貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
貸付信託法施行令
第一条
(貸付信託について準用する信託法の読替え)
第二条
(特別留保金)
法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。
ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。
ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日から二年を経過する日までの間は、貸付信託法第十四条第一項に規定する特別留保金の金額は、改正後の貸付信託法第十四条の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法に関する政令の規定にかかわらず、当該特別留保金に係る貸付信託の元本の総額の千分の十七・五に相当する金額までを限度として、当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。