農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める経費は、農地等の利用関係に関する調査及び資料の整備に要する経費とする。
2 法第二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該予算総額の三割は、各都道府県の農業委員会の数に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農業者の数に応じて各都道府県に配分する。
三
当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
四
当該予算総額の二割は、各都道府県の区域内における農地等についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各都道府県に配分する。