第一条
(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一項第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練又は同条第十五項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第四項の離島その他の地域であつて厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの
第一条の二
(法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
第一条の四
(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第二条の六
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
令第十三条の三第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第七条の二第一項第二号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
第二条の三十一
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)
会計監査人設置社会福祉法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
三重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
第二条の三十四
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)
会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
一会計監査報告を受領した日(第二条の三十二第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第五条の二
(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
法第四十六条の十第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 清算人が二人以上ある清算法人(法第四十六条の四に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3 監事設置清算法人(法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下同じ。)以外の清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4 監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
三監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
四清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第五条の三
(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
法第四十六条の十七第六項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 清算人会設置法人(法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
三監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
四清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第六条の二十
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)
法第五十五条の三第二項に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。
第十六条
(法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
一法第二条第二項第二号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
三法第二条第三項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
ヲ保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業
四法第二条第三項第三号に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業
五法第二条第三項第四号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
六法第二条第三項第四号の二に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
七法第二条第三項第五号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
八法第二条第三項第六号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業
2 法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十九条の二
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)
法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
二介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合
第二十九条の三
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)
法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
二電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
第二十九条の五
(法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者)
法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校及び中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものの設置者とする。
第二十九条の六
(法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者)
法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。
第三十四条の三
(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。
第三十四条の四
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)
法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与、住居の確保に関する援助、地域社会との交流の促進、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
第三十四条の五
(法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)
法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために必要な援助とする。
第三十四条の六
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、現在の住居において安定的に居住を続けるために必要な情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
第三十四条の七
(法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民の生活に対する意向及び当該地域住民の生活全般の解決すべき課題
二当該地域住民に提供される支援の目標及びその達成時期
三当該地域住民に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項
四当該地域住民の支援に携わる支援関係機関それぞれの役割の分担
五当該地域住民に対する支援を一体的に提供するための具体的な方策
第三十四条の八
(法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)
法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものは、複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民に係る同号に規定する計画(以下「支援計画」という。)の作成、支援の実施状況及び当該地域住民の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該地域住民に係る支援計画の見直しを行うことその他の当該地域住民への支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な支援とする。
第三十四条の九
(法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者)
法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
第三十四条の十
(法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するための地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本方針
二重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項各号に掲げる事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項
四重層的支援体制整備事業の提供体制の確保に係る支援関係機関相互間の一体的な連携に関する事項
第三十四条の十一
(介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令との調整)
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第一条の規定の適用については、同条中「交付金(」とあるのは、「交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金(」とする。
第三十七条
(法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)
法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第一条第一項に規定する災害が生じたこと。
二被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条第二号又は第三号に規定する自然災害が生じたこと。
三準備金に繰り入れて三年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。
2 法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。
二当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合
第四十条の二
(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
令第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
第四十条の四
(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。
第四十条の五
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
令第三十五条第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(次項において「子法人」という。)
二一の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者
2 前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
第四十条の十九
(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
法第百四十六条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第百四十五条第一項又は第二項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
第四十条の二十
(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)
認定所轄庁が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定の取消しをした場合における法第百四十六条第二項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第百四十四条において準用する法第五十九条第二号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。