中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)第九条の三第一項(同法第九条の九第五項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。)第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号。以下「振興組合法」という。)第十四条第一項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行許可申請書正副二通を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
組合の名称及び住所
二
申請の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
次の事項を記載した事業計画書
イ
事務所の名称及び所在地
ロ
倉庫の概要(第一号様式による。)
ハ
倉荷証券のひな型
二
次の事項を記載した倉庫保管約定書
イ
業務内容に関する事項
ロ
寄託の引受に関する事項
ハ
受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
ニ
受寄物の損害保険に関する事項
ホ
受寄物に対する責任及び免責に関する事項
ヘ
受寄物の損害賠償に関する事項
ト
料金の収受に関する事項
チ
倉荷証券に関する事項
リ
その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
三
その他の書類
イ
定款の写及び登記事項証明書
ロ
最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
ハ
代表役員の履歴書
ニ
一年間の保管事業の収支予算表
ホ
倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書(第二号様式による。)、構造図及び附属設備概要説明書
ヘ
倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
ト
組合の行う事業の概要説明書