気象業務法施行令 法令番号法令番号: 昭和二十七年政令第四百七十一号公布日公布日: 1952-11-29法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 文化法令ID法令ID: 327CO0000000471 条文目次第一条 (気象測器の備付けを要する船舶)第一条の二 (地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)第二条 (費用の負担等)第三条第四条 (一般の利用に適合する予報及び警報)第五条 (特別警報)第六条 (航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)第七条 (水防活動の利用に適合する予報及び警報)第八条 (警報事項の通知)第九条 (特別警報に係る警報事項の通知)第十条 (気象庁以外の者の行うことができる警報)第十一条 (登録検定機関の登録の有効期間)附 則 第一条(気象測器の備付けを要する船舶)気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。一電気通信業務を取り扱う船舶二気象庁長官の指定する船舶 第一条の二(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由二当該地震が発生するおそれがあると認められる時期三当該地震の震源域四当該地震の規模五当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度六当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想七前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項 第二条(費用の負担等)法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。 第三条法第十二条第二項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。一法第六条第四項の規定により報告を行う者又は法第七条第一項の船舶の気象測器が法第五章の規定による検定のために使用することができない場合二前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合三気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合 第四条(一般の利用に適合する予報及び警報)法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。2 法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 第五条(特別警報)法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 第六条(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)法第十四条第一項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。 第七条(水防活動の利用に適合する予報及び警報)法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。 第八条(警報事項の通知)法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。一法第十三条第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先二法第十四条第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先三法第十四条の二第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先四法第十四条の二第二項又は第三項の規定による警報をした場合 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 第九条(特別警報に係る警報事項の通知)法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。 第十条(気象庁以外の者の行うことができる警報)法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。 第十一条(登録検定機関の登録の有効期間)法第三十二条の六第一項の政令で定める期間は、五年とする。 附 則 この政令は、気象業務法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。 附 則 この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五号)の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則 この政令は、気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十一月三十日)から施行する。