日本ユネスコ国内委員会専門小委員会組織規程

法令番号:昭和二十七年文部省令第二十四号 公布日:1952-10-22 法令種別:府省令 カテゴリー:文化 所管:文部省 法令ID:327M50000080024

この法令の概要

日本ユネスコ国内委員会に置かれる専門小委員会の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は日本ユネスコ国内委員会の専門小委員会で、小委員会の種類、委員の構成・任命、審議事項の範囲および会議の運営に関するルールを定める府省令です。
日本ユネスコ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。

附 則

この省令は、昭和二十七年九月十七日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。