第二条
(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)
法第八条第五項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に三十を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第五条第一項第四号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第八条第五項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とするとき。
ロ認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族
ハ認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第十条第一号において同じ。)である個人
ニ認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人(当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)
ホ農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハに規定する組織の役員
ヘ農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である個人であつて、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの
ト農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である法人であつて、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人
チ農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者
リ基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(ヌ及び第十条第二号において「基本構想水準到達者」という。)である個人
ヌ基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人
二委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とするとき。
三委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は第一号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、そのことについて農林水産大臣の承認を得たとき。
四当該市町村が法第三条第五項の政令で定める市町村である場合
五当該市町村が同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。第九条第五号において同じ。)でない場合
第九条
(認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)
法第十六条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一市町村長が第二条第一号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の過半数を占める場合
二市町村長が第二条第二号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同条第一号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の四分の一以上を占める場合
三当該農業委員会が、市町村長が第二条第三号の承認を得て委員を任命した農業委員会である場合
四当該農業委員会が置かれている市町村が、法第三条第五項の政令で定める市町村である場合
五当該農業委員会が置かれている市町村が、同意市町村でない場合
第十条
(農業委員会等に関する法律施行令第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者)
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号。次条において「令」という。)第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
三農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業団体
四農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第四項第一号ハに規定する組織