領事官の徴収する手数料に関する政令
この法令の概要
第一条
領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第一号に掲げる事務一件については遺産の額の百分の二に相当する額、第二号から第十八号までに掲げる事務各一件については当該領事官の所在国ごとに当該国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。)をもつて外務省令で定める額とする。
ただし、それらの額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によつて換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。
前項第一号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によつて換算した邦貨額が十二万円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。
第一項第八号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第一項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。
第一項第三号、第四号及び第十四号に掲げる事務の処理に関しては、当該領事官の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。
第一項の規定にかかわらず、同項の手数料(同項第一号、第二号、第五号、第六号、第十六号及び第十七号に掲げる事務に係るものを除く。)を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもつて納付することができる。
この場合において、当該手数料は、外務大臣に納付するものとする。
前項の邦貨をもつて納付する手数料の額は、次の各号に掲げる事務各一件について当該各号に定める額とする。
第二条
前条第一項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額(同条第五項の規定による場合には、同条第六項に定める手数料の額)を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。
第一条
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。