国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則

法令番号:昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号 公布日:1951-03-08 法令種別:規則 カテゴリー:文化 所管:文化財保護委員会 法令ID:326R00000011007

この法令の概要

国宝・重要文化財・重要有形民俗文化財を博覧会等に出品する際に支給される給与金の基準を定めることを目的とします。対象は当該文化財の出品に伴う給与金の支給に関する事務で、給与金額の範囲・決定方法および一月に満たない期間における支給の算定方法を定める規則です。

第一条

(給与金額の範囲)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。
法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき千五百円以上二千八百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下
法第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき五百五十円以上七百五十円以下

第二条

(給与金額の決定)
給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。
ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

第三条

(一月に満たない期間についての給与金の支給)
一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日以降の出品の期間にかかる給与金から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日以降の出品の期間に係る給与金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日以降の出品期間に係る給与金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則第一条の規定は、昭和四十九年四月一日以降の出品期間に係る給与金から適用する。

附 則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。