第十六条の四
(危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)
法第百二十一条において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて、当該漁船船主責任保険が失効したとき。
二漁船船主責任保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船船主責任保険を解除したとき。
2 法第百二十一条において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
第十六条の六
(危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)
法第百二十六条において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であつて、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。
二漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船乗組船主保険を解除したとき。
2 法第百二十六条において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。