領事官の徴収する手数料の額を定める省令

法令番号:昭和二十七年外務省令第四号 公布日:1952-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:外務省 法令ID:327M50000020004

この法令の概要

領事官が職務上徴収する手数料の額を規定することを目的とします。対象は在外公館に勤務する領事官および手数料納付者で、旅券・査証・公証・戸籍その他の領事業務に係る各種手数料の具体的な金額を定める府省令です。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年四月一日から施行する。