戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第二条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金等請求者が法第七条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
履歴書
二
戸籍の抄本
三
法第七条第一項又は第二項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
三の二
法第七条第三項、第四項又は第五項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第七条第三項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第二十四条の二第三項、第二十五条第二項第二号の三及び第二号の八並びに第三十六条の二第二項第二号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号。以下「令」という。)第二条の三に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
三の三
法第七条第六項又は第七項に該当する者として請求する場合においては、同条第六項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
イ
昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(令第二条の三に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病
ロ
昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
四
障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
五
法第七条第一項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十五号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第二条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百五十七号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第二条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第二条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)附則第二項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第七条第三項若しくは第四項に規定する日、同条第五項に規定する日(同日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第六項に規定する日又は同条第七項に規定する日(同日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
六
請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
七
恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類
七の二
障害年金等請求者が同一の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第一号の二)
八
すでに障害年金の受給権者である者にあつては、当該障害年金証書
3 障害年金等請求者が法第七条第八項、第九項、第十項、第十一項若しくは第十二項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項第一号、第二号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類
二
法第七条第八項又は第九項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
二の二
法第七条第十項、第十一項又は第十二項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務(令第二条の四に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
三
法第七条第八項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第二条第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第二条、援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第二百二十六号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第七条第十項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)若しくは法第七条第十一項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第七条第十二項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
4 障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第一項の請求書には、第二項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
二
加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類
三
加給の原因となる扶養親族が夫、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は六十歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
四
加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第八条第四項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類
5 障害年金等請求者は、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害年金又は障害一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害一時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類
二
その者に代わつて障害年金又は障害一時金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(同項第一号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は戸籍の謄本若しくは抄本