国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律
この法令の概要
国際連合の決議に基づく民生事業の実施に必要な物品を無償で譲渡する手続および要件を定めることを目的とします。対象は国際連合の決議に関連する民生事業に係る物品の譲渡を行う政府および譲受主体で、国有財産の無償譲渡の条件・範囲・手続を定める法律です。
政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。