文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の出品の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
一
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数
二
指定年月日及び指定書の記号番号又は番号
三
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所
四
所有者の氏名又は名称及び住所
五
管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
六
出品の場所として希望する施設
七
出品の期間
八
荷造及び運送の方法
九
その他参考となるべき事項