法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
三教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
四別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。 ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。 ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第十号の規定は適用しない。
一免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。 ただし、通信制の課程においては、免許を得た後五年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
三教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上(通信制の課程においては、十人以上(当該課程の入学定員又は入所定員が三百人以下である場合にあつては、八人以上))は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。 ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。 ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3 看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
三教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
四別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。 ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。 ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。