第五条
(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)
法第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第一号様式により作成するものとする。
一法第七条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
二法第七条第二項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
三法第八条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
四法第八条第三項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
五法第八条第三項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
六法第九条第三項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
七法第九条第四項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
八法第十条第一項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
2 法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第二号様式により作成するものとする。
3 法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第三号様式によるものとする。
第十五条
(法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更)
法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の十分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
三公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更