覚醒剤取締法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定基準は、次のとおりとする。
一
覚醒剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻咽喉科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚醒剤の施用が特に必要と認められるものであること。
二
覚醒剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚醒剤の使用が特に必要と認められるものであること。