公正取引委員会事務総局組織令
この法令の概要
第一条
公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
第二条
官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。
取引部においては、前項第三号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第四号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るもの並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
第四条
審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
犯則審査部は、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち独占禁止法第十二章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。
第五条
官房に、総括審議官一人、デジタル・国際総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官二人を置く。
総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
デジタル・国際総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するデジタルプラットフォーム(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。)又はソフトウェア(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二条第一項第二号に規定するソフトウェアをいう。)に係る規制その他デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用(同条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。)に係る規制に関する重要事項並びに事務総局の所掌事務のうち国際的に処理を要する事項に関する事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
第六条
官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。
公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第七条
官房に、次の三課を置く。
第八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。
取引部に、次の二課及び取引適正化検査管理官一人を置く。
第十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
取引適正化検査管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長五人及び訟務官一人を置く。
犯則審査部に、特別審査長二人を置く。
第十九条
管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十条
審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。
第二十一条
訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。
第二十三条
公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第一条
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
第二条
官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。附則第八条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。
第三条
経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。
経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。
第四条
第五条第一項の審議官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五条
官房総務課は、第八条各号に掲げる事務のほか、附則第二条に規定する事務をつかさどる。
第六条
経済取引局企業結合課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
この場合において、第十三条第二号中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。
第七条
経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。
第八条
平成二十五年改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法第三十五条第八項の政令で定める審判官の定数は、三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。