遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令

法令番号法令番号: 昭和二十七年大蔵省令第七十四号
公布日公布日: 1952-06-21
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 327M50000040074
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。