第五条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
第九条
(重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等)
重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十一条第三項、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の場合において、法第三十一条第三項前段の場合に係るときは第一条の規定を、法第三十一条第三項後段の場合に係るときは第二条の規定を、法第三十二条第一項の場合に係るときは第三条の規定を、法第三十二条第二項の場合に係るときは第四条の規定を、法第三十二条第三項の場合に係るときは第五条の規定を、法第三十三条の場合に係るときは第六条の規定を、法第三十四条の場合に係るときは第七条の規定を準用する。
2 法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法第八十三条、第百七十二条第五項又は第百七十四条第三項で準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
二法第八十三条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十六条第一項の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
三法第八十三条で準用する法第三十七条第二項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
四法第八十五条で準用する法第四十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第五十一条第一項、第二項若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
五法第八十一条第一項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
六法第八十二条の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
七法第八十四条第一項の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
八第四号及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
九法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
十前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。 ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
3 法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合は、前条第二項の場合とする。
4 法第八十条又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、前条第三項の場合とする。
この場合には、前条第四項の規定を準用する。
第十条
(国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第四号の場合に係るときは第七条の規定を準用する。
2 法第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法第百六十七条第一項第五号の規定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
二法第百六十七条第一項第六号の規定による通知をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
三法第百六十八条第一項又は第二項の規定による同意を得て行う同条第一項各号又は第二項に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
四法第百六十九条第一項第二号又は第四号の規定による勧告を受けて行う同条同項第二号又は第四号に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
五前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
六法第百六十七条第一項第四号の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第一項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
七前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。 ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
3 法第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により通知の際指定書の添付を要しない場合は、第八条第二項の場合とする。
4 法第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、第八条第三項の場合とする。
この場合には、同条第四項の規定を準用する。