措置法第十六条(同法第二十九条第二項で準用する場合を含む。)、同法第二十八条(同法第二十九条第二項又は第四十一条第四項で準用する場合を含む。)若しくは同法第四十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による土地の売渡又は第三条に規定する土地の売渡を受けた者又はその一般承継人がその売渡を受けた日から十年を経過しない間にその土地を譲渡したときは、その者は、政令で定める場合を除き、その譲渡の日から起算して一箇月以内に左に掲げる算式により算出された額を国に支払わなければならない。
この場合において、算式中Pは農地法第十二条第一項(同法第十四条第二項で準用する場合を含む。)又は同法第五十一条第一項の規定による政令で定めるところにより算出した額、P′は措置法による売渡の対価、nは売渡を受けた日から譲渡の日までの経過年数(一年に満たない端数は、一年とする。)とする。
2 農地法第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の規定による国に対する支払金の徴収について準用する。
3 第一項に規定する売渡を受けた土地について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地の所有権の交換分合が行われた場合には、次条の規定による改正後の同法第百十条第一項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)の規定によりその土地に代るべきものと定められた土地又は改正前の同法第百十条第三項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地をそれぞれ第一項に規定する売渡を受けた土地とみなして同項の規定を適用する。