第五条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
四管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
第六条
(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時
八滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
九滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
十毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響
十二滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
第八条
(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。