この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令
この法令の概要
遺族国庫債券を担保として提供する場合の手続を定めることを目的とします。対象は遺族国庫債券に関する担保権の設定に係る関係者で、担保権設定の方式および効力発生要件を定める府省令です。
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)