第十一条
(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請)
法第十九条の三第四項の規定に基づき特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に当該特定漁港漁場整備事業に係る収支予算書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十九条
(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)
法第三十九条第一項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第七号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
2 法第三十九条第四項の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第八号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。
第三十条
(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)
法第三十九条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。
第三十一条
(漁港の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
法第三十九条第六項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第五項第二号又は第三号のいずれかの規定に関するものであるかを明らかにし、当該区域を明示して、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
2 法第三十九条第六項の規定による物件の指定の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
3 前二項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。
ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ漁港の保全上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。
第三十八条
(実施計画の認定に係る公正な手続を確保するための措置)
漁港管理者は、法第四十二条第一項の規定による実施計画の認定の申請があつたときは、次に掲げる事項について公告し、当該実施計画(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第三項において同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
二法第四十二条第二項第一号から第五号までに掲げる事項及び法第五十条第一号から第五号までに掲げる事項の概要
五前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
2 前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。
3 第一項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該実施計画について、漁港管理者に意見書を提出することができる。
第四十一条
(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付契約の内容)
国又は地方公共団体は、法第四十四条第一項の規定により漁港施設を貸し付けるときは、認定計画実施者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。
一国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法第四十五条第二項の規定による認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。
二国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は漁港施設等活用事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
三認定計画実施者は、国又は地方公共団体が漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。
四認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。 ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた漁港施設の一部を第三者に転貸することについて国又は地方公共団体の承諾を得たときは、この限りでないこと。
五認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。
六認定計画実施者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた漁港施設を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。
第四十四条
(漁港水面施設運営権の移転の許可に係る公正な手続を確保するための措置)
漁港管理者は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について公告し、移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち法第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分及び当該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第三項において同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
二移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち法第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分の概要
五前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
2 前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。
3 第一項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。
第四十六条
(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る申請手続)
法第五十七条第二項の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を漁港管理者に提出しなければならない。
三漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二従前の存続期間における漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実績を説明する書面
第四十八条
(漁港協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第六十一条第一項の農林水産省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。