賃又は料金の種別及び額
航行の経路(寄航地を明記すること。)、有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時
本邦内に事務所又は代理人を置いている場合はその氏名及び住所
その他国土交通大臣が必要と認める事項

第二百三十五条

(証明書等の承認)
法第百三十一条の規定により、法第六条の航空機登録証明書、法第二十二条の規定による技能証明、法第二十三条の技能証明書、法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、法第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は法第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなされる外国が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つたもの及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
法第百三十一条の規定により、法第十条第一項の規定による耐空証明又は同条第七項の耐空証明書とみなされる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物について外国が行つた証明その他の行為及びこれに係る証書その他の文書(以下この項において「証明等」という。)は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つた証明等(ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する最大離陸重量が三万四千キログラムを超える航空機の騒音についての証明等にあつては、国際民間航空条約の附属書十六第一巻第三章、第四章及び第十四章の基準に適合することについての証明等に限る。)及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。

第二百三十五条の二及び第二百三十五条の三

削除

第二百三十五条の四

(申請期間の特例)
第二百三十条、第二百三十条の二、第二百三十一条、第二百三十一条の三、第二百三十三条の二及び第二百三十四条の二の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間経過後に申請されたものについても有効なものとみなす。

第九章 危害行為の防止

第一節 危害行為防止基本方針等

第二百三十五条の四の二

(航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者)
法第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
空港事務所長
空港出張所長
空港・航空路監視レーダー事務所長
航空交通管制部長
国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。次条において同じ。)
空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。次条において同じ。)
地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。次条において同じ。)
共用空港運営権者(民活空港法附則第五条に規定する共用空港運営権者をいう。次条において同じ。)
特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。次条において同じ。)
航空保安無線施設の設置者
十一
航空機使用事業者
十二
法第百三十条の二の許可を受けた者
十三
前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める者

第二百三十五条の四の三

(空港等の設置者等の職員の指定)
法第百三十一条の二の三第二項の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

第二百三十五条の四の四

法第百三十一条の二の三第二項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
法第百三十一条の二の三第二項の規定による指示の適切な実施に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育訓練を受けている者であること。
次のいずれにも該当しない者であること。
十八歳未満の者
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第二条に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
精神機能の障害により法第百三十一条の二の三第二項の規定による指示を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第二百三十五条の四の五

(法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置)
法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する職員の身分を示す証明書を提示することとする。
ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する職員の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになつたときは、速やかに、これを提示することとする。

第二百三十五条の四の六

(法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式)
法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、第二十九号の四様式によるものとする。
第二節 保安検査等

第二百三十五条の四の七

(危険物等所持制限区域の指定の協議の申出)
法第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
危険物等所持制限区域の管理者の名称
指定又は変更の予定期日
指定又は変更の理由
その他国土交通大臣が必要と認める事項
前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
危険物等所持制限区域の位置を示す図面
関係者の意見の要旨を記載した書面

第二百三十五条の四の八

(危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件)
法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの(保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法により、保安上支障がないと確認したものを除く。)とする。
第百九十四条第一項第一号及び第十号に掲げる物件
前号に掲げる物件以外の物件であつて、次のいずれかに該当するもの
他の旅客を拘束するために使用されるおそれのある物件
組み立てることにより凶器となるおそれのある物件
前号並びにイ及びロに掲げる物件の模造品
人が吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に、その身体又は精神の機能を一時的又は持続的に著しく害する性質を有する物質及びこれを噴出するための器具
引火又は発火しやすい物質及びその物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置
次に掲げる方法以外の方法により持ち込まれる液体(国際航空運送事業の用に供する危険物等所持制限区域内に持ち込まれるもの又は本邦内から出発して本邦外に到達する航行を行う航空機内に持ち込まれるものに限る。)
液体を容量百ミリリットル以下の容器に封入すること。
イの容器を再封入が可能な容量一リットル以下の透明なプラスチック製の袋に封入すること。
ロの透明なプラスチック製の袋の数は、旅客一人につき一つとすること。

第二百三十五条の四の九

(法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者)
法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあつては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。
前項の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。

第二百三十五条の四の十

(法第百三十一条の二の五第四項の検査を免除される者)
法第百三十一条の二の五第四項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内の空港等に到着した者であつて、航空旅客取扱施設の管理者及び航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者が国土交通大臣の定める方法により管理する経路を移動すること等により法第百三十一条の二の五第四項の物件を所持しているおそれがない者
危険物等所持制限区域内における業務のために当該区域内に立ち入る必要があると国土交通大臣が認める者
災害その他非常の場合において避難のために危険物等所持制限区域内に立ち入る者
前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

第二百三十五条の四の十一

(法第百三十一条の二の五第六項の検査を行う者)
法第百三十一条の二の五第六項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。
前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

第二百三十五条の四の十二

(法第百三十一条の二の五第六項の検査を免除される者)
法第百三十一条の二の五第六項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者が国土交通大臣が定める方法により管理する経路を移動すること等により法第百三十一条の二の五第四項の物件を所持しているおそれがない者
航空運送事業を経営する者及び航空機使用事業者以外の者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。)
次に掲げる航空機に搭乗する者
国土交通省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機
イに掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行う航空機
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)
前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

第二百三十五条の四の十三

(保安検査に関する業務の委託の基準)
法第百三十一条の二の五第七項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。
連絡体制その他保安検査に関する業務の適正な遂行及び管理のために必要な体制
当該業務の適正な遂行に必要となる検査員の配置に係る情報
当該業務の適正な遂行に必要となる教育訓練の内容
当該業務の手順等であつて、当該業務に関する法令等の遵守に関する事項その他当該業務の適正な遂行を確保するための事項
当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、前号イからニまでに掲げる事項に従い保安検査業務受託者が当該業務を遂行しているかを検証し、必要に応じ是正させる等、保安検査業務受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

第二百三十五条の四の十四

(保安検査に関する業務の受託の基準)
法第百三十一条の二の五第八項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
前条第一号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。
前条第一号イに掲げる事項に基づく体制の構築
前条第一号ロに掲げる事項に基づく検査員の適切な配置
前条第一号ハに掲げる事項に基づく教育訓練の実施
前条第一号ニに掲げる事項の遵守
前条第二号の規定により保安検査業務委託者の確認を受け、不具合等が発見された場合にあつては是正のために必要な措置を講じること。

第二百三十五条の四の十五

(預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件)
法第百三十一条の二の六第一項の国土交通省令で定める物件は、第百九十四条第一項第一号に掲げるもの(同条第二項第四号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。

第二百三十五条の四の十六

(預入手荷物検査を行う者)
法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。
前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

第二百三十五条の四の十七

(預入手荷物検査を免除される者)
法第百三十一条の二の六第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
本邦内において預入手荷物検査がなされた預入手荷物を預け入れた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者により国土交通大臣が定める方法で管理されている預入手荷物を継続して預け入れる者
法第百三十条の二の許可を受けた者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。)
前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

第二百三十五条の四の十八

(預入手荷物検査に関する業務の委託の基準)
第二百三十五条の四の十三の規定は、法第百三十一条の二の六第二項の国土交通省令で定める基準について準用する。
この場合において、第二百三十五条の四の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託者」と、「保安検査に関する業務」とあるのは「預入手荷物検査に関する業務」と読み替えるものとする。

第二百三十五条の四の十九

(預入手荷物検査に関する業務の受託の基準)
第二百三十五条の四の十四の規定は、法第百三十一条の二の六第三項の国土交通省令で定める基準について準用する。
この場合において、第二百三十五条の四の十四中「前条」とあるのは「第二百三十五条の四の十八において読み替えて準用する第二百三十五条の四の十三」と、「保安検査業務委託者」とあるのは「預入手荷物検査業務委託者」と読み替えるものとする。

第十章 航空の脱炭素化の推進

第二百三十五条の四の二十

(航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請)
法第百三十一条の二の八第一項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画認定申請書(第二十九号の五様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、法第百三十一条の二の九の規定のうち、法第百九条第一項の認可に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条に規定する書類を、法第百九条第三項又は第四項の規定による届出に係る部分の適用を受けようとするときは第二百二十条の二第二項又は第四項に規定する書類を、それぞれ前項の申請書に添付しなければならない。

第二百三十五条の四の二十一

(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)
法第百三十一条の二の八第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施時期
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施体制
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に必要な資金の確保に関する事項
当該航空運送事業脱炭素化推進計画に係る本邦航空運送事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量に関する事項
法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
二以上の本邦航空運送事業者が共同で航空運送事業脱炭素化推進計画を作成する場合には、それぞれの本邦航空運送事業者が実施する措置に関する事項

第二百三十五条の四の二十二

(航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)
法第百三十一条の二の八第四項の規定により航空運送事業脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする者は、航空運送事業脱炭素化推進計画変更認定申請書(第二十九号の六様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十五条の四の二十第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第十一章 無人航空機

第一節 無人航空機の登録

第二百三十六条

(法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)
法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊が、その任務の遂行に必要な業務のために無人航空機を飛行させることにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下この条において「離着陸場所」という。)を管理する団体(無人航空機の飛行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が定める要件に該当するものに限る。以下この条において「離着陸場所管理団体」という。)が、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
娯楽を目的として行うものであること。
管理する離着陸場所周辺の区域において行うものであること。
離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。
飛行以外の機能を有しない機体であつて、当該機体及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させるものであることその他の国土交通大臣が定める要件に該当するものによつて行うものであること。
前項第一号又は第二号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
飛行の目的、日時、区域及び高度
飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
その他参考となる事項
第一項第三号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
離着陸場所管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称
当該離着陸場所管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
離着陸場所、飛行の区域及び高度
無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
無人航空機を飛行させる者を特定するための番号
その他参考となる事項
国土交通大臣は、第二項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
第一項第一号又は第二号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
第一項第三号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第三項第五号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
第一項第三号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三年以内とする。

第二百三十六条の二

(登録の要件)
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機
表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機
遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機
国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。
前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

第二百三十六条の三

(登録の申請)
法第百三十二条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
無人航空機の種類
無人航空機の型式
無人航空機の製造者
無人航空機の製造番号
所有者の氏名又は名称及び住所
代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
使用者の氏名又は名称及び住所
申請の年月日
次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
二十五キログラム未満
二十五キログラム以上
無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
十一
所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十二
使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十三
法第百三十二条の四第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
十四
その他国土交通大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか二の写し
所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し
所有者が法人である場合 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合
その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。

第二百三十六条の四

(無人航空機登録原簿の記載事項)
法第百三十二条の四第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。

第二百三十六条の五

(通知の方法)
法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

第二百三十六条の六

(登録記号の表示等の方法)
登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
次に定めるところにより登録記号を表示すること。
登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
(1)
第二百三十六条の三第一項第九号イに該当する無人航空機にあつては、三ミリメートル以上
(2)
第二百三十六条の三第一項第九号ロに該当する無人航空機にあつては、二十五ミリメートル以上
登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。
国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法
前項第二号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。
あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの
当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置
当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置
十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行
警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であつて警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う登録無人航空機の飛行
前項第一号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
登録記号
飛行の日時、区域及び高度
その他参考となる事項

第二百三十六条の七

(登録の更新の申請)
法第百三十二条の六第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録記号
所有者の氏名又は名称及び住所
代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
使用者の氏名又は名称及び住所
申請の年月日
その他国土交通大臣が必要と認める事項
第二百三十六条の三第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
この場合において、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。

第二百三十六条の八

(登録の有効期間)
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

第二百三十六条の九

(無人航空機の登録の有効期間の起算日)
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。
ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十二条の四第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

第二百三十六条の十

(登録事項の変更の届出)
法第百三十二条の八第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録記号
所有者の氏名又は名称及び住所
代理人により届出をするときは、その氏名又は名称及び住所
届出の年月日
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の事由及びその事由が発生した年月日
その他国土交通大臣が必要と認める事項
前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十二条の八第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の三第四項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。
この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

第二百三十六条の十一

(登録の抹消の申請)
法第百三十二条の十一第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録記号
所有者の氏名又は名称及び住所
代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
申請の年月日
抹消の事由及びその事由が発生した年月日
その他国土交通大臣が必要と認める事項
第二百三十六条の三第四項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。
この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第二節 無人航空機の安全性

第二百三十六条の十二

(機体認証)
法第百三十二条の十三第一項の機体認証を申請しようとする者は、機体認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。
無人航空機飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
無人航空機の概要
無人航空機の限界事項
非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
通常の場合における各種機能の操作方法
無人航空機の性能
その他必要な事項
無人航空機整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
無人航空機の構造並びに装備品、部品及び落下傘等(以下この節において「装備品等」という。)並びに系統に関する説明
無人航空機の整備の方法、無人航空機に発生した不具合の是正の方法その他の無人航空機の整備に関する事項
その他必要な事項

第二百三十六条の十三

法第百三十二条の十三第三項の指定は、同条第二項の認証の区分及び無人航空機の種類を明らかにしてするものとする。
法第百三十二条の十三第三項に規定する無人航空機の使用の条件は、前条第三項第二号の無人航空機の限界事項とする。

第二百三十六条の十四

法第百三十二条の十三第三項の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「使用条件等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
前項に規定する使用条件等指定書の様式は、第二十九号の七様式のとおりとする。

第二百三十六条の十五

法第百三十二条の十三第四項の安全基準は、次のとおりとする。
無人航空機の性能及び飛行性は、飛行試験その他の試験又はこれらの試験に基づく計算によつて証明されたものであること。 ただし、計算による結果は、直接の試験による結果と同程度に正確なものであるか又はそれよりも安全側にあることが確実なものでなければならない。
無人航空機の飛行が航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に及ぼす影響の程度に応じ、それらの安全が損なわれないように考慮された設計であること。
操縦に特別な技術又は過度の注意力を要することなく、安全に離陸、飛行及び着陸できるものであること。
無人航空機の構造は、十分な強度を有し、地上及び水上の人及び物件に与える損害を最小限度にとどめる形状であること。
予想される運用を安全に行うために必要な装備品等を装備し、また、当該装備品等は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。
予想される運用を安全に行うために必要な機器がある場合には、当該機器は有効かつ確実にその機能を発揮することができるものであること。
前各号に掲げるもののほか、無人航空機の安全性を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

第二百三十六条の十六

法第百三十二条の十三第七項の機体認証書の様式は、第二十九号の八様式のとおりとする。

第二百三十六条の十七

(表示)
法第百三十二条の十三第八項本文の国土交通省令で定める表示は、無人航空機の機体認証書番号とする。
ただし、同条第二項第一号の第一種機体認証に係る機体認証書番号を表示する場合には、同項第二号の第二種機体認証に係る機体認証書番号を表示しないことができる。
前項の表示は、機体認証を受けた無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
法第百三十二条の十三第八項ただし書の無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置は、当該無人航空機にリモートID機能を備えることその他の措置とする。

第二百三十六条の十八

(機体認証の有効期間)
法第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第一種機体認証 一年
第二種機体認証 三年

第二百三十六条の十九

(機体認証の有効期間の起算日)
機体認証の有効期間の起算日は、当該機体認証に係る機体認証書を交付する日とする。
ただし、機体認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに機体認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

第二百三十六条の二十

(使用者の整備の義務)
法第百三十二条の十四第二項の規定により無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない者は、次に掲げる措置を講ずることとする。
機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施すること。
無人航空機に発生した不具合を適切に是正すること。
整備作業の結果を適確に記録し、保存すること。
その他無人航空機を安全基準に適合するように維持するため必要な整備をすること。

第二百三十六条の二十一

(機体認証の効力の停止等の通知)
国土交通大臣は、法第百三十二条の十五第二項の規定により無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は法第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更したときは、その旨を当該無人航空機の使用者に通知するものとする。

第二百三十六条の二十二

(型式認証)
法第百三十二条の十六第一項の型式認証を申請しようとする者は、型式認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
ただし、申請の際現に製造されている無人航空機に係る当該書類の提出の時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。

第二百三十六条の二十三

型式認証を行うための検査は、当該無人航空機の型式の設計及び製造過程並びにその設計及び製造過程に係る無人航空機のうち一機の現状について行う。

第二百三十六条の二十四

法第百三十二条の十六第三項の均一性基準は、申請者が次に掲げる要件に適合することとする。
次に掲げる施設を有すること。
申請に係る型式の無人航空機の製造及び検査(法第百三十二条の十八第二項の規定による検査を含む。以下この条において「製造等業務」という。)に必要な設備
製造等業務に必要な面積及び照明設備その他の設備を有する作業場
製造等業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
製造等業務を分担する場合において、業務を実施する組織が製造等業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
前号の各組織ごとに製造等業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が製造等業務の適確な実施のために適切なものであること。
次の制度を含む品質管理制度が製造等業務の適確な実施のために適切なものであること。
第一号の施設の維持管理に関する制度
第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
材料、部品、装備品等の管理に関する制度
材料、部品、装備品等の領収検査並びに無人航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
工程管理に関する制度
業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
業務の記録の管理に関する制度
業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度

第二百三十六条の二十五

法第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた無人航空機は、同項第二号の第二種型式認証を受けたものとみなす。

第二百三十六条の二十六

法第百三十二条の十六第四項の型式認証書の様式は、第二十九号の九様式のとおりとする。

第二百三十六条の二十七

(型式認証の有効期間)
法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする。

第二百三十六条の二十八

(型式認証の有効期間の起算日)
型式認証の有効期間の起算日は、当該型式認証に係る型式認証書を交付する日とする。
ただし、当該型式について型式認証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに型式認証書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

第二百三十六条の二十九

(型式認証の変更)
法第百三十二条の十七第一項の承認を受けようとする者は、型式設計・製造過程変更申請書に当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の二十二第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第二百三十六条の三十

第二百三十六条の二十三の規定は、前条の場合に準用する。

第二百三十六条の三十一

法第百三十二条の十七第一項の承認は、新たに型式認証書を交付することによつて行う。

第二百三十六条の三十二

(型式認証書の記載事項の変更)
型式認証又は型式認証の変更の承認を受けた者(以下「型式認証等保有者」という。)は、型式認証書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じたため再交付を申請しようとするときは、型式認証書再交付申請書に、書換えの理由を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、当該申請が正当であると認めるときは、型式認証書を再交付する。

第二百三十六条の三十三

(検査方法等)
法第百三十二条の十八第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造に係る個別の無人航空機(以下この項において「型式認証等無人航空機」という。)が安全基準に適合することを確認するための検査を行うこと。
製造される型式認証等無人航空機が安全基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
検査手順書に定める全ての事項を終了し、製造される型式認証等無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合することを確認するまで型式認証等無人航空機を出荷しないこと。
型式認証等無人航空機ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録書を作成すること。
検査を行つた無人航空機の型式認証書番号、型式及び製造番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査の方法
検査の結果
前号の検査記録書(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、次に掲げる認証の区分に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。
第一種型式認証 当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後一年間
第二種型式認証 当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間
前項第四号の検査記録書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもつて同号の検査記録書に代えることができる。

第二百三十六条の三十四

(表示)
法第百三十二条の十九第一項の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。
無人航空機の型式認証書番号
無人航空機の型式
無人航空機の製造番号
前項の表示は、法第百三十二条の十八第二項の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

第二百三十六条の三十五

(無人航空機の整備に関する情報)
法第百三十二条の二十の規定による無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
使用者が容易に入手できる方法により行うこと。
第一種型式認証等を受けた無人航空機に係る情報については、使用者が確実に入手できる方法により行うこと。
提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。
法第百三十二条の二十の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備の箇所、時期及び実施の方法とする。

第二百三十六条の三十六

(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)
型式認証等保有者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、次条各号に掲げる事態に関する情報を、当該無人航空機の使用者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
型式認証等保有者は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
型式認証等保有者は、無人航空機について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から十日以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
氏名又は名称
無人航空機の登録記号、型式認証書番号、型式及び製造番号
報告に係る事態が発生した日時及び場所
報告に係る事態の概要
その他参考となる事項
型式認証等保有者は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第二百三十六条の三十七

法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態(本邦内で発生したもの又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機から飛行させた無人航空機に係るものに限る。)とする。
法第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
法第百三十二条の九十一に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
前二号に掲げるもののほか、無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態
第三節 無人航空機操縦者技能証明

第二百三十六条の三十八

(技能証明の申請)
法第百三十二条の四十の技能証明(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明をいう。以下この節において同じ。)を申請しようとする者(以下この条において「技能証明申請者」という。)は、写真を添付した技能証明申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、第二百三十六条の三第二項第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
技能証明申請者が次号に掲げる者以外である場合 第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか
技能証明申請者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)の場合 第二百三十六条の三第二項第二号に掲げる書類
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
技能証明申請者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
その他国土交通大臣が定めるところにより、技能証明申請者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
国土交通大臣は、第二項の規定により提出された書類の内容の確認又は第三項各号の確認をしたときは、その確認をした技能証明申請者ごとに確認番号を定め、これを当該技能証明申請者(第一項の申請を代理人により行う場合にあつては代理人)に通知するものとする。
技能証明申請者であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
技能証明申請者であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法第百三十二条の四十一の技能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
技能証明申請者であつて、身体検査を受けようとするもの(第二百三十六条の四十七第二項又は第三項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。)は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の四十七第二項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、医師により身体検査の申請前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十九号の十様式による無人航空機操縦者身体検査証明書
第二百三十六条の四十七第三項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの
技能証明申請者であつて、第二百三十六条の五十第一項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書の写し
第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の写し及び第二百三十六条の六十八第四項の技能証明書返納証明書、第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し)
第二百三十六条の五十第四項の実地試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の写し、第二百三十六条の五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し)
10 技能証明申請者であつて、法第百三十二条の四十七第一項の試験に合格したものは、当該申請に係る学科試験の合格証明書について第二百三十六条の五十第三項の交付があつた日(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日)から二年以内に確認番号を記載した技能証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の五十第一項の試験合格証明書
無人航空機操縦者にあつては、技能証明書の写し

第二百三十六条の三十九

(技能証明書の様式)
技能証明書の様式は、第二十九号の十一様式のとおりとする。

第二百三十六条の四十

(技能証明の限定)
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)
回転翼航空機(ヘリコプター)
最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)
回転翼航空機(マルチローター)
最大離陸重量二十五キログラム未満の飛行機
飛行機
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。
法第百三十二条の八十六第二項第一号に掲げる方法
法第百三十二条の八十六第二項第二号に掲げる方法
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。

第二百三十六条の四十の二

(技能証明の条件の変更)
国土交通大臣は、法第百三十二条の四十四第一項の規定により技能証明に付した条件については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該条件を変更することができる。
前項の申請をしようとする者は、技能証明条件変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、条件の変更に係る事項を記載した次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
第二百三十六条の三十八第八項第一号に規定する無人航空機操縦者身体検査証明書
第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書(申請前一年以内に第二百三十六条の四十七の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第二百三十六条の五十七第一項第一号ロにおいて同じ。)
航空身体検査証明書
国土交通大臣が前三号に掲げる書類と同等以上と認めるもの
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その者が別表第六の身体検査基準(条件の変更に係る部分に限る。)を満たすと認めるときでなければ、当該条件の変更をしてはならない。

第二百三十六条の四十一

(身体検査の有効期間)
法第百三十二条の四十六第一項本文の国土交通省令で定める期間は、一年(第二百三十六条の四十七第三項の規定による場合にあつては、一年又は確認を受けた第二百三十六条の三十八第八項第二号に掲げる書類の有効期間のいずれか短い期間)とする。

第二百三十六条の四十二

(技能証明の拒否又は保留の基準)
法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を行わないものとする。
六月以内に法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明を保留するものとする。
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第五項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、技能証明を行わないものとする。
法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、技能証明を保留するものとする。
法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

第二百三十六条の四十三

(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
法第百三十二条の四十六第一項第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。
法第百三十二条の四十六第一項第一号ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
法第百三十二条の四十六第一項第一号ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)
前三号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

第二百三十六条の四十四

(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)
国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、次に掲げる基準に従い、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の基準において技能証明を行わないこととされている者であつたときは、その者の技能証明を取り消すものとする。
技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の国土交通大臣が定める基準において技能証明を保留することができることとされている者又は技能証明を保留することとされている者であつたときは、それぞれその者の技能証明の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

第二百三十六条の四十五

(技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)
法第百三十二条の四十六第五項の身体検査は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる技能証明の保留の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
法第百三十二条の四十六第五項の国土交通省令で定める要件は、技能証明を保留された者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

第二百三十六条の四十六

(試験の期日等の公表)
法第百三十二条の四十七第一項の試験(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。以下この節において「試験」という。)の期日及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあつては、指定試験機関。次条第二項から第四項まで及び第二百三十六条の五十において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

第二百三十六条の四十七

(身体検査)
身体検査は、別表第六の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、第二百三十六条の三十八第八項第一号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第六に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める試験の申請をした場合
一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)又は飛行機についての限定(以下「最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定」という。)をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)の身体検査に合格した場合 一等無人航空機操縦士試験及び二等無人航空機操縦士試験
一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)又は二等無人航空機操縦士試験の身体検査に合格した場合 一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等無人航空機操縦士試験
第六十一条の二の航空身体検査証明書の有効期間内に試験の申請をした場合
その他国土交通大臣が定める場合
国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第六に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

第二百三十六条の四十八

(学科試験)
学科試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。

第二百三十六条の四十九

(実地試験)
実地試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
実地試験は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。

第二百三十六条の五十

(試験合格の通知等)
国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。

第二百三十六条の五十一

(学科試験の省略)
一の試験について学科試験に合格した者が前条第三項の学科試験合格証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験(学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験、学科試験に合格した試験が二等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、二等無人航空機操縦士試験)の学科試験は行わない。
ただし、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

第二百三十六条の五十二

(実地試験の省略)
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

第二百三十六条の五十三

(臨時身体検査等)
試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百三十二条の四十八第一項に規定する身体検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
法第百三十二条の四十八第三項の国土交通省令で定める要件は、同条第二項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして同項の規定により通知を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号に該当する者でなく、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百三十二条の四十八第二項の規定により通知を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

第二百三十六条の五十四

(登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)
第二百三十六条の六十八第四項の規定による技能証明書返納証明書の交付を受けた者であつて、法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する登録講習機関が行うものに限る。次項において同じ。)を修了したもの(直近において受けていた技能証明の有効期間が満了する日から起算して三年を経過しない者に限る。)が、第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の学科試験を免除する。
ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して三月を経過する場合は、この限りでない。
無人航空機講習を修了した者が第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、前項の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。
ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。

第二百三十六条の五十五

(技能証明の有効期間の更新のための身体適性基準)
法第百三十二条の五十一第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第六の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。

第二百三十六条の五十六

(無人航空機更新講習)
法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機更新講習(同項に規定する登録更新講習機関が行うものに限る。以下「無人航空機更新講習」という。)は、次条第一項又は第二百三十六条の五十九第一項若しくは第二項の規定により技能証明の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。

第二百三十六条の五十七

(技能証明の有効期間の更新)
法第百三十二条の五十一第三項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日の六月前から一月前までの間に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
次に掲げる書類のいずれか
医師により申請前三月以内に受けた検査の結果を記載した第二十九号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書
第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書
航空身体検査証明書
国土交通大臣がイからハまでに掲げる書類と同等以上と認めるもの
無人航空機更新講習を修了したことを証明する書類

第二百三十六条の五十八

(技能証明の有効期間の起算日の変更)
二以上の種類についての限定をされた技能証明(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明の有効期間が更新された場合における当該技能証明の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの技能証明の有効期間の起算日とすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。

第二百三十六条の五十九

(技能証明の更新期間前の更新)
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該技能証明の有効期間の更新を申請することができる。
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、二以上の種類についての限定をされた技能証明を受けた者であつて、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第五項において「更新期間内証明」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の技能証明についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
国土交通大臣は、前二項の規定による更新期間前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明の有効期間の起算日は、前項の規定により技能証明書が交付された日とする。
第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明及び更新期間内証明の有効期間の起算日は、第三項の規定により技能証明が交付された日とする。

第二百三十六条の六十

(技能証明の限定の変更)
法第百三十二条の五十二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二百三十六条の三十八第六項から第十項までの規定は、前項の申請について準用する。

第二百三十六条の六十一

(技能証明の取消し又は停止の基準)
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
法第百三十二条の五十三第一号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
六月以内に法第百三十二条の五十三第一号に掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第二号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
法第百三十二条の五十三第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第三号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
法第百三十二条の五十三第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
六月以内に法第百三十二条の五十三第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第四号又は第五号のいずれかに該当するときは、国土交通大臣が定める基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

第二百三十六条の六十二

(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
法第百三十二条の五十三第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。
法第百三十二条の五十三第一号ロの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第二項各号に掲げるものとする。
法第百三十二条の五十三第一号ハの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第三項各号に掲げるものとする。
法第百三十二条の五十三第二号の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
目が見えないもの
四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
前二号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

第二百三十六条の六十三

(技能証明の取消し等の通知)
国土交通大臣は、法第百三十二条の五十三の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた無人航空機操縦者に通知する。

第二百三十六条の六十四から第二百三十六条の六十六まで

削除

第二百三十六条の六十七

(技能証明書の滅失等再交付)
無人航空機操縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、写真一葉及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
技能証明書(滅失した場合を除く。)
第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか(住所又は氏名を変更した場合に限る。)
失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書を再交付する。

第二百三十六条の六十八

(技能証明書の返納)
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その有する技能証明書(第四号の場合には、発見した技能証明書)を国土交通大臣に返納しなければならない。
法第百三十二条の五十一第二項の規定による技能証明の有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われたとき。
法第百三十二条の五十三の規定により技能証明を取り消されたとき。
前二号のほか、技能証明の効力が失われたとき。
前条第三項の規定により技能証明書の再交付を受けた後又は第二百三十八条の規定により届出をした後、失つた技能証明書を発見したとき。
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有する技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
現に有する資格以外の資格の技能証明を受けたとき、又は限定がなされた技能証明を受けた者が同一の資格についての限定の変更がなされた技能証明を受けたとき。
第二百三十六条の五十七第一項の規定により技能証明の有効期間の更新を行うとき。
第二百三十六条の五十八第二項又は第二百三十六条の五十九第三項の規定により技能証明書の交付を受けるとき。
無人航空機操縦者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、技能証明書を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
国土交通大臣は、第一項第一号に掲げる場合において、同項の規定により技能証明書の返納があつたときは、当該技能証明書を返納した者に対し、技能証明書返納証明書を交付するものとする。

第二百三十六条の六十九

(無効の公表)
国土交通大臣は、技能証明書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第二百三十六条の六十七の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は前条(第一項第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
第四節 無人航空機の飛行

第二百三十六条の七十

(立入管理措置)
法第百三十二条の八十五第一項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。

第二百三十六条の七十一

(飛行の禁止空域)
法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)
国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。
前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。

第二百三十六条の七十二

法第百三十二条の八十五第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

第二百三十六条の七十三

(国土交通省令で定める総重量)
法第百三十二条の八十五第二項及び第三項並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第四項の国土交通省令で定める総重量は、二十五キログラムとする。

第二百三十六条の七十四

(飛行禁止空域における飛行の許可)
法第百三十二条の八十五第二項又は第四項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
無人航空機の登録記号(第二百三十六条第一項第一号又は第二号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる場合にあつては、同条第四項の届出番号。以下同じ。)
飛行の目的、日時、経路及び高度
飛行禁止空域を飛行させる理由
無人航空機の機体認証書番号(法第百三十二条の八十五第四項第二号の許可を受けようとする者にあつては、無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項)
無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(法第百三十二条の八十五第四項第二号の許可を受けようとする者にあつては、無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項)
無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
飛行させる飛行禁止空域に応じたリスクの分析及び評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項(法第百三十二条の八十五第二項の許可を受けようとする場合に限る。)
その他参考となる事項

第二百三十六条の七十五

(安全を確保するために必要な措置)
法第百三十二条の八十五第三項及び法第百三十二条の八十六第四項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。
前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項
無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
その他飛行の特性に応じた措置に関する事項

第二百三十六条の七十六

(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
法第百三十二条の八十五第四項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。
同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること
十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること
前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること
補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること

第二百三十六条の七十七

(飛行の方法)
法第百三十二条の八十六第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
当該無人航空機の状況
当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
当該飛行に必要な気象情報
燃料の搭載量又はバッテリーの残量
リモートID機能の作動状況(第二百三十六条の六第二項各号に該当する飛行を行う場合を除く。)
無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。

第二百三十六条の七十八

法第百三十二条の八十六第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。 ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

第二百三十六条の七十九

法第百三十二条の八十六第二項第三号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。

第二百三十六条の八十

第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の八十六第二項第五号の国土交通省令で定める物件について準用する。
この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の八十六第二項第五号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

第二百三十六条の八十一

(飛行の方法によらない飛行の承認)
法第百三十二条の八十六第三項又は第五項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
無人航空機の登録記号
飛行の目的、日時、経路及び高度
法第百三十二条の八十六第二項各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
無人航空機の機体認証書番号(法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認を受けようとする者にあつては、無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項)
無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認を受けようとする者にあつては、無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項)
無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
飛行の方法に応じたリスクの分析及び評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項(法第百三十二条の八十六第三項の承認を受けようとする場合に限る。)
その他参考となる事項

第二百三十六条の八十二

(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)
法第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第四号及び第五号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の七十六第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。

第二百三十六条の八十三

(無人航空機の飛行計画等)
法第百三十二条の八十八第一項本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
無人航空機の登録記号及び種類
無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。以下同じ。)
無人航空機を飛行させる者の氏名
無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。以下同じ。)
許可又は承認(法第百三十二条の八十五第二項若しくは第四項第二号の許可又は法第百三十二条の八十六第三項若しくは第五項第二号の承認をいう。以下同じ。)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。)
飛行の目的、高度及び速度
飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
出発地
目的地
目的地に到着するまでの所要時間
十一
立入管理措置の有無及びその内容
十二
無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
十三
その他参考となる事項
法第百三十二条の八十八第一項の規定による通報は、電磁的方法により行うものとする。
法第百三十二条の八十八第一項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無人航空機の登録記号及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
法第百三十二条の八十八第一項ただし書の規定により特定飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、当該特定飛行の開始後速やかに通報しなければならない。
法第百三十二条の八十八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、飛行計画に係るシステムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合とする。

第二百三十六条の八十四

(飛行日誌)
法第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
法第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
飛行記録
無人航空機の登録記号、種類及び型式
無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
無人航空機の製造者及び製造番号
無人航空機の飛行に関する次の記録
(1)
飛行年月日
(2)
飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
(3)
飛行の目的及び経路
(4)
飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
(5)
離陸場所及び離陸時刻
(6)
着陸場所及び着陸時刻
(7)
飛行時間
(8)
製造後の総飛行時間
(9)
飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容
不具合及びその対応に関する次の記録
(1)
不具合の発生年月日及びその内容
(2)
対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名
日常点検記録
前号イからニまでに掲げる事項
日常点検に関する次の記録
(1)
実施の年月日及び場所
(2)
実施者の氏名
(3)
点検項目ごとの日常点検の結果
(4)
その他特記事項
点検整備記録
第一号イからニまでに掲げる事項
点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
(1)
実施の年月日及び場所
(2)
実施者の氏名
(3)
点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。)
(4)
実施の理由
(5)
最近の機体認証後の総飛行時間
(6)
その他特記事項

第二百三十六条の八十五

(無人航空機の事故に関する報告)
法第百三十二条の九十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称
無人航空機を飛行させた者の住所(所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその所在地。第二百三十六条の八十七第二号において同じ。)
無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。第二百三十六条の八十七第五号において同じ。)
無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
無人航空機の機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。第二百三十六条の八十七第七号において同じ。)
無人航空機の使用者の氏名又は名称
出発地及び到着予定地
飛行の目的及び概要
事故の概要
十一
人の死傷又は物件の損壊概要
十二
無人航空機の損壊概要(無人航空機が損壊した場合に限る。第二百三十六条の八十七第十三号において同じ。)
十三
その他参考となる事項

第二百三十六条の八十六

(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
法第百三十二条の九十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
無人航空機による人の負傷(法第百三十二条の九十第一項第一号に掲げる人の死傷を除く。次条第十二号において同じ。)
無人航空機の制御が不能となつた事態
無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)

第二百三十六条の八十七

法第百三十二条の九十一の規定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称
無人航空機を飛行させた者の住所
無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
報告に係る事態が発生した日時及び場所
許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号
無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
無人航空機の機体認証書番号
無人航空機の使用者の氏名又は名称
出発地及び到着予定地
飛行の目的及び概要
十一
報告に係る事態の概要
十二
人の負傷の概要(前条第一号に掲げる事態の場合に限る。)
十三
無人航空機の損壊概要
十四
その他参考となる事項

第二百三十六条の八十八

(捜索又は救助のための特例)
法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。

第二百三十六条の八十九

法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

第十二章 雑則

第二百三十七条

(航空運送代理店業の届出)
法第百三十三条第一項の規定により、航空運送代理店業の経営の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名
当該代理店契約の相手方の氏名及び住所
事務所又は営業所の名称及び所在地
当該代理店契約の概要
届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要
営業開始の予定期日
法第百三十三条第一項後段の規定により、前項各号に掲げる事業の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
変更しようとする事項及びその理由
変更の予定期日
法第百三十三条第二項の規定により、航空運送代理店業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
廃止を必要とした理由
廃止の日

第二百三十八条

(届出)
次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操縦者技能証明を受けた者が技能証明書若しくは航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二百三十八条の二

(模擬飛行装置等の認定)
第百五十八条第三項に規定する模擬飛行装置並びに第百五十九条第二項、第百六十条第二項、第百六十一条第二項、第百六十二条の十四第三項、第百六十四条第三項(第百六十四条の二第二項、第百六十四条の三及び第百六十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百六十四条の十第四項(第百六十四条の十一第二項及び第百六十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)及び別表第二に規定する模擬飛行装置及び飛行訓練装置は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

第二百三十九条

削除

第二百三十九条の二

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
緊急用務空域
イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
凧を第一号の空域に揚げること。
模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
法第百三十四条の三第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名、住所及び連絡場所
当該行為を行う目的
当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
その他参考となる事項

第二百三十九条の三

法第百三十四条の三第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
緊急用務空域
イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
イからニまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
凧を第一号の空域に揚げること。
模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イからハまでの空域で行うこと。
前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

第二百三十九条の四

法第百三十四条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
無人航空機に向かつて花火を打ち上げ、又は石、ガラス瓶、金属片その他無人航空機を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射すること。
無人航空機の飛行を妨害するおそれのある電波を発射すること。
無人航空機の遠隔操作又は自動操縦を妨げること。

第二百三十九条の五

(OCRに用いる申請書等)
この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「OCR申請書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
OCR申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
OCR申請書等の記載方法は、告示で定める。

第二百三十九条の六

(OCR申請書等による申請等に係る手数料の納付方法)
OCR申請書等による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書(第三十一号様式)に貼つて納めなければならない。

第二百三十九条の七

(指定立替納付者の指定要件)
法第百三十五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
指定立替納付者として法第百三十五条の二第一項の規定により手数料の納付をする者の当該手数料を立て替えて納付する事務(次号において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
法第百三十五条の二第一項の規定により手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
手数料を口座振替により納付すること。

第二百三十九条の八

(指定立替納付者の指定の申請)
法第百三十五条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)に記録されている情報のうち法第百三十五条の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

第二百三十九条の九

(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)
法第百三十五条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を国土交通大臣に届け出なければならない。
名称及び住所並びに事務所の所在地
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
金融機関の店舗の名称

第二百三十九条の十

(指定立替納付者の名称等の変更の届出)
指定立替納付者は、第二百三十九条の八第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第二百三十九条の十一

(指定の取消し等)
国土交通大臣は、法第百三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定立替納付者に通知しなければならない。

第二百三十九条の十二

(指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
国土交通大臣は、法第百三十五条第一項の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第百三十五条の二第一項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと国土交通大臣が認める場合において、その理由がなくなつたときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

第二百四十条

(職権の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
法第十条第一項の規定による耐空証明(法第十二条第一項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。)
法第十一条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可(日本の国籍を有する航空機にあつては客席数が百又は最大離陸重量が五万キログラムを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者(以下この項及び第二百四十三条第一項の表五の項において「特定本邦航空運送事業者」という。)の使用航空機以外の航空機に係るものに限り、外国航空機にあつては同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。)
法第十三条の二第一項及び第三項の規定による承認
三の二
法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定による届出の受理
三の三
法第十三条の五第一項及び第二項の規定による権限(追加型式設計に係るものに限る。)
三の四
法第十四条の二第一項及び第三項の規定による認定
三の五
法第十四条の二第五項の規定による届出の受理
三の六
法第十四条の二第七項の規定による権限
法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の規定による許可
法第十七条第一項の規定による検査
法第二十条第一項の規定による認定(次に掲げるものを除く。)
初めて法第二十条第一項の認定を申請する者(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同項第四号の能力について同項の認定を申請するものを除く。第四十五号イにおいて同じ。)に係るもの
型式証明を受けようとする者又は受けた者(以下「型式証明保有者等」という。)であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの
法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者に係るもの
特定本邦航空運送事業者(法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者(特定本邦航空運送事業者から委託を受けた者に限る。)を含む。次号ニ、第六号の三ハ、第四十五号ニ及び第四十六号ハにおいて同じ。)であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの
六の二
法第二十条第二項の規定による認可(次に掲げるものを除く。)
初めて法第二十条第二項の認可を申請する者(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものを除く。)に係るもの
型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの
特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
六の三
法第二十条第四項の規定による届出の受理(次に掲げるものを除く。)
型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの
特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
法第二十八条第三項の規定による許可(外国航空機に乗り組む者にあつては、同一空港等において離陸し、及び着陸する場合に係るものに限る。)
法第三十五条第一項第一号の規定による許可
八の二
法第三十五条第一項第三号の規定による指定
八の三
法第三十五条の二第一項第三号の規定による指定
法第三十八条第一項の規定による許可(公共の用に供するヘリポート(以下「公共用ヘリポート」という。)、非公共用飛行場、公共用ヘリポートにおける航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(以下「公共用ヘリポートの航空保安施設」という。)及び公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設(以下「非公共用航空保安施設」という。)に係るものに限る。)
法第三十九条第二項(法第四十三条第二項及び法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)
十一
法第四十一条第二項本文の規定による許可(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による届出の受理
十二
法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十三
法第四十二条第三項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
十三の二
法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十三の三
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十四
法第四十三条第一項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
十四の二
法第四十四条第一項の規定による許可(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十五
法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十六
法第四十五条第一項の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十七
法第四十七条第三項の規定による検査(空港法第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる空港並びに当該空港の設置者が設置する航空保安施設(衛星経由送信型衛星航法補助施設を除く。)並びに衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十七の二
法第四十七条の二第一項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十七の三
法第四十七条の二第三項の規定による権限(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十八
法第四十八条の規定による権限(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
十九
法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による承認
二十
法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第三項において準用する法第四十九条第二項の規定による権限
二十一
法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第三項において準用する法第四十九条第三項の規定による権限
二十二
法第五十一条第一項ただし書の規定による許可
二十二の二
法第五十四条第一項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。)
二十二の三
法第五十四条第二項の規定による権限(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。)
二十三
法第五十五条第一項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
二十四
法第五十五条第四項の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
二十四の二
法第六十条ただし書の規定による許可(第百四十五条第一項及び第百四十七条に規定する装置(無線電話を除く。)の装備に関するものにあつては、特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。)
二十四の三
法第六十一条第一項ただし書の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。)
二十四の四
法第七十一条の三第一項の規定による認定
二十四の五
法第七十一条の三第二項の規定による許可
二十四の六
法第七十一条の三第四項の規定による権限
二十四の七
法第七十一条の四第一項の規定による指定
二十四の八
特定本邦航空運送事業者に所属する者以外の者に係る次の権限
法第七十二条第一項の規定による認定
法第七十二条第二項、第三項及び第八項の規定による審査
二十四の九
法第七十二条第五項の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
二十四の十
法第七十二条第九項の規定による指名(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
二十五
法第七十九条ただし書の規定による許可
二十六
法第八十条ただし書の規定による許可
二十七
法第八十一条ただし書の規定による許可
二十七の二
法第八十二条の二ただし書の規定による許可
二十七の三
法第八十三条の二の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)が行う航行に係るものに限る。)
二十八
法第八十四条第一項の規定による許可
二十九
法第八十九条ただし書の規定による届出の受理
三十
法第九十条の規定による許可
三十一
法第九十一条第一項ただし書の規定による許可(曲技飛行及び航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)
三十二
法第九十二条第一項ただし書の規定による許可
三十二の二
法第九十五条ただし書の規定による許可
三十三
法第九十六条第一項及び第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による連絡に関する業務で飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に係るもの
三十三の二
法第九十六条の二第一項及び第二項の規定による権限(第二百四十二条の二第一項第七号に掲げるものを除く。)
三十四
法第九十七条第二項の規定による飛行計画の通報の受理
三十五
法第九十八条の規定による通知(法第九十七条第二項の規定による通報を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理
三十六
法第九十九条の二の登録及びその更新
三十六の二
法第九十九条の二(法第九十九条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
三十六の三
法第九十九条の四の規定による届出の受理
三十六の四
法第九十九条の六第三項の規定による報告の受理
三十六の五
法第九十九条の七第一項の規定による届出の受理
三十六の六
法第九十九条の十二の規定による届出の受理
三十七
特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限
法第百条第一項の規定による許可
法第百二条第一項の規定による検査
法第百三条の二第一項の規定による届出の受理
法第百三条の二第三項の規定による権限
法第百三条の二第五項の規定による届出の受理
法第百三条の二第七項の規定による権限
法第百四条第一項の規定による認可
法第百四条第三項の規定による届出の受理
法第百四条第四項の規定による届出の受理
法第百五条第一項の規定による届出の受理
法第百五条第二項の規定による権限
法第百五条第三項の規定による認可
法第百六条第一項の規定による認可
法第百七条の二第一項の規定による届出の受理
法第百七条の二第二項の規定による届出の受理
法第百七条の二第三項の規定による届出の受理
法第百七条の二第四項の規定による届出の受理
法第百八条第二項の規定による権限
法第百九条第一項の規定による認可
法第百九条第三項の規定による届出の受理
法第百九条第四項の規定による届出の受理
法第百十一条の四の規定による報告の受理
法第百十一条の八第一項の規定による届出の受理
法第百十一条の八第三項の規定による権限
法第百十一条の九第一項の規定による報告の受理
法第百十一条の九第二項の規定による権限
法第百十二条の規定による権限
法第百十三条の二第一項の規定による許可
法第百十三条の二第三項の規定による権限
法第百十四条第一項の規定による認可
法第百十五条第一項の規定による認可
法第百十六条第二項の規定による認可
法第百十八条の規定による届出の受理
法第百十九条の規定による権限
法第百二十五条第一項の規定による権限
法第百三十一条の二の八第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第百三十一条の二の十二の規定による取消し
三十七の二
法第百二十三条第一項の規定による許可
三十七の三
法第百二十四条において準用する法第百二条第一項の規定による検査
三十七の四
法第百二十四条において準用する法第百八条第二項の規定による権限
三十七の五
法第百二十四条において準用する法第百九条第一項の規定による認可
三十七の六
法第百二十四条において準用する法第百九条第三項の規定による届出の受理
三十七の六の二
法第百二十四条において準用する法第百九条第四項の規定による届出の受理
三十七の六の三
法第百二十四条において準用する法第百十一条の四の規定による報告の受理
三十七の七
法第百二十四条において準用する法第百十二条の規定による権限
三十七の八
法第百二十四条において準用する法第百十四条第一項の規定による認可
三十七の九
法第百二十四条において準用する法第百十五条第一項の規定による認可
三十七の十
法第百二十四条において準用する法第百十六条第二項の規定による認可
三十七の十一
法第百二十四条において準用する法第百十八条の規定による届出の受理
三十八
法第百二十四条において準用する法第百十九条の規定による権限
三十九
航空機使用事業に係る法第百二十五条第一項の規定による権限
四十
法第百二十七条ただし書の規定による許可(同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。)
四十の二
法第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)
四十の三
法第百三十二条の八十五第二項の規定による許可(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。)
四十の四
法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可
四十の五
法第百三十二条の八十六第三項の規定による承認(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。)
四十の六
法第百三十二条の八十六第五項第二号の規定による承認
四十一
法第百三十三条第一項又は第二項の規定による届出の受理で国内航空運送事業に係るもの
四十二
法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可
四十三
法第百三十四条の三第二項の規定による通報の受理
四十四
削除
四十五
第三十二条第四号の規定による権限(次に掲げるものを除く。)
初めて法第二十条第一項の認定を申請する者が選任する確認主任者に係るもの
型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する確認主任者に係るもの
法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者が選任する確認主任者に係るもの
特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する確認主任者に係るもの
四十六
第三十五条第一項の規定による承認(次に掲げるものを除く。)
型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの
特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
四十七及び四十八
削除
四十九
第四十二条の規定による申請の受理
五十
第四十五条第二項の規定による通知
五十一
第四十七条の規定による通知
五十二
第五十七条の規定による申請の受理
五十二の二
第六十三条の規定による申請の受理
五十二の三
第六十四条の規定による申請の受理
五十三
第百二十七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第二項(第百三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
五十四
第百二十八条第六号の規定による権限
五十五
削除
五十六
第百三十二条の二第一項の規定による権限
五十七及び五十八
削除
五十九
第百四十条の規定による権限
六十
第百六十二条の八第一項の規定による交付
六十の二
第百六十二条の九の規定による再交付
六十の三
第百六十二条の十二の規定による返納の受理
六十の四
第百六十二条の十五第二項の規定による提出の受理
六十の五
第百六十二条の十六第一項の規定による提出の受理
六十の六
第百六十二条の十六第二項の規定による返還
六十の七
第百六十二条の十六第三項の規定による提出の受理
六十の八
第百六十四条の二第一項ただし書の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
六十の九
第百六十四条の十四の規定による承認(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
六十一
第百六十八条の規定による申請の受理
六十二
第百六十九条第二項の規定による通知
六十三
第百七十条の二の規定による通知
六十四
第百九十五条第七号の規定による許可
六十四の二
特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限
第二百十条の三第一項の規定による事業許可証の交付
第二百十条の三第二項の規定による事業許可証の書換え交付
第二百十条の三第三項の規定による事業許可証の再交付
第二百十条の三第四項の規定による事業許可証の返納の受理
六十四の三
第二百三十六条第二項の規定による届出の受理
六十四の四
第二百三十六条第四項の規定による通知
六十四の五
第二百三十六条の六第三項の規定による届出の受理
六十五
第二百三十八条の規定による届出の受理(同条の表五の項に係る届出の受理(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)、同表六の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表七の項に係る届出の受理、同表八の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表九の項に係る届出の受理、同表十の項に係る届出の受理、同表十一の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)及び同表十二の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)に限る。)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
法第十四条の三第一項及び第二項の規定による権限
法第二十条第六項の規定による権限(型式証明保有者等であつて同条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたもの又は同項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るものを除く。)
法第五十一条第六項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限
法第五十二条第二項の規定による権限
法第八十六条の二第二項の規定による権限
法第九十九条第一項の規定による権限(第二百四十二条の二第一項第十一号に掲げるものを除く。)
六の二
法第九十九条の十の規定による権限
六の三
法第九十九条の十一の規定による権限
六の四
法第九十九条の十三の規定による権限
法第百三十一条の二の四の規定による権限
法第百三十一条の二の五第九項又は法第百三十一条の二の六第四項の規定による権限
法第百三十四条第一項又は第二項の規定による権限

第二百四十条の二

地方航空局長は、前条第一項第八号及び第二十号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十七号コ及び第三十七号の十一の権限、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、前条第一項第四十一号の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号及び第六十四号の二ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。
地方航空局長は、前条第一項第三十二号の二から第三十五号までの権限及び前条第二項第六号の権限を空港事務所長及び空港出張所長(空港・航空路監視レーダー事務所長を含む。以下同じ。)に行わせるものとする。
前条第二項第五号、第七号及び第九号の権限は、空港事務所長も行うことができる。

第二百四十一条

この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二百四十二条

次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。

第二百四十二条の二

法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、航空交通管制部長に行わせる。
法第九十四条ただし書の規定による許可
法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可
法第九十五条の二第一項及び第四項の規定による権限
法第九十五条の三の規定による承認
法第九十六条第一項の規定による指示及び同条第三項の規定による連絡に関する業務で航空路管制業務に係るもの
法第九十六条第一項の規定による指示及び同条第三項の規定による連絡に関する業務で進入管制業務に係るもの
法第九十六条の二第一項及び第二項の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して行う航空交通情報の提供に関するものに限る。)
法第九十七条第一項の規定による承認
法第九十七条第四項の規定による通報の受理
法第九十八条の規定による通知(法第九十七条第一項の規定による承認を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理
十一
法第九十九条第一項の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して無線電話により行う航空情報の提供に関するものに限る。)
航空交通管制部長は、前項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる権限を空港事務所長に委任することができる。
航空交通管制部長は、第一項第七号及び第十一号に掲げる権限を空港事務所長又は空港出張所長に委任することができる。

第二百四十三条

(申請等の経由)
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
法の規定により空港事務所長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
法の規定により航空交通管制部長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者は、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十七年七月十五日)から適用する。
電気を動力源とする垂直離着陸飛行機及びマルチローターに係る第百五十三条の表三の項及び五の項、第二百三条並びに第二百四条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。
この場合において、第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、航空機登録令施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十一年五月二十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、この省令による改正後の第四十八条の二の規定は、この省令施行前に行われた学科試験において全部の科目の試験を受け、その一部の課目について合格点を得た者については、昭和三十二年三月以降に行われた学科試験に係るものに限り適用する。
前項ただし書においてこの省令による改正後の第四十八条の二の規定の適用を受ける者がこの省令による改正前の第四十八条の二の規定によりした申請は、この省令施行後最初に行われる試験に係るこの省令による改正後の第四十八条の二の規定によりした申請とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第二百七条の規定により告示した計器飛行による進入の方式は、改正後の第百八十九条第二項の規定により告示したものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十四条及び第十四条の二の改正規定は公布の日から起算して四月を経過した日から、別表第九の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に航空工場整備士の資格についての技能証明について機体関係、発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定は、それぞれ、改正後の第五十五条の規定により機体関係、ピストン発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に耐空証明を受けたことがある回転翼航空機と同一の型式の回転翼航空機であつて最大離陸重量が二千七百キログラムをこえるものの耐空類別は、改正後の附属書第一の規定にかかわらず、回転翼航空機普通Nとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百四十七条第一項、第百九十八条の三第二項、第百九十九条、第二百条、第二百四十条及び第二百四十二条の改正規定、別表第二の改正規定中一等航空整備士及び二等航空整備士の項、三等航空整備士の項及び操縦教育証明の項に関する部分の規定並びに附則第二項の規定は昭和三十九年七月一日から、第百九十四条の改正規定並びに別表第九及び第二十九号の三様式を削る改正規定は昭和三十九年八月十五日から、第百四十九条の次に一条を加える改正規定並びに第百五十四条及び附属書第一の改正規定は昭和四十年五月十五日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
ただし、目次、第十二条第三項、第十二条の二第二項、第六十一条、第六十八条第二項第二号、第七十九条第九号、第百十三条、第百十四条、第百十六条及び第百十七条の改正規定、第百二十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十二条の二及び第百三十二条の三の改正規定、第百三十二条の四を第百三十二条の五とし、第百三十二条の三の次に一条を加える改正規定、第二百三条第三項、第二百三十条及び第二百三十条の二の改正規定並びに別表第五の改正規定は同年九月一日から、第二百三十四条の二の改正規定は同年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に航空法第三十八条第一項の飛行場設置の許可を受けている陸上飛行場に係る着陸帯であつてその等級がE又はFのもの(計器飛行の用に供する着陸帯であつて精密進入に係るものを除く。)の進入表面の水平面に対する勾配は、運輸大臣が三十分の一と指定したものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
ただし、第九十七条の改正規定は公布の日から、第百四十七条の表に係る改正規定は昭和四十三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。

附 則

この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている外国人国際航空運送事業者は、この省令の施行の日から一月以内に、改正後の第二百三十二条第一項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百十七条第三号ラ(二)の改正規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の第三十八条第二項の規定により受けた型式の承認又はこの省令の施行前にした同項の規定による型式の承認の申請は、改正後の第十四条第一項の規定により受けた型式の承認又は同条第二項の規定によりした型式の承認の申請とみなす。
この省令の施行前に改正前の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。
第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)の規定の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて第三十二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。

附 則

この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
ただし、第九十九条、第百五十条及び第百九十四条第二項の改正規定は公布の日から、第百九十四条第一項の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二百三十六条及び第三十号様式の改正規定並びに第二百三十八条の次に一条を加える改正規定は航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十八号)の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第百四十九条の三第一項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百七十八条第一号の改正規定は、昭和五十一年五月二十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年六月十五日から施行する。
ただし、第四十二条及び第十九号様式の改正規定、第十九号の三様式を第十九号の五様式とし、第十九号の二様式を第十九号の四様式とし、第十九号様式の次に二様式を加える改正規定並びに第四十五条、第五十条の二第三項、第五十条の三第一項、第五十七条及び第二十一号様式、第六十四条及び第二十五号様式、第百六十八条及び第二十九号様式並びに第百六十九条の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。
この省令の施行前に改正前の第二十六条の四の規定により第二類又は第三類について行つた航空機の修理改造認定は、改正後の第二十六条の四の規定によりそれぞれ第一類又は第二類について行つた航空機の修理改造認定とみなす。
この省令の施行前に改正前の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請は、改正後の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。

第四条

(経過措置)
この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。
この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。

附 則

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第七十二条第一項若しくは第五項の認定又は同条第九項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る第百六十三条第一項第二号の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条の二(第百六十四条の六第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条の十の規定により限定された使用飛行場とみなす。
この省令の施行の際現に法第百条第一項若しくは第百二十一条第一項の免許を受けている者又は法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から二月以内に、それぞれ新規則第二百十条第一項第八号イ若しくは同条第二項第六号イ、第二百二十七条第一項第八号イ又は第二百三十二条第一項第七号イの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に受理した第四十二条第一項、第五十七条第一項又は第六十四条第一項の規定による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書又は計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書に係る技能証明、技能証明の限定の変更又は計器飛行証明若しくは操縦教育証明の申請については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯又は進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)aA図又は同号ニ(八)の規定にかかわらず、この省令施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている滑走路灯については、第百二十条の規定にかかわらず、灯光の色として航空可変黄に代えて航空黄を用いることとする場合に限り、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、改正後の第百二十七条又は第百三十二条の三の表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百九十四条第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から、第九十九条第一項第七号ニ及び同項第九号ニの改正規定は、昭和六十年六月二十九日から施行する。
この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定により航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の航空法施行規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。

附 則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十八条の規定中航空法施行規則第百五十八条第一項及び第三項、第百六十三条第一項並びに附属書1―3の表の改正規定は、昭和六十年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十年十一月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百九十四条第一項第二号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポートの進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ及び転移表面のこう配(以下「進入区域の長さ等」という。)については、改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で運輸大臣が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条後段の規定に基づき告示する日までの間、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポート以外のヘリポートの進入区域の長さ等については、新規則第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で、当該ヘリポートの設置者が、これらの規定による進入区域の長さ等について、運輸大臣の通知を受ける日までの間、なお従前の例による。

附 則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十三号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ニ(一)から(四)までの規定にかかわらず、昭和六十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯については、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯の、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bに掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。

附 則

この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年十一月二十六日から施行する。
この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ヘの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十二条第二項の改正規定は公布の日から起算して十四日を経過した日から、第百九十八条の四の改正規定は公布の日から起算して五月を経過した日から、第二百九条の三、第二百九条の四及び別表第四の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。
この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。
この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の第五十三条第一項又は第五十四条第一号の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。
ただし、新たに二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前二項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。
この省令の施行の際現に存する陸上ヘリポート(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の許可の申請をしたものであって供用を開始していないものを含む。)の進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ並びに滑走路、着陸帯及び誘導路の規格については、改正後の第一条の二、第二条第三号、第三条第二号及び第七十九条第一項第五号の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、当該陸上ヘリポートの施設に変更を加える場合は、当該施設の規格については、この限りでない。
この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

附 則

この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百九十四条第二項第二号ニの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
平成三年一月一日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条の二第三項、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条の二第三項の規定による承認を受けた容器及び同日前に当該承認の申請がなされ、同日以後に当該承認を受けた容器であってこれらの法令の規定による確認を受けたものに係る新規則第百九十四条第二項第二号ハ又はヘの確認については、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、平成四年十二月三十一日までは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百九十四条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航空法第十条の二第一項の認定を受けている者に対する同法第十条の二並びに第十六条第二項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四及び第十六条の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日(同日前に新規則第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについての認定を受けた者にあっては、当該認定を受けた日)(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。
この場合において、この省令の施行の際現に受けている認定は、基準日に、その効力を失う。
航空法施行規則第百九十四条の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第二項第一号ロの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則第二百四十条第一項第三十七号の規定に基づき地方航空局長に対してなされた申請(新規則第二百四十条第一項第三十七号に掲げる権限に係る申請を除く。)は、運輸大臣に対してされた申請とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした電子時計に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯又は誘導路中心線灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)d、同号ハ(二)i、同号チ(二)c、同号リ(二)d、同号リ(二)e、同号ヌ(三)、同号ヲ(三)、同号ワ(三)、同号ナ(二)から(四)又は同号ナ(七)から(九)の規定にかかわらず、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
ただし、当該飛行場において当該誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十八条及び第百七十条の三の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
航空法施行規則第四十八条及び第百七十条の三の改正規定の施行前に行われた航空従事者技能証明、航空従事者技能証明の限定の変更、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者技能検定の学科試験に合格した者に係る試験の免除については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条及び第百七十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第一項第二号の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第三条、第十八条、第四十四条及び第四十五条の規定 平成六年十月一日

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前に完了した登記に係る施行前の運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第五条の規定による届出については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第三条

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則

この省令は、平成六年十一月十六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中航空法施行規則第三十六条及び第四十一条の改正規定、同令第四十一条の五を第四十一条の八とし、第四十一条の二から第四十一条の四までを三条ずつ繰り下げ、第四十一条の次に三条を加える改正規定、同令第二百三十五条の改正規定並びに同令第十八号の二様式の改正規定 平成七年四月一日
第二条の規定 平成十四年四月一日

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)附則第一条第四号に定める日(平成六年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第百九十四条の改正規定は、平成七年一月一日から、別表第四、第二十二号様式及び第二十六号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航空機で輸送されている物件については、当該輸送が終了するまでは、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百九十四条第一項第三号の規定を適用する。
この省令の施行の際現に法第百四条第一項(法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程及び整備規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ヲ及び第二号リの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同条第一号ヲ及び第二号リに掲げる事項は定めなくてもよい。
この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした与圧室用過給器、水・アルコール噴射ポンプ、フエザリング・ポンプ、非金属製燃料タンク、非金属製固定ピツチ・プロペラ、回転翼(全金属製のものを除く。)、燃料ポンプ、気化器、起動機及び磁石発電機に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から起算して五年を経過した日から施行する。
ただし、第十六条の六及び第二十七条の改正規定は公布の日から施行する。
改正後の航空法施行規則第百四十七条第五号に掲げる航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、外国の国籍を有するもの及び技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しないで航空の用に供することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ロからホまでの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ロからホまでに掲げる事項のうち客室乗務員に関するものは定めなくてもよい。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十号様式による技能証明書、旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、旧規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第二十九号の二様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、それぞれ改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、新規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。
この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請に係る技能証明申請書、学科試験受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書の様式については、新規則第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。
旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。
前項の規定による新技能証明書等の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)に、新規則第四十二条第二項に規定する写真一葉を添えて、国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧規則による航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧技能証明書等と引換えに新技能証明書等を申請者に交付する。
前項の規定により交付される新規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

第二条

(耐空検査員の認定に関する経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。

第三条

(騒音基準等の適用に関する経過措置)
この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。

第四条

(修理改造検査に関する経過措置)
改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

(装備品基準適合証に関する経過措置)
改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。
前項の確認票は、新規則第四十一条の規定による装備品基準適合証とみなす。

第六条

(職権の委任に関する経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

附 則

この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

附 則

この省令は、令の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の附属書第二2―1bに掲げる航空機であって、当該航空機と同一の型式の航空機のうち耐空証明等の申請の受理等が最初になされる航空機についての当該申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされるものについての同附属書2―1の規定の適用については、同附属書2―1中「650m」とあるのは、「450m又は650m」とする。

附 則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式による航空身体検査証明申請書及び航空身体検査指定機関指定申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第十九号様式及び第十九号の二様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、運航管理者技能検定申請書、計器飛行証明申請書及び操縦教育証明申請書並びに実地試験申込書については、それぞれ改正後の第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この場合には、郵便番号の欄には郵便番号の上五けたを記入するものとする。

附 則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている飛行場灯台、誘導案内灯及び高光度航空障害灯については、改正後の第百十七条第一項第三号イ(三)及び(四)並びにヰ(四)、(五)及び(八)、第百二十七条第一項第一号イ(三)及び第二号イ並びに第百二十八条第一項第七号の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十四年五月十日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二号)附則第一条第一号に定める日(平成十一年七月十一日)から施行する。
ただし、第二条及び附則第四項から第八項までの規定は平成十四年七月十一日から、第三条及び附則第九項の規定は平成十七年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十一年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
第二条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第八項までの航空機を除く。)については、同条第一項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の耐空証明等がなされ、かつ、平成三年十月十一日前に当該航空機について最初の耐空証明等がなされたものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であって、第二条の規定の施行の際現に登録されているものについては、平成十四年新規則第百四十九条の規定は、適用しない。
第三条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
改正法附則第九条第一項の規定により改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「新法」という。)第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が六十以下の航空機は、この省令の施行の日から六月間は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条第一項及び第百六十六条の六の規定にかかわらず、航空法第七十二条第一項及び同法第七十七条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。
改正法附則第九条第一項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。
改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に旧法第百四条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。
旧法又はこの省令による改正前の航空法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法附則第八条から第十二条までに規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。
附則第三項及び第四項の規定による書類の受理(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。
前項に規定する権限は、当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
附則第三項又は第四項の規定による書類の提出(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)をしようとする者は、その者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。

附 則

この省令は、平成十一年十一月四日から施行する。
ただし、第三十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

この省令は、平成十二年二月一日から施行する。
ただし、第百五十条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第一項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。
新規則第百五十条第二項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。
航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、新規則第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量五千七百キログラム未満の航空機にあっては、新規則第百五十四条本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。
国土交通大臣は、航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二号)附則第九条第一項の規定により同法による改正後の航空法第百条第一項の許可を受けたとみなされた者に対し、新規則第二百十条の二第一項の事業許可証を交付するものとする。
この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程に係る新規則第二百十四条の表第一号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
代替飛行場の選定に関するもの 六月
携行しなければならない燃料の量の決定に関するもの 一年
この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書(以下「旧航空機登録証明書」という。)は、新規則第三号様式による航空機登録証明書(以下「新航空機登録証明書」という。)とみなす。
旧航空機登録証明書を有する者は、当該旧航空機登録証明書と引換えに、新航空機登録証明書の交付を受けることができる。
新規則第九条の規定は、前項の航空機登録証明書の引換交付について準用する。
附則第六項の規定による事業許可証の交付(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。
前項に規定する権限は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

(旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)
改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

(外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)
この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

(指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する試験に関する経過措置)
この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第五十条の二第二項及び別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

第七条

この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。

第八条

(旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)
附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。

第九条

(航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)
附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。

第十条

(航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。
この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十一条

(航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)
新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。
ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。

第十二条

(技能審査員の認定の取消しに関する経過措置)
新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。

第十三条

(操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。
附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。
この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。

第十四条

(航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(航空法施行規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次項において単に「特定飛行機普通N」という。)及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(特定飛行機普通N及び附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。

第十五条

附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号の規定による回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。
附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。

第十六条

この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。

第十七条

(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る業務の種類の限定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。
附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。
この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。

第十八条

(外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)
この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十九条

(装備品基準適合証に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。

第二十条

(技能証明書に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。
旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五第十項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。
ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条及び第百二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。
旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月二十一日から施行する。
この省令の施行の際現に有効な耐空証明における用途の指定については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。
改正後の附属書第二2―1bに掲げるプロペラ飛行機であって、原型機についての最初の耐空証明等の申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされたものについての同附属書2―1の規定の適用については、同附属書2―1中「650mの点とする。」とあるのは、「650mの点としてもよい。」とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第百四十九条第一項の表の改正規定 平成十四年七月十一日
第百九十四条第一項の改正規定 平成十四年五月三十一日

附 則

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
ただし、第百五十条第一項及び第四項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、同年四月一日から施行する。
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第五号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。
新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。
航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機であって、平成十四年七月十一日に登録されていたものについては、新規則第百四十九条の規定は、適用しない。
新規則第百五十条第一項又は第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。
第百五十条第一項及び第四項の改正規定の施行の日前に航空機に装備された航空機用救命無線機にあっては、新規則第百五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、四百六メガヘルツの周波数の電波を送ることができるものであることを要しない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条並びに次条の規定 平成十五年四月一日
第二条及び附則第三条の規定 平成十五年十一月一日
第三条及び附則第四条の規定 平成十六年一月一日
第四条及び附則第五条の規定 平成十九年一月一日

第二条

(経過措置)
第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。
平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

第三条

第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

第四条

第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。
客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第一条の規定の施行の日前になされたもの
客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたもの(前号の航空機を除く。)
平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。
平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

第五条

第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年七月二十八日)から施行する。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十三号)の施行の日(平成十六年一月十五日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第四条

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第九十二条第十五号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
前項の飛行場の管理については、新規則第九十二条第十二号から第十五号までの規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、新規則第百二十六条第十二号ヘに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
前項の飛行場灯火の管理については、新規則第百二十六条第十二号の規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、平成十七年三月三十一日までに、それぞれ新規則第二百十条第一項第七号、第二百二十七条第一項第五号又は第二百三十二条第一項第七号ホの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
ただし、第百四十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七十七条の改正規定、第百九十一条の次に三条を加える改正規定、第百九十二条の改正規定、第百九十八条の五第二号を改め、同条を第百九十八条の八とする改正規定、第百九十八条の四の次に三条を加える改正規定、第百九十九条及び第二百条の改正規定、第二百二条の二の次に一条を加える改正規定、第二百四十条第一項第二十七号の二の次に一号を加える改正規定並びに第二百四十二条の表第四号中「第八号の三」の下に「、第二十七号の三」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は平成十七年九月三十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(航空障害灯及び昼間障害標識に関する経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

第三条

(申請等の経由に関する経過措置)
施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。

附 則

第一条

(施行期日等)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条の四の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。

第二条

(経過措置)
第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第六条

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第二百十二条の二に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
第一項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第三十号様式による証票は、新航空法施行規則第三十号様式による証票とみなす。

附 則

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月三十日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中航空法施行規則第百九十四条第一項の改正規定及び次項の規定 平成十九年一月一日
第二条の規定 平成二十年三月三十日
第一条中航空法施行規則第百九十四条第一項の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第五十条の三第三項の改正規定 公布の日
第百七十条の六及び第百七十一条の三の改正規定 平成十九年三月一日
この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「旧航空身体検査証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「新航空身体検査証明書」という。)とみなす。
旧航空身体検査証明書を有する者は、当該旧航空身体検査証明書と引換えに、新航空身体検査証明書の交付を受けることができる。
前項の規定による新航空身体検査証明書の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧航空身体検査証明書と引換えに新航空身体検査証明書を申請者に交付する。
前項の規定により交付される新航空身体検査証明書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧航空身体検査証明書の有効期間の起算日とする。

附 則

この省令は、平成十九年九月二十七日から施行する。
ただし、第二百四十条(同条第一項第二十四号の二の改正規定を除く。)、第二百四十条の二及び第二百四十二条の改正規定は同年七月一日から施行する。
この省令による改正後の航空法施行規則第百九十一条の二第一項第五号に掲げる特別な方式による航行について航空法第八十三条の二の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
この省令の施行の際現に改正前の航空法施行規則第二百六条の規定により航行している航空機については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百六条の規定にかかわらず、その航行が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について改正後の第七十九条第一項第七号の規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)がある場合においては、この省令の施行後当該不適合部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存する空港等に係る目標点標識、接地帯標識及び停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第十四号並びに別表第五第四項及び第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、この省令の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百五十条第四項の規定にかかわらず、平成二十三年六月三十日(航空運送事業の用に供する飛行機であって客席数が十九を超えるものにあっては、平成二十一年六月三十日)までの間、なお従前の例による。
新規則第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。

附 則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。)とみなす。
この場合において、旧技能証明書の有効期間については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十一年十一月十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年六月十五日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。
次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。
施行日において、法第二十条第一項第三号、第四号又は第七号の業務の能力がこの省令による改正前の航空法施行規則(次号において「旧規則」という。)第三十五条の技術上の基準に適合することについて、同項の認定を受けている者
平成二十三年十一月十四日において、設計製造能力のみが旧規則第三十五条の技術上の基準に適合することについて、法第二十条第一項の認定を受けている者
この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年十一月十七日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
写真二葉
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
次項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類
相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
改正法附則第二条第四項の規定により、相当認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
過去二年以内に航空法第二十九条第一項(同法第二十九条の二第二項、同法第三十三条第三項又は同法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験又は相当審査に関し不正な行為を行った者でないこと。
航空法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
相当審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
前号に掲げるもののほか、相当審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
相当審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は相当審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。
国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。
技能証明書の写し
航空身体検査証明書の写し(第十一項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
総飛行時間を証する書類
相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
10 前項の相当審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
11 前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
12 相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。
13 相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。
相当審査を行った日 審査日/確認日欄
合格した旨 審査結果/確認結果欄
相当操縦等可能期間(相当審査に合格したことにより、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間をいう。)の満了する日 操縦等可能期間満了日欄
相当操縦技能審査員の氏名 氏名欄
相当操縦技能審査員の認定番号 認定番号/所属欄
14 相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
15 改正法附則第二条第六項の証票の様式は、別記第五号様式のとおりとする。
16 改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。

第三条

相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。

第四条

施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。
施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。

第五条

相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年国土交通省令第二十二号)附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。
一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。
改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。
相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。
一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。
改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項の相当認定」とする。
一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。
一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。

第六条

施行日において現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。
施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第二十号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第二十号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。
前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。
この場合において、国土交通大臣は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。
国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行つた場合は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。
旧規則第二十二号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第二十二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
施行日において現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書は、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書とみなす。
第二十六号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第二十六号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
一部施行日において現に交付されている別記第二号様式による証票は、新規則第二十八号の六様式による証票とみなす。
別記第二号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第二十八号の六様式による証票の交付を受けることができる。
10 一部施行日において現に交付されている旧規則第三十号様式による証票は、新規則第三十号様式による証票とみなす。

第七条

(職権の委任)
改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。

第八条

前条第二項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年四月四日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年五月十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第四の改正規定は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

附 則

この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている誘導路中心線灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ナ(二)の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている誘導路中心線灯の、改正後の第百十七条第一項第三号ナ(二)に掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。

附 則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前に発生したこの省令による改正前の航空法施行規則第百六十六条の四第六号に掲げる事態については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十六年十二月十一日から施行する。
ただし、第百十四条第十五号の次に一号を加える改正規定、第百十七条第一項の改正規定(同項第三号ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヌ、ル、ワ及びカに係る部分を除く。)、第百二十六条第十一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空機接近警告灯については、この省令による改正後の航空法施行規則第百十七条第一項第三号ウ(四)の規定にかかわらず、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成二十七年六月三十日から施行する。
この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の認可を受けている運航規程又は同項の認可の申請をしている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条の表第一号カの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九月間は、同号カに掲げる事項は定めなくてもよい。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年十一月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十七条第五号の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、平成二十六年一月一日以前に航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものに装備しなければならない航空機衝突防止装置については、同号の規定にかかわらず、平成二十九年一月一日までの間は、なお従前の例による。
新規則第百四十七条第五号の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものに装備しなければならない航空機衝突防止装置については、同号の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十八年三月二十七日から施行する。
この省令の施行の日以後最初の福岡空港における航空法第百七条の三第五項の単位期間は、同項の規定にかかわらず、令和二年一月三十一日に終了するものとする。

附 則

この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年十二月二十一日から施行する。
ただし、第七十九条第一項第三号の表誘導路縁と固定障害物との間隔の項の改正規定は、同年十一月十日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第三条

この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。

附 則

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年十二月三十一日から施行する。
ただし、第百四十九条の改正規定及び次条から附則第六条までの規定は、平成三十年六月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置、航空機映像記録装置、航空機情報記録システム、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムを装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。

第三条

前条に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、同項の施行の際に現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

国際航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、令和元年十二月三十一日までは、同条第四項の規定は、適用しない。

第五条

国内航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、当該位置情報発信機の製造日から起算して六年を経過した日又は令和六年五月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。

第六条

前二条に定めるもののほか、技術上の理由その他のやむを得ない理由があると認めて国土交通大臣が告示で定める航空運送事業の用に供する飛行機については、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、新規則第百四十九条第四項の規定は、適用しない。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、第百五十条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十一年一月十五日から施行する。
ただし、第二百十条第一項第十号を加える改正規定、第二百二十七条第一項第七号を加える改正規定、第二百三十二条第一項第七号の改正規定及び第二百三十三条の三第一項の改正規定は、同年三月十五日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第百条第一項の許可を受けている者は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十条第一項第九号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第十号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
この省令の施行の際現に法第百二十三条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百二十七条第一項第六号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百二十四条において準用する法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百三十二条第一項第七号ト及びチの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十一年三月二十九日までに、法第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
第一項又は第二項の規定により、平成三十一年一月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
第一項から第三項までの規定により、平成三十一年三月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、それぞれ、第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第八号又は第二百三十二条第一項第七号ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十月二十七日までに、同法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、平成三十年十月二十七日までに、航空法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十一月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、平成三十年十一月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯及び誘導路(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)については、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第七十九条第一項第三号イからハまでの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に存する滑走路端安全区域(新規則第七十九条第一項第四号に規定する滑走路端安全区域をいう。次項において同じ。)(その新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について同号の規定に適合しない部分がある場合においては、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、令和九年三月三十一日までは、同号の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存する滑走路端安全区域、誘導路帯(新規則第七十九条第一項第三号に規定する誘導路帯をいう。)並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について同項第十号ハ、ホ及びトの規定に適合しない部分がある場合においては、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号ハ、ホ及びトの規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品基準適合証」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八号様式による装備品基準適合証(同項において「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。

第三条

この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、同条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月十八日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第三十号様式による検査員の証票とみなす。
旧規則第三十一号様式による納付書については、新規則第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第二条

(行政庁の行為等に関する経過措置)
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。
ただし、第一条中航空法施行規則第十八条及び第二十三条の二の改正規定は、令和二年一月三十日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の規定により修理改造検査申請書を提出した者に係る修理改造検査については、当該修理改造検査に限り、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十四号様式による予備品証明書(次項において「旧予備品証明書」という。)は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)第十四号様式による予備品証明書(次項において「新予備品証明書」という。)とみなす。
旧予備品証明書を有する者は、当該旧予備品証明書と引換えに、新予備品証明書の交付を受けることができる。

第四条

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「旧設計基準適合証」という。)は、新規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「新設計基準適合証」という。)とみなす。
旧設計基準適合証を有する者は、当該旧設計基準適合証と引換えに、新設計基準適合証の交付を受けることができる。

附 則

この省令は、令和二年三月二十三日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和二年十二月三十一日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、令和二年十二月三十一日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和三年二月一日から施行する。
ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。

第四条

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新航空法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、新航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和二年十一月五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附属書第二の改正規定及び附属書第三の改正規定 令和三年一月一日
第百九十一条の二第一項の改正規定 令和三年二月二十五日

第二条

(経過措置)
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置、操縦室用音声記録装置又はデータリンク通信の内容を記録することができる装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
前項に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、この省令の施行の際現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

第二条

(航空機に装備する装備品等に関する経過措置)
この省令の施行前に製造され、修理され、又は改造された装備品等(この省令の施行後に修理され、又は改造された装備品等及び改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十八条第一項の予備品証明の対象となる装備品を除く。)であって、国土交通大臣が定める基準に従って管理されていると認められるものは、国土交通大臣が告示で指定する期間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の十九の規定にかかわらず、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等に含まれるものとする。

第三条

(耐空性基準の適用に関する経過措置)
この省令の施行の際現に旧法第十条第一項又は第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第一項の規定の適用については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。

第四条

(装備品又は部品の認定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条の規定による認定を受けた装備品又は部品については、新法第十条第四項の検査において、同項第一号の基準に適合しているものとみなす。

第五条

(事業場の認定に関する経過措置)
この省令の施行の際現に旧法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の認定を受けた者に係る旧規則第三十三条第一項の業務の範囲については、新規則第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定の有効期間内に限り、なお従前の例によることができる。

第六条

(特定救急用具に関する経過措置)
この省令の施行の際現に旧規則第百五十二条第一項本文の規定による検査に合格した特定救急用具又は同項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具については、その型式について新規則第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。

第七条

(装備品等型式(仕様)承認申請書に関する経過措置)
旧規則第七号の二様式による装備品等型式(仕様)承認申請書については、新規則第七号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第八条

(装備品等型式(仕様)承認書等に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品等型式(仕様)承認書等」という。)は、新規則第七号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第十七号の二様式による設計基準適合証及び第十八号様式による装備品等基準適合証(次項において「新装備品等型式(仕様)承認書等」という。)とみなす。
旧装備品等型式(仕様)承認書等を有する者は、当該旧装備品等型式(仕様)承認書等と引換えに、新装備品等型式(仕様)承認書等の交付を受けることができる。

第九条

(検査員の証票に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条及び附則第五条において「旧規則」という。)附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十六条の二並びに別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、新規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次条及び附則第五条において単に「特定飛行機普通N」という。)とみなす。

第三条

新規則別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日前における旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機についての整備の経験は、特定飛行機普通Nについての整備の経験とみなす。

第五条

(航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、前条の規定による改正後の航空法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項及び第六項の規定の適用については、特定飛行機普通Nとみなす。

附 則

この省令は、令和三年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年十二月三十日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中航空法施行規則第二百四十三条第二項の改正規定及び附則第四条の規定 公布の日
第一条中航空法施行規則第二百三十九条の六の次に六条を加える改正規定及び次条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月二十日)

第二条

(無人航空機に関する経過措置)
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであって、重量が百グラム以上二百グラム未満のものについては、航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機とみなして、改正法附則第三条の規定を適用する。

第三条

(リモートID機能に関する経過措置)
この省令の施行前に製造された無人航空機(前条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(附則第五条において「新航空法施行規則」という。)第二百三十六条の六第一項第二号の規定は適用しない。
この場合において、第一条の規定による改正前の航空法施行規則(附則第五条において「旧航空法施行規則」という。)第二百三十六条の五第一項の規定により当該無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項については、なお従前の例による。

第四条

(指定立替納付者の指定に係る準備行為)
改正法による改正後の航空法第百三十五条の二第一項の規定による指定の手続は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

第五条

(検査員の証票に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に公布されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。
ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附 則

この省令は、令和四年十一月三日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、この省令による改正後の航空法施行規則第百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年九月三十日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和五年十二月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二号様式によりされている申請は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二号様式によりされている申請とみなす。

第三条

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。

第四条

この省令の施行の際現にある旧規則第二十四号様式による用紙については、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士、航空機関士又は航空通信士の資格の技能証明を有する者であって、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び准定期運送用操縦士の資格の技能証明を有しないものが、第一種航空身体検査証明書の交付を受ける場合を除き、当分の間、これを使用することができる。
前項の規定により旧規則第二十四号様式による用紙を使用して交付された第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
ただし、第二百三十六条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、航空法施行規則第百五十条の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令による改正後の航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機(以下「装置等」という。)を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置等を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同項の規定にかかわらず、当該型式の飛行機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置等を装備しなくてよい。

附 則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
航空法施行規則第五十四条及び第二十号様式の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十条の規定 公布の日
航空法施行規則第百六十四条の八から第百六十四条の十までの改正規定 令和七年六月三十日
航空法施行規則第五条の六及び別表第三の改正規定並びに附則第四条から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定 令和八年四月一日

第二条

(経過措置)
前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十四条第三号イの規定により航空機の型式についての限定をされている一等航空運航整備士の資格についての技能証明を受けている者は、当該限定をされていないものとみなす。

第三条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(限定事項関係に限る。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書とみなす。

第四条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士(以下「一等航空運航整備士等」という。)の資格についての技能証明を受けている者についての当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者が、同号に掲げる規定の施行の日(附則第七条、第十条及び第十二条において「第三号施行日」という。)以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国土交通大臣は、前項の場合にあっては、当該業務範囲についてなお従前の例による旨を記載した技能証明書を交付するものとする。

第六条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程(一等航空運航整備士等の資格に係るものに限る。次条において同じ。)を修了している者に係る実地試験(一等航空運航整備士等の資格に係るものに限る。次条及び附則第八条において同じ。)については、新規則別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

第七条

令和八年三月三十一日において現に指定航空従事者養成施設の課程に属する者が、第三号施行日から起算して二年を経過するまでの間に当該課程を修了して一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請する場合の当該技能証明に係る実地試験については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条

附則第五条の規定は、前二条の規定による実地試験に合格した者又は航空法第二十九条第四項の規定により当該実地試験を免除された者が一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合について準用する。

第九条

附則第四条又は第五条第一項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲についてなお従前の例によることとされた者(附則第十二条及び第十三条第一項において「旧資格者」という。)が、指定航空従事者養成施設の課程であって国土交通大臣の承認を受けたものを修了し、その修了証明書の交付を受けた場合には、当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とする。
前項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲を新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、航空業務を行う場合には、従前の技能証明書に加えて同項の修了証明書を携帯しなければならない。

第十条

前条第一項の規定による承認の手続は、第三号施行日前においても行うことができる。

第十一条

附則第九条第一項の規定により一等航空運航整備士等の資格に係る業務範囲について新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とされた者は、国土交通大臣に申請し、一等航空運航整備士等の資格に係る技能証明書の再交付を受けることができる。
航空法施行規則第七十一条及び第七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の規定により技能証明書の再交付を受けた者については、附則第九条第二項の規定は、適用しない。

第十二条

旧資格者(附則第九条第一項の規定により修了証明書の交付を受けた者を除く。次条第一項において同じ。)が第三号施行日以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を申請した場合の当該申請に係る試験については、航空法施行規則第四十九条の規定を準用する。

第十三条

旧資格者に対して、航空法施行規則第七十一条第三項の規定により技能証明書を再交付する場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

附 則

この省令は、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に存する空港に係る航空法第四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、改正後の航空法施行規則第九十二条第十六号(改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一条第二項において準用する場合並びに同令第四条及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和八年三月三十日までの間は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に航空法第百三十二条の四十の技能証明を受けている者であって、本邦以外の地に滞在するもののうち、当該技能証明の有効期間が満了する日の一月前まで引き続き本邦以外の地に滞在するものについては、その事実を証明する書類を添えて当該技能証明の有効期間の更新を申請する場合に限り、この省令による改正後の航空法施行規則第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
前項の申請については、有効期間が満了する日までにその申請について処分がされないときは、従前の技能証明は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
前項の場合において、技能証明の有効期間の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。

第三条

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に存する空港の設置者、国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。)、地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項において「設置管理法」という。)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の航空法施行規則(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一条第二項において読み替えて準用する場合並びに同令第四条第一項及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例による空港等の機能の確保に関する基準に従って航空法第四十七条の二の規定(民活空港法第七条第二項の規定により読み替えて準用する場合並びに同法第十二条第一項及び附則第十七条第一項並びに設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく空港機能管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第十一号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和八年六月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
前項の規定により、令和八年六月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。