領事官の徴収する手数料に関する政令

法令番号:昭和二十七年政令第七十四号 公布日:1952-03-31 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:327CO0000000074

この法令の概要

領事官が職務執行に際して徴収する手数料の額および特例を定めることを目的とします。対象は領事官による証明・認証・旅券発給その他の領事業務を受ける者で、各種領事サービスに対応する手数料の標準額および特定の場合における額の特例を定める政令です。

第一条

(手数料の額)
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領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第一号に掲げる事務一件については遺産の額の百分の二に相当する額、第二号から第十八号までに掲げる事務各一件については当該領事官の所在国ごとに当該国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。)をもつて外務省令で定める額とする。

ただし、それらの額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によつて換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。

 遺産の保護管理 十万円以下
 遺言の公証 五千六百円以上五千八百円以下
 一般入国査証 一万四千九百円以上一万五千百円以下
 数次入国査証 二万九千九百円以上三万百円以下
 再入国の許可の有効期間の延長 二千九百円以上三千百円以下
 難民旅行証明書の有効期間の延長 二千四百円以上二千六百円以下
 国籍証明 四千三百円以上四千五百円以下
 在留証明 千百円以上千三百円以下
 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 千百円以上千三百円以下
 職業証明 千九百円以上二千百円以下
十一 翻訳証明 四千三百円以上四千五百円以下
十二 署名又は印章の証明
十三 遺骨証明 二千四百円以上二千六百円以下
十四 原産地証明 四千三百円以上四千五百円以下
十五 日本品の外国輸入証明 三千七百円以上三千九百円以下
十六 船内遺留品目録証明 八百円以上千円以下
十七 航行報告証明 千二百円以上千四百円以下
十八 第七号から前号までに掲げるもの以外の証明 二千円以上二千二百円以下

前項第一号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によつて換算した邦貨額が十二万円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。

第一項第八号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第一項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。

第一項第三号、第四号及び第十四号に掲げる事務の処理に関しては、当該領事官の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。

第一項の規定にかかわらず、同項の手数料(同項第一号、第二号、第五号、第六号、第十六号及び第十七号に掲げる事務に係るものを除く。)を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもつて納付することができる。

この場合において、当該手数料は、外務大臣に納付するものとする。

前項の邦貨をもつて納付する手数料の額は、次の各号に掲げる事務各一件について当該各号に定める額とする。

 第一項第三号に掲げる事務 一万五千円
 第一項第四号に掲げる事務 三万円
 第一項第七号に掲げる事務 四千四百円
 第一項第八号に掲げる事務 千二百円
 第一項第九号に掲げる事務 千二百円
 第一項第十号に掲げる事務 二千円
 第一項第十一号に掲げる事務 四千四百円
 第一項第十二号に掲げる事務 同号イに掲げるものについては四千五百円、同号ロに掲げるものについては千七百円
 第一項第十三号に掲げる事務 二千五百円
 第一項第十四号に掲げる事務 四千四百円
十一 第一項第十五号に掲げる事務 三千八百円
十二 第一項第十八号に掲げる事務 二千百円

第二条

(手数料の額の特例)
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前条第一項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額(同条第五項の規定による場合には、同条第六項に定める手数料の額)を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。

第一条

(施行期日)
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この政令は、平成七年十一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
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この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。