第五条
(総括審議官、デジタル・国際総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)
官房に、総括審議官一人、デジタル・国際総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官二人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 デジタル・国際総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するデジタルプラットフォーム(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。)又はソフトウェア(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二条第一項第二号に規定するソフトウェアをいう。)に係る規制その他デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用(同条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。)に係る規制に関する重要事項並びに事務総局の所掌事務のうち国際的に処理を要する事項に関する事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
第六条
(公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)
官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
4 参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5 審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。